懲戒処分の指針の改正について(令和2年6月1日)
1 趣旨
「労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律」(昭和41年法律第132号)の改正を受け,文部科学省から県教育委員会に対して,懲戒処分基準において,パワー・ハラスメントに厳正に対処する旨の項目を設けるよう通知されたところです。
このことを踏まえ,国家公務員懲戒処分指針において新たに盛り込まれたパワー・ハラスメントに関する標準例を参考として,指針の改正を行いました。
2 改正内容
懲戒処分の指針に次のとおり,パワー・ハラスメントに関する標準例を追加しました。
第2 標準例
1 一般服務関係
(略)
(14)パワー・ハラスメント
ア パワー・ハラスメントを行ったことにより,相手に著しい精神的又は身体的な苦痛を与えた職員は,停職,
減給又は戒告とする。
イ パワー・ハラスメントを行ったことについて指導,注意等を受けたにもかかわらず,パワー・ハラスメント
を繰り返した職員は,停職又は減給とする。
ウ パワー・ハラスメントを行ったことにより,相手を強度の心的ストレスの重積による精神疾患に罹患させた
職員は,免職,停職又は減給とする。
(注) 「パワー・ハラスメント」とは,職務に関する優越的な関係を背景として行われる,業務上必要かつ相当
な範囲を超える言動であって,職員に精神的若しくは身体的な苦痛を与え,職員の人格若しくは尊厳を害
し,又は職員の勤務環境を害することとなるようなものをいう。
3 施行期日
令和2年6月1日
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)