修学奨励金・教科書給与(定時制・通信制対象)
新着 令和5年度の申請受付は、終了しました。
〇 本県では、勤労青少年の高等学校定時制課程及び通信制課程への修学を促進し、教育の機会均等を
保障するため、県内の高等学校定時制課程及び通信制課程に在学する者に対し、修学奨励金の貸付及び
教科書等の給与を実施しています。
〇 修学奨励金の貸付及び教科書等の給与を希望される方は、高等学校に入学後、学校からの案内により
申請の手続を行ってください。
(画像をクリックすると、リーフレット(日本語版)が開きます。)
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▶ 制度概要 | ▶ 募集 | ▶ その他 |
制度概要
対象者 |
次の要件をすべて満たす方 <修学奨励金> <教科書給与> |
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支給額 |
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募集
【募集期間】
県立高等学校用 | 市立高等学校用 | 私立高等学校用 |
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(画像をクリックするとリーフレットが開きます。)
【申請方法】
〇 学校からの案内により、毎年度、申請してください。
その他
【修学奨励金】新型コロナウイルス感染症の影響を受けた生徒への特例措置について
〇 修学奨励金の貸付要件のうち「年間の就労日数が原則90日以上である生徒」と「就労による年間の
収入額が原則46万円以上である生徒」については、次のとおり特例措置を設けています。
【対象者】
〇 新型コロナウイルス感染症の影響により本人の意思によらず職に就けていない生徒
〇 職には就いているが新型コロナウイルス感染症に伴う休業要請等の影響で年間収入・就労日数が
要件を満たさない生徒
【特例措置の内容】
〇 新型コロナウイルス感染症の影響で職に就けていない生徒が年度中途で就職した場合は、就労を
開始した月に応じて要件を緩和します。
〔例:7月に就労を開始した場合の貸付要件〕
年間の収入額が23万円以上 (46万円×6か月※/12か月)
年間の就労日数が67日以上 ( 90日×9か月※/12か月)
※ 年間の収入額は1月から12月までを区切りとし、年間の就労日数は4月から3月までを
区切りとしてカウントします。
〇 職に就いている生徒が新型コロナウイルス感染症の影響で就労できなかった日数とそれにより
減少した収入額※がある場合は、それらを考慮して要件を緩和します。
※ 公的書類又は会社が証明したものが必要です。
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