教員免許更新制の発展的解消に伴う教員免許状の有効性について
「教育公務員特例法及び教育職員免許法の一部を改正する法律」(令和4年法律第40号)が施行され,令和4年7月1日から教員免許更新制は発展的に解消されました。これにより,令和4年7月1日以降に免許状の有効期限を迎える方は,教員免許状更新講習の受講や免許状の更新等手続の必要がなくなりました。
1 令和4年7月1日以降に免許状の有効期限を迎える方
(有効期間更新(更新講習修了確認)申請等を行い,有効期限が令和4年7月1日以降に更新された場合等を含む。)
お持ちの免許状は,何らの手続なく,無期限で有効な免許状となっています。
2 旧免許状所持者で,有効期限(修了確認期限)当日に現職教員等ではなく,更新等の手続を行わなかった方
お持ちの免許状は効力が停止し,いわゆる「休眠状態」となっていましたが,何らの手続なく,免許状の効力が回復しており, 無期限で有効な免許状となっています。
※旧免許状とは,平成21年3月31日以前に初めて免許状の授与を受けた方が保有する免許状です。
3 旧免許状所持者で,有効期限(修了確認期限)当日に現職教員等であり,更新等の手続を行わなかった方(定年退職,任期満了を含む)
お持ちの免許状は失効しています。(失効した免許状は返納していただくこととなっています。)
失効した免許状の効力は戻りません。
免許状が必要な場合は,再授与申請をしてください。
4 新免許状所持者で,有効期限(有効期間満了の日)までに更新等の手続を行わなかった方
免許状は失効しています。(失効した免許状の返納義務はありません。)
失効した免許状の効力は戻りません。
免許状が必要な場合は,再授与申請をしてください。
※新免許状とは,平成21年4月1日以降に初めて免許状の授与を受けた方又は失効した免許状の再授与を受けた方が保有する免許状です。
再授与申請について
申請方法は「普通免許状の申請について」をご覧ください。
※失効した免許状の取得方法により,再授与申請の方法が異なります。不明な点は教職員課へお問合せください。
【問合せ先】 082-513-4921