【目次】
たばこを吸う本人以外がたばこの煙にさらされることを「受動喫煙(じゅどうきつえん)」(※)と呼びます。たばこを吸うと,本人だけでなく,吸わない人にも健康被害を引き起こします。
(※) 受動喫煙は間接喫煙または不随意喫煙とも呼ばれます。副流煙と,主流煙の両方が含まれます。
喫煙者が吸うたばこの煙(主流煙)の中の化学物質は,たばこ製品の燃焼部分から出る煙(副流煙)や喫煙者が吐き出す煙の中にも存在しており,受動喫煙はたばこを吸わない人の肺がんの原因の1つになります。副流煙はフィルターを通しておらず,燃焼温度が低いことから,主流煙よりも多くの有害物質を含みます。
受動喫煙と肺がんの因果関係は,科学的に明らかとなっています。がんの発生には複数のメカニズムがありますが,喫煙者本人の肺がん罹患(りかん)と,受動喫煙による肺がんの罹患の原因物質や発生プロセスは類似しています。
また,鼻腔・副鼻腔がんと乳がんについても、現在では十分ではないものの,受動喫煙と因果関係があると考えられています。
なお,受動喫煙によって,がん以外にも,虚血性心疾患,脳卒中などの影響があることが明らかになっています。
国は更なる受動喫煙防止対策の強化のため,平成30(2018)年7月25日に「健康増進法の一部を改正する法律(以下,改正法という。)」を公布し,令和2(2020)年4月1日の全面施行に先がけて,令和元(2019)年7月1日に改正法の一部が施行となり,学校・病院・児童福祉施設及び行政機関の庁舎を対象とした規制が始まりました。
また,改正法の全面施行により令和2(2020)年4月1日からは,飲食店を含む多くの人が利用する様々な施設において,原則屋内禁煙となり,喫煙を可能にするには喫煙室の設置等の対応が必要となっています。加えて,その運用に関しても様々なルールの遵守が必要となり,違反者には罰則の適用が課せられることがあります。法令に基づき,それぞれ適切に御対応ください。
令和2(2020)年3月31日までに営業許可を受けている飲食店等のうち,既存特定飲食提供施設の条件(※) を全て満たす場合には,経過措置として,「喫煙可能な場所であることを表示すること」により,引き続き店内で飲食をしながらの喫煙が可能となります。
その場合には「喫煙可能室」を設置しているものとして,届出が必要となりますので,下記の『喫煙可能室設置施設届出書』に御記入の上,店舗の所在地を管轄する保健所 に御提出ください。
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事業者のみなさんへ (PDFファイル)(837KB)
喫煙可能室設置施設 届出書 (Wordファイル)(45KB)
喫煙可能室を設置する場合は,施設に喫煙室があることを示す各標識の掲示が義務付けられています。
5月31日は世界禁煙デー,5月31日~6月6日は禁煙週間です。
世界保健機関(WHO)は,平成元(1989)年に,5月31日を「世界禁煙デー」と定め,喫煙しないことが一般的な社会習慣となることを目指した「たばこか健康かに関する活動計画」を開始。厚生労働省においても,平成4(1992)年から世界禁煙デーに始まる一週間を「禁煙週間」として,各種の施策を講じてきました。
今年度は,令和2(2020)年4月1日に改正健康増進法が全面施行されたことから,「2020年、受動喫煙のない社会を目指して~たばこの煙から子ども達をまもろう~」を禁煙週間のテーマとし,禁煙及び受動喫煙防止の普及啓発を積極的に行うこととしています。
広島県では,平成28(2016)年4月1日から,「広島県がん対策推進条例(以下,条例という。)」により,施設の管理者がとるべき措置を義務化し,遊具のある公園等の利用者に対して喫煙しないことなどを努力義務化するなど受動喫煙防止対策を推進してきました。
また,平成30年に健康増進法が改正され,受動喫煙の防止対策が強化されたことを踏まえて,改正法の内容とこれまでの条例の相違点を整理するとともに,県として上乗せの規制を実施するため,令和元(2019)年7月に条例を一部改正しました。この条例改正により,学校,児童福祉施設などの施設では,令和2(2020)年4月1日から敷地内完全禁煙となっていますのでご注意ください。
県民総ぐるみで,意図しない受動喫煙を防止し,がん予防の推進に資する環境整備に取り組むこととしていますのでご協力をお願いします。
広島県がん対策推進条例(令和2年4月1日~) (PDFファイル)(243KB)
広島県がん対策推進条例施行規則(令和2年4月1日~) (PDFファイル)(83KB)
県条例による受動喫煙防止対策に係る対象施設と規制内容の概要(令和2年4月1日~) (PDFファイル)(104KB)
法区分 | 施設の種類 (施設例) |
規制内容 |
義務付け |
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第一種 施設 |
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敷地内禁煙 |
義務 |
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敷地内禁煙 |
義務 | |
第二種 施設 |
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原則屋内禁煙 |
義務 |
【経過措置】
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喫煙可能な場所である旨を掲示することにより,店内で喫煙可能 |
義務 | |
喫煙目的 |
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施設内で喫煙可能 | ― |
― |
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区域で喫煙しない |
努力義務 |
※1 屋外に受動喫煙を防止するために必要な措置がとられた場所に喫煙場所の設置可
※2 灰皿を設ける場合は,子供の動線を避ける,遮蔽を設ける等の配慮が必要
広島県健康福祉局
がん対策課 がん予防・医療グループ
〒730-8511 広島市中区基町10-52
082-513-3063 (ダイヤルイン)
店舗所在地 | 保健所等 | 所在地・電話番号 | |
---|---|---|---|
大竹市 廿日市市 |
西部厚生環境事務所・保健所 保健課 |
〒738-004 廿日市市桜尾二丁目2-68 0829-32-1181(代表) |
|
安芸高田市 府中町 海田町 熊野町 坂町 安芸太田町 北広島町 |
広島支所 保健課 | 〒730-0017 広島市中区基町10-52(農林庁舎1階) 082-513-5526 (ダイヤルイン) |
|
江田島市 | 呉支所 厚生保健課 | 〒737-0811 呉市西中央一丁目3-25 0823-22-5400 (代表) |
|
竹原市 東広島市 大崎上島町 |
西部東厚生環境事務所・保健所 保健課 |
〒739-0014 東広島市西条昭和町13-10 082-422-6911 (代表) |
|
三原市 尾道市 世羅町 |
東部厚生環境事務所・保健所 保健課 |
〒722-0002 尾道市古浜町26-12 0848-25-4641 (ダイヤルイン) |
|
府中市 神石高原町 |
福山支所 保健課 | 〒720-8511 福山市三吉町一丁目1-1 084-921-1311 (代表) |
|
三次市 庄原市 |
北部厚生環境事務所・保健所 保健課 |
〒728-0013 三次市十日市東四丁目6-1 0824-63-5181 (代表) |
店舗所在地 | 問い合わせ先 | 電話番号 |
---|---|---|
広島市 | 広島市 健康推進課 | 082-504-2290 |
呉市 | 呉市 健康増進課 | 0823-25-3546 |
福山市 | 福山市 健康推進課 | 084-928-3421 |
がんをはじめ,たばこと健康には深い関係があります。
あなた自身の状況や周りの環境を見つめて,たばこと健康について考えてみましょう!
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