第1条 本会は,広島県高等学校教育研究会養護部会(以下「養護部会」という。)と称する。
第2条 養護部会は,学校保健に関し,広島県教育委員会の指導のもとに,学習指導要領等の法令に則って自主的・創造的な教育研究活動を行い,本県高等学校及び特別支援学校教育関係者の資質向上と学校教育の振興を図ることを目的とする。
第3条 養護部会は,前条の目的を達成するため次の事業を行うものとする。
(1)研究会,講習会等の開催
(2)研究調査の実施
(3)研究成果についての刊行物出版
(4)その他教育研究会の目的達成に必要な事業及び関係機関との連絡調整
第4条 養護部会は,養護部会の趣旨に賛同する県内高等学校及び特別支援学校の養護教諭等を会員として組織する。
第5条 養護部会に次の支部をおく。
広島中地区・広島西地区・広島北地区・広島東地区・呉地区・尾三地区・福山地区・三次地区
第6条 会員になろうとする者は,役員会において別に定めるところにより会長に申し出なければならない。
第7条 養護部会に次の役員をおく。
(1)会長 1名
(2)副会長 若干名
(3)研究部長 1名
(4)研究副部長 1名
(5)研究委員 8名(研究副部長を含む)
(6)幹事 1名
(7)監査 2名
2 会長及び副会長は,校長の職にある者でなければならない。
第8条 本部会の役員は次の方法により選出し,幹事を除き総会の承認を得るものとする。
(1)会長は,会員校の校長とする。
(2)副会長は,会長が委嘱する。
(3)研究部長は,各地区から推薦し研究委員会において選出する。
(4)研究副部長は,研究委員中より互選する。
(5)研究委員は,各地区支部より選出し研究委員会を構成する。
(6)幹事は,会長が委嘱する。
(7)監査は,各地区から推薦し,研究委員会において選出する。
第9条 役員の職務は次のとおりとする。
(1)会長は,本部会を代表し会務を統括する。
(2)副会長は,会長を補佐し,会長に事故あるときは,これを代行する。
(3)研究部長は,本部会の運営に当たり,会務の執行にあたる。
(4)研究副部長は,研究部長を補佐し,部長に事故あるときは,これを代行する。
(5)研究委員は,会員の意志を代表し,本部会の研究業務の運営に参画する。
(6)幹事は,本部会の庶務,会計にあたる。
(7)監査は,会計を監査する。
第10条 役員の任期は2年とする。ただし,補欠又は増員により選任された役員の任期は,前任者又は現任者の残任期間とする。
2 役員は,再任されることができる。
3 役員は,辞任又は任期満了後においても,後任者が就任するまではその職務を行わなければならない。
第11条 会長は,役員会を招集する。
2 役員会は,第7条に定める役員で構成する。
3 役員会においては次のことを審議決定する。
(1)会長,副会長,研究部長,監査の選出
(2)事業計画及び報告に関すること
(3)予算及び決算に関すること
(4)部会の会則の制定及び改正に関すること
(5)その他必要な事項に関すること
第12条 養護部会の運営経費は,会費,その他の収入をもって充てる。
2 会費は,会員一人につき,年額2,000円徴収するものとする。
3 本部会の会計年度は,毎年4月に始まり翌年3月31日をもっておわる。
(事務局)
第13条 養護部会にかかわる庶務を処理するため,研究部長がそれにあたる。
第14条 この会則の改正は,役員会の4分の3以上の賛成及び広島県高等学校教育研究会の承認を得なければならない。
第15条 この会則に定めるもののほか,養護部会の運営に必要な事項は,会長が定める。
付則
本部会の会則は,平成12年7月31日より施行する。
付則
本部会の会則は,平成18年7月31日より施行する。
付則
本部会の会則は,平成19年7月27日より施行する。