県民会議ロゴ ダウンロード

公式ロゴのダウンロードページ

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使用可能な対象者

県民会議ロゴの使用にあたっては,以下のいずれかの対象者のみ使用いただけます。

  • 県民会議事務局に対して使用申請を行い,本URLを送付された方
  • 広島サミット県民会議構成団体およびその団体に所属している企業や団体

上記に当てはまらない場合,必ず使用申請をお願いします。

なお,使用申請が不要な場合でも,完成品の見本や写真等の使用実態が分かる資料の提出をお願いします。
写真の場合は,下記の使用申請先のメールアドレスへ,【ロゴ使用写真】などのタイトルをつけて送付してください。

使用申請書 (Wordファイル)(17KB)

【申請先】
広島サミット県民会議
事業推進課 
広島市中区基町5-44 広島商工会議所ビル9F
​Tel:082-225-8190
E-mail: jigyo@hiroshima-summit2023.jp 
※申請はメールでのみ受け付けます。
※メールタイトルに【県民会議ロゴ申請】と必ず記載してください。

なお,使用にあたっては,次項の使用要領及びロゴマニュアルに記載の事項を遵守していただきますようお願いします。

使用要領

(目的)
第1条 G7広島サミットの周知・おもてなし機運醸成を目的に広島サミット県民会議が作成したロゴ(以下「県民会議ロゴ」という。)の適正な使用のため、この要領を定める。

(権限)
第2条 県民会議ロゴに関する一切の権限は、広島サミット県民会議(以下「県民会議」という。)が所有する。

(デザイン)
第3条 県民会議ロゴのデザインは、「広島サミット県民会議ロゴ使用マニュアル」によることとし、そのガイドラインを順守すること。

(使用の申請)
第4条 県民会議ロゴの使用を希望する者は、広島サミット県民会議ロゴ使用申請書(別紙様式)を事前にE-mailで県民会議事務局に提出するものとする。ただし、次に揚げる各号のいずれかに該当する場合は、この限りではない。
(1)国又は地方公共団体(公社等を含む。)が使用する場合
(2)県民会議構成団体が使用する場合
(3)県民会議構成団体に所属している企業・団体が使用する場合
(4)報道機関等が報道の目的で使用する場合
(5)その他県民会議が認めた場合

※使用申請が不要な場合でも、完成品の見本や写真等の使用実態がわかる資料を提出すること。

(使用料)
第5条 県民会議ロゴの使用料は、無料とする。

(使用上の遵守事項)
第6条 県民会議ロゴを使用する者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1)広島サミット県民会議ロゴ使用申請書に記載した使用目的及び使用内容に限って使用すること。
(2)「広島サミット県民会議ロゴマニュアル」に従って使用すること。
(3)使用者は、県民会議ロゴの使用実態の報告等(完成品の見本や写真等の提出)を行うこと。
(4)県民会議ロゴを使用した物件等の使用にあたり、事故等が発生しないよう万全の配慮を行うこと。

(使用の差止め)
第7条 県民会議ロゴの使用が次の各号のいずれかに該当する場合は、県民会議は県民会議ロゴの使用を差し止めることができる。
(1)前条各号に定める事項が遵守されない場合
(2)法令及び公序良俗に反するものと認められる場合
(3)特定の政治、思想、宗教の活動に利用されるおそれがある場合
(4)その他県民会議が不適当と認めた場合

(損失補償等の責任)
第8条 県民会議は、県民会議ロゴの使用に係る損失の補償等について、一切の責任を負わない。

(その他)
第9条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

附則
この要領は、令和4年10月13日から施行する。

使用要領 (PDFファイル)(117KB)

使用マニュアル

広島サミット県民会議ロゴ使用マニュアル (PDFファイル)(3.17MB)
ロゴの使用にあたっては,マニュアルを必ず遵守してください。

データ

問い合わせ先

【申請先】
広島サミット県民会議
事業推進課 
広島市中区基町5-44 広島商工会議所ビル9F
​Tel:082-225-8190
E-mail: jigyo@hiroshima-summit2023.jp