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広島県いじめ防止基本方針の改定について

安全・安心な学校づくりの推進に向けて

 広島県いじめ防止基本方針の改定について

 本県においては、「いじめ防止対策推進法(平成25年法律第71号)」(以下「法」という。)、国の「いじめ防止等のための基本的な方針」に基づき、平成26年3月「広島県いじめ防止基本方針」(以下「基本方針」という。)を策定し、総合的ないじめ対策を推進してきたところです。

 この度、安全・安心な学校づくりの確かな推進と、生徒指導上の諸課題に係る未然防止の更なる充実を目指し、本「基本方針」を改定しました。

 本「基本方針」では、児童生徒一人一人が、安全で安心できる学校、学級・ホームルームの中で、「自分自身が大切にされている」ことを実感できるとともに、夢や目標、志を抱き、自分のよさや可能性を認識し豊かな人生を切り拓くことや、互いに立場や人格を尊重し、心身ともに健やかに成長できる教育的環境の実現を目指し、次の3点を重ね合わせ、より確かな取組とするため「三本の矢」と示し、重点的に推進します。

広島県いじめ防止基本方針を貫く「三本の矢」 ~児童生徒一人一人の自己実現に向けて~

1 児童生徒の成長と発達を支える確かな生徒指導の推進

(1) 共感的人間関係の育成

・ 自他の個性を尊重し、相手の立場に立って考え、行動し、相互扶助的で、心のふれ合いを基盤とした人間関係づくりを

  推進する。

(2) 自己存在感の感受

・ありのままの自分を肯定的に捉え「自分も一人の人間として大切にされている」ことを、児童生徒が実感できる心を育

 む。

(3) 自己決定の場の提供

・児童生徒が自発的、自律的、かつ、他者の主体性を尊重しながら、自らの行動を決断し、実行する力を育む。

(4) 安全・安心な風土の醸成

 ・児童生徒一人一人にとって「居場所」となる「学校、学級・ホームルームづくり」を推進し、不安や悩みをいつでも相

  談できる風土を醸成する。

2 「いじめ防止委員会」の機能化

(1) 「学校いじめ防止基本方針」が、各学校の実情に即して適切に機能しているかのうかを検証し、「いじめ見逃しゼロ」

   に向けて、絶えず見直しを図る。

(2) 児童生徒の「いつもとの違い・変化」や「相談 ・訴え (保護者等を含む。)」なのを把握した際には、特定の教職員

   で抱え込むことなく、その情報を「いじめ防止委員会」につなぎ、組織的かつ実効的な取組を推進する。

(3) 「いじめ防止委員会」における初動対応を機能させるために、教職員同士が共に支え合い、学び合う同僚性を基盤とし

   た心理的安全性の高い安全・安心な環境を構築する。

3 いじめの重大事態への適切な対応と学校における平時からの備え

(1) 「いじめ防止委員会」において情報共有を行った後は、事実関係を確認の上、組織的に対応方針を決定し、対象児童生

   徒を徹底して守り通す。関係児童生徒に対しては、当該児童生徒の人格の成長を旨として、教育的配慮の下、毅然とし

     た態度で指導し、いじめの解消に向けて全教職員が一丸となり、それぞれの役割を全うする。

(2) いじめを認知した際に、学校だけで対応を抱え込むことがないよう、平時から学校の設置者と連携を緊密に行うととも

   に、警察や福祉などの関係機関と、いじめに対する措置等について連携を図る。

(3) いじめの重大事態の 疑い”が生じた段階で、 「法」、 「基本方針」、「ガイドライン」に沿った対応を行う。

 以上の「3本の矢」を改定の柱とし、いじめの未然防止や対応等に係る基本的な 方向性を示し、県、市町、学校、家庭、地域及び関係機関の緊密な連携のもと、総合的か つ効果的に取り組むとともに、県全域で推進していきます。

【「基本方針」及び資料】

広島県いじめ防止基本方針(令和8年3月18日改定)

別紙 改定のポイント 

別添 イラスト資料「児童生徒のSOSに向き合うための日常的な生徒指導」

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