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「教育委員会事務局におけるカスタマーハラスメント対策に関する基本方針」の策定について

策定の趣旨

労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律等の一部を改正する法律(令和7年法律63号)による改正後の労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律(昭和41年法律第132号)第33条の規定に基づき、「教育委員会事務局におけるカスタマーハラスメント対策に関する基本方針」を策定しました。


カスハラに当たる言動には、組織として毅然と対応し、より良い行政サービスが提供できるよう、公正な業務遂行に努めてまいります。
この取組にご理解及びご協力をいただきますようお願い申し上げます。

「教育委員会事務局におけるカスタマーハラスメント対策に関する基本方針」

「教育委員会事務局におけるカスタマーハラスメント対策に関する基本方針」 (PDFファイル)(123KB)

カスタマーハラスメントの定義

次の3つを全て満たすものを「カスタマーハラスメント」としています。

 1 職場において行われる行政サービスの利用者等の言動であって、

 2 職員が従事する業務の性質その他の事情に照らして社会通念上許容される範囲を超えたものにより、

 3 職員の勤務環境が害されるもの

カスタマーハラスメントの該当例

 【言動の内容が社会通念上許容される範囲を超えるもの】

 1 そもそも要求に理由がない又は商品・サービス等と全く関係のない要求

 性的な要求や、労働者のプライバシーに関わる要求をすること。

 2 契約等により想定しているサービスを著しく超える要求

 契約内容を著しく超えたサービスの提供を要求すること。

 3 対応が著しく困難な又は対応が不可能な要求

 契約金額の著しい減額の要求をすること。

 4 不当な損害賠償要求

 商品やサービス等の内容と無関係である不当な損害賠償要求をすること。

 【手段や態様が社会通念上許容される範囲を超えるもの】

 1 身体的な攻撃(暴行、傷害等)

 殴る、蹴る、叩く等の暴行を行うこと。

 2 精神的な攻撃(脅迫、中傷、名誉棄損、侮辱、暴言、土下座の強要等)

 労働者の人格を否定するような言動を行うこと。

 土下座を強要すること。

 3 威圧的な言動

 大きな声をあげて労働者や周囲を威圧すること。

 4 継続的、執拗な言動

 同様の質問を執拗に繰り返すこと。

 5 拘束的な言動(不退去、居座り、監禁)

 長時間に渡る居座りや電話で労働者を拘束すること。

 ※ 一般的に、カスタマーハラスメントに類する行為は、暴行罪、器物損壊罪などの犯罪行為にも該当する可能性があります。

関連リンク

厚生労働省HP

お問い合わせ先

広島県教育委員会事務局管理部総務課
〒730-8514 広島市中区基町9番42号
電話:082-513-4911 

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