広島県教育委員会広報紙「くりっぷ」に掲載する広告の募集について
広報紙「くりっぷ」広告募集概要
広島県教育委員会では、広報紙「くりっぷ」に掲載する広告を次のとおり募集します。
県内すべての公立小・中・義務教育・高・中等教育・特別支援学校の児童・
生徒の保護者を対象に作成・配布をしています。
企業や商品のPR、イメージアップにぜひ御利用ください。
なお、掲載する広告の内容に関する一切の責任は広告主に帰属します。
県教育委員会が推奨をするものではありません。
掲載する広報紙
1 名称 「くりっぷ」(年3回 7月・11月・3月に発行予定)
2 大きさ タブロイド版
3 用紙 コート紙
4 印字 フルカラー
(参考)「くりっぷ」第84号(令和6年7月31日発行)
発行部数
約30万部(県内全ての公立小・中・義務教育・高・中等教育・特別支援学校の児童・
生徒の保護者及び教職員に配布)
※県内の公立学校に通う児童・生徒がおられる全ての御家庭に配布されます。
広告掲載料
1枠当たり10万円以上(取引に係る消費税及び地方消費税相当額を含む。)
※申込数が枠数を超えた場合、1枠当たり申込価格の大きい順に掲載を決定します。
広告枠数
2枠
※1枠又は2枠合わせて申し込むことも可能です。
掲載位置
最終ページの指定する場所
広告の規格
1 大きさ 1枠当たり縦50mm×横120mm (※2枠合わせて掲載の場合は,縦100mm×横120mm)
2 印字 フルカラー
3 その他 広告の上部に縦5mm×横10mm以上の大きさで 広告 と表示する。
掲載できない広告
広告の内容が次のようなものは、掲載できません。
(内容)
・特定の主義又は主張に当たるもの(意見広告を含む。)
・公序良俗に反し、又はそのおそれがあると認められるもの
・特定の政党を支持し、若しくはこれに反対するための政治教育その他政治的活動(公の選挙又は投票において特定の人若しくは事件を支持し、又はこれに反対する目的をもってなされるものを含む。)に当たり、又はそのおそれがあると認められるもの
・特定の宗教のための宗教教育その他宗教的活動に当たり、又はそのおそれがあると認められるもの
・青少年の健全な育成を阻害し、又はそのおそれがあると認められるもの
(業種又は事業者)
・たばこに関する業種又は事業者
・酒に関する業種又は事業者
・風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)に基づき,許可,届出等を要する営業
・教科用図書の発行者
・ギャンブル(当せん金付証票法(昭和23年法律第144号)に基づく当せん金付証票によるもの及びスポーツ振興投票の実施等に関する法律(スポーツ振興投票の実施等に関する法律(平成10年法律第63号)に基づくスポーツ振興投票券によるものを除く。)に関する業種又は事業者
・学習塾、私立学校(大学,専修学校及び各種学校を除く。)、その他これらの業種に準じるもの
・広島県の県税を滞納している者に係るもの
※酒・たばこに関する業種又は事業者等であっても、掲載することを制限しない業種を兼ねている場合、掲載することを制限しない業種の掲載は可能ですので、個別にお問合せください。
なお,これらは例示であり、詳しくは、
広島県教育委員会広報紙「くりっぷ」広告掲載取扱要領 及び
広島県教育委員会広報紙「くりっぷ」広告掲載取扱要領に係る運用基準
で御確認ください。
申込書
様式第1号の2 (Wordファイル)(11KB)
※押印不要