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幼稚園等の職員による虐待が疑われる事案に関する相談窓口について
児童福祉法等の改正により、令和7年10月1日から保育所等の職員による虐待等の発見時の通報義務等の仕組みが設けられました。これに伴い、幼稚園(幼稚園型認定こども園を含む)や特別支援学校幼稚部(以下、幼稚園等)の職員による虐待等の通報・報告体制が整備されました。
虐待について
保育所等の職員(幼稚園等の職員含む)による虐待については、児童福祉法第33条の10第1項で、次の行為とされています(幼保連携型認定こども園においては、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律第27条の2第1項で同様に定義)。
| (1)身体的虐待 | 保育所等に通う子供の身体に外傷が生じ、又は生じるおそれのある暴行を加えること。 |
| (2)性的虐待 | 保育所等に通う子供にわいせつな行為をすること又は保育所等に通う子供をしてわいせつな行為をさせること。 |
| (3)ネグレクト | 保育所等に通う子供の心身の正常な発達を妨げるような著しい減食又は長時間の放置、当該保育所等に通う子供による(1)・(2)又は(4)までに掲げる行為の放置その他保育所等の職員としての業務を著しく怠ること。 |
| (4)心理的虐待 | 保育所等に通う子供に対する著しい暴言又は著しく拒絶的な対応その他保育所等に通う子供に著しい心理的外傷を加える言動を行うこと。 |
相談窓口
「幼稚園等の職員による虐待発見時の通報窓口一覧」 (PDFファイル)(55KB)はこちら
参考資料
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