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広島版「学びの変革」推進寄附金(公立中学校部活動地域展開等)
指定対象期間は、令和7年10月1日から令和8年9月30日までです。
ふるさと納税で、広島の子供たちの活動を応援してください!
・県内公立中学校生徒のスポーツ・文化芸術活動の機会確保や充実等を図るための寄附を募集しています。
・ご寄附は、スポーツ・文化芸術活動に必要な消耗品の購入など、活動を行うための経費に充てさせていただきます。
皆様のご支援、ご協力をよろしくお願いします!!
※ 活用については、「(1)県教育委員会へ一任、(2)県内の特定の市町へ寄附」のいずれかから一つをお選びください。
寄附の方法
寄附金の申請方法等は次のとおりです。ご希望に応じて、申請方法をご選択ください。
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申請方法 |
お支払い方法 |
手続先 |
|---|---|---|
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電子申請 |
・ゆうちょ銀行(ATM、窓口) ・その他金融機関窓口 ※利用できる金融機関については下記一覧を御覧ください。 |
※オンライン決済(クレジットカード等の利用)はできません。 |
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寄附申出書 右の申出書をダウンロード(プリントアウト)し、下記の方法により提出してください。 ○電子メール ○郵送(又は持参)
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(同上) |
寄附申出書 (Wordファイル)(56KB) |
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ふるさとチョイス(ふるさと納税専用サイト) 右の「ふるさとチョイス」のフォームから申請してください。
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・クレジットカード ・楽天ペイ ・Amazon Pay ・PayPay ・PayPal ・d払い ・d払いミニアプリ ・auかんたん決済/au WALLET ・au PAY ・ソフトバンクまとめて支払い ・メルペイ ・あと払い(ペイディ) ・ネットバンク ・Pay-easy(ペイジー) ・コンビニ払い |
【利用できる金融機関】
ゆうちょ銀行以外での納付を希望される方へ、寄附のお申し出後、納付書を送付いたします。
下記の金融機関窓口で納付してください。
| 区分 | 金融機関名 |
|---|---|
| 銀行など | みずほ銀行、三井住友銀行、三菱UFJ銀行、 広島銀行、鳥取銀行、山陰合同銀行、中国銀行、山口銀行、 百十四銀行、伊予銀行、四国銀行、福岡銀行、西日本シティ銀行、 トマト銀行、もみじ銀行、香川銀行、愛媛銀行、西京銀行(山口県内店舗に限る) |
| 信用組合 | 笠岡信用組合、信用組合広島商銀 |
| 労働金庫 | 中国労働金庫 |
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区分 |
金融機関名 |
|---|---|
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銀行など |
あおぞら銀行 |
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信用金庫 |
広島信用金庫、呉信用金庫、しまなみ信用金庫、広島みどり信用金庫 |
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信用組合 |
朝銀西信用組合、広島市信用組合、広島県信用組合、両備信用組合、備後信用組合 |
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漁業協同組合 |
広島県信用漁業協同組合連合会 |
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農業協同組合 |
広島県信用農業協同組合連合会、各農業協同組合 |
ゆうちょ銀行(郵便局)での納付を希望される方
寄附のお申し出後、豊かな心と身体育成課から払込取扱票を送付いたします。
ATMまたは窓口で納付してください。
なお、法人・団体等からのお申し出の場合は、ゆうちょ銀行(郵便局)は選択できませんのでご了承ください。
寄附の申出から納付までの流れ
寄附の申出をされてから寄附金を納付するまでの手続きの流れです。
寄附金受領証明書は、確定申告の際に必要となりますので、大切に保管してください。

ふるさと納税について
ふるさと納税とは、自治体に対して寄附を行った場合、寄附額のうち2,000円を越える部分について、所得税と住民税から原則として全額が控除される制度です(一定の上限があります)。
なお、県内在住の方でも、県外在住の方でも、同様の控除を受けることができます。
※寄附金控除を受けるためには、確定申告が必要です。
※確定申告が不要な給与所得者などの方は、前年中のふるさと納税先が5団体以内の場合に限り、「申告特例」を申請することにより、確定申告不要で控除を受けられる手続きの特例(ふるさと納税ワンストップ特例制度)を受けることができます。
詳細は総務省ホームページをご覧ください。
ふるさと納税ポータルサイト(ふるさと納税ワンストップ特例制度)
(参考)
ふるさと納税についての詳細は、広島県総務局税務課ホームページをご確認ください。
税金の控除についての詳細は、総務省ホームページをご確認ください。
【留意事項】
・いただいた寄附金は、翌年度に予算化し活用されます。
手続きの関係上、寄附を実際に活用させていただくまでには、一定の期間を要することをご了承ください。
・「ふるさとチョイス」以外の手順で申込いただいた場合、寄附の全額が、広島県を通じて市町へ交付されます。
・「ふるさとチョイス」を利用して申込いただいた場合、専用サイト利用料として1割、さらにクレジットカード決済で0.1割の手数料が寄附金額から差し引かれ、差引額が広島県を通じて市町へ交付されます。
・地方自治法第96条第1項第9号に定める「負担付きの寄附」(寄附の条件等として県が法的義務を負い、その不履行の際には当該寄附の解除など寄付の効果に影響を与えるもの)としてはお受けできないことをご了承ください。また、地方財政法第4条の5の規定(割当的寄附金等の禁止)に抵触する恐れがある御寄附については、お受けできないことを御了承ください。
御寄附いただいた方々のご紹介
準備中
寄附金活用状況
準備中
教育委員会事務局
豊かな心と身体育成課部活動改革推進室
〒730-8514 広島市中区基町9-42
Tel:082-513-5032
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