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学校における働き方改革取組方針
>>> 学校における働き方改革取組方針の策定について
令和8年2月改定
令和5年3月に本方針を改定し、学校における働き方改革や業務改善につながる取組を総合的に推進してきました。
この結果、「子供と向き合う時間の確保」については目標達成となった一方で、「超過勤務の縮減」については、一定の改善が図られてきたものの、目標達成には至っていないことから、本県が目指す姿を実現するため、本方針に、より具体的な取組を計画的に進めることを盛り込むことで実効性のあるものに改定するとともに、公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法第8条に基づく「業務量管理・健康確保措置実施計画」として位置付けます。
令和5年3月改定
令和2年3月に本方針を改定し,「子供と向き合う時間の確保」及び「超過勤務の縮減」を目標として掲げ,令和4年度までを取組期間として,学校における働き方改革や業務改善につながる取組を総合的に推進してきました。
この結果,「子供と向き合う時間の確保」,「超過勤務の縮減」ともに一定の改善は図られてきたものの,いずれも目標の達成には至っていないことから,今後より一層,学校における働き方改革や業務改善に向けた取組を推進し,本県が目指す姿を早期に実現していくため,本方針を改定しました。
学校における働き方改革取組方針(令和5年3月改定)【概要版】 (PDFファイル)(561KB)
学校における働き方改革取組方針(令和5年3月改定) (PDFファイル)(907KB)
令和2年3月改定
平成30年7月策定
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