懲戒処分の指針の一部改正について(令和7年1月1日)
1 趣旨
近年の本県及び本県を取り巻く情勢や、法律等の改正状況を踏まえ、懲戒処分の指針を次のとおり改正する。
2 改正内容
(1) 「盗撮等」の標準例への追加
近年、全国的に盗撮等による検挙件数が増加し、本県においても盗撮等による懲戒処分件数が増加している状況を踏まえ、これまでわいせつな行為として適用していた児童・生徒以外に対する「盗撮等」について、標準例として明確に規定する。
(2) 「不適切な指導」の標準例への追加
児童・生徒に対する「不適切な指導」について、標準例として明確に規定する。
(3) 広島県青少年健全育成条例の改正に伴う対応
広島県青少年健全育成条例(昭和54年広島県条例第2号)において、18歳未満の青少年を保護する観点から、青少年(18歳未満)に対する「淫行・わいせつ行為の勧誘等の禁止」及び「児童ポルノ等の提供を求める行為の禁止」が新設されることに伴い(令和7年1月1日施行)、これらの行為を懲戒処分の指針における「児童生徒性暴力等」の例示として規定する。
(4) 教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律の改正に伴う対応
教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律(令和3年6月4日法律第57号)における「児童生徒性暴力等」の定義に関する規定が改正され、令和5年7月13日に施行されたことを踏まえ、懲戒処分の指針の規定を整理する。
・ 刑法及び刑事訴訟法の一部を改正する法律(令和5年法律第66号)において新設等された「不同意わいせつ」や「不同意性交等」などに関する罪を規定
・ 性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律(令和5年法律第67号)において新設された「性的姿態等撮影」などに関する罪を規定
3 施行期日
令和7年1月1日
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