ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ

情報機器の整備に係る広島県教育振興基金の基本的事項等について

 広島県教育振興基金条例第1条第3号に定める情報機器の整備に係り、広島県教育振興基金の運営及び管理に関する基本的事項等については、次のとおりです。
Adobe Reader

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)