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広島県高等学校教育研究会通信制部会会則

組織図

広島県高等学校教育研究会通信制部会組織図

会則

広島県高等学校教育研究会通信制部会会則

 (名称)

第1条 本会は,広島県高等学校教育研究会通信制部会(以下「通信制部会」という。)と称する。

(目的)

第2条 通信制部会は,通信制教育に関し,広島県教育委員会の指導のもとに,学習指導要領等の法令に則って自主的・創造的な教育研究活動を行い,本県高等学校教育関係者の資質向上と学校教育の振興を図ることを目的とする。

(事業)

第3条 通信制部会は,前条の目的を達成するため次の事業を行うものとする。
(1)研究会,講習会等及び役員会で別に定める教科等研究小部会の開催
(2)研究調査の実施
(3)研究成果についての刊行物出版
(4)その他教育研究会の目的達成に必要な事業及び関係機関との連絡調整

(会員)

第4条 通信制部会は,通信制部会の趣旨に賛同する県内高等学校の教職員で構成する。

(入会)

第5条 前年度通信制部会に入会している者は,原則継続とする。新しく会員になろうとする者は, 役員会において別に定めるところにより通信制部会長に申し出なければならない。

(退会)

第6条 通信制部会を退会したい者は,役員会において別に定めるところにより通信制部会長に申 し出なければならない。

(役員)

第7条 通信制部会に次の役員を置く。
(1)部 会 長 1名
(2)副部会長 若干名
(3)幹  事 2名
(4)運営委員 若干名
(5)監  事 2名   
2 役員は,役員会で選出する。
3 部会長及び副部会長は,校長の職にある者でなければならない。
4 幹事は教頭があたる。

(職務)

第8条 役員の職務は次のとおりとする。
(1)部会長は,通信制部会を代表し,会務を統括する。
(2)副部会長は,部会長を補佐し,部会長に事故あるとき又は部会長が欠けたとき,その 職務を代理し又は代行する。
(3)部会長校の幹事又は運営委員は,事務局長として会務を司る。事務局長に事故あるとき又は事務局長が欠けたとき,副部会長校の幹事がその職務を代理し又は代行する。
(4)運営委員は運営委員会を構成し,通信制部会の業務を分担処理する。
(5)監事は,会計を監査する。

(任期)

第9条 役員の任期は1年とする。ただし,補欠又は増員により選任された役員の任期は,前任者又は現任者の残任期間とする。
2 役員は,再任されることができる。
3 役員は,辞任又は任期満了後においても,後任者が就任するまではその職務を行わなければならない。

(役員会)

第10条 部会長は,通信制部会の運営等について協議が必要な場合は,代表役員会又は役員会を 招集する。
2 代表役員会は,第7条に定める部会長,副部会長,幹事で構成する。
3 代表役員会では,役員会提出議題,年度末評価等について協議する。
4 役員会は,第7条に定める役員で構成する。
5 役員会では,次のことを審議し,決定する。
(1)部会長,副部会長,監事の選出
(2)事業計画及び報告に関すること
(3)予算及び決算に関すること
(4)部会の会則の制定及び改正に関すること
(5)その他必要な事項に関すること

(会議)

第11条 本会は,毎年1回総会並びに研究大会を開催する。

(会計)

第12条 通信制部会の運営経費は,会費,その他の収入をもって充てる。   
2 会費の額は,役員会において別に定める。

(事務局)

第13条 通信制部会にかかる庶務を処理するため,部会長校の学校に事務局を置く。

(除名)

第14条 会員が教育研究会及び通信制部会の目的に反する行為を行った場合,役員会の4分の3以上の賛成により除名することができる。

(会則改正)

第15条 この会則の改正は,役員会の4分の3以上の賛成及び広島県高等学校教育研究会の承認を得なければならない。

(その他)

第16条 この会則に定めるもののほか,通信制部会の運営に必要な事項は,部会長が定める。

附則

1 この会則は,平成12年5月20日より施行する。
2 平成16年10月18日 一部改正     
3 平成18年8月28日 一部改正
4 平成21年6月3日 一部改正
5 平成23年7月5日 一部改正 

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