広島県地方産業教育審議会
概要
産業教育振興法第11条の規定により設置している県の附属機関であり,その所掌事務は,同法第12条により,産業教育の振興を図る方法や産業教育に関する重要事項について,教育委員会又は知事の諮問に応じて調査審議し,及びこれらの事項に関して教育委員会又は知事に建議することとされています。
委員
開催状況
(参考)第6期(平成19年~平成20年)
産業教育振興法第11条の規定により設置している県の附属機関であり,その所掌事務は,同法第12条により,産業教育の振興を図る方法や産業教育に関する重要事項について,教育委員会又は知事の諮問に応じて調査審議し,及びこれらの事項に関して教育委員会又は知事に建議することとされています。
(参考)第6期(平成19年~平成20年)