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広島県教育委員会情報セキュリティ基本方針の公表について
地方自治法の改正により、普通地方公共団体の議会及び長その他の執行機関は、それぞれ管理する情報システムの利用に当たってのサイバーセキュリティを確保するための方針を定め、公表することが義務付けられました(地方自治法第244条の6第1項)。
これを踏まえ、県教育委員会においては、広島県教育委員会情報セキュリティポリシー第1章「広島県教育委員会情報セキュリティ基本方針」について、地方自治法第244条の6第1項に規定する方針に位置付けるものとし、次のとおり公表します。
これを踏まえ、県教育委員会においては、広島県教育委員会情報セキュリティポリシー第1章「広島県教育委員会情報セキュリティ基本方針」について、地方自治法第244条の6第1項に規定する方針に位置付けるものとし、次のとおり公表します。









