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広島県高等学校教育研究会書道部会会則

組織図

書道部会

会則

広島県高等学校教育研究会書道部会会則

(名称)

第1条 本会は,広島県高等学校教育研究会書道部会(以下「書道部会」という)と称する。

(目的)

第2条 書道部会は,書道教育に関し,広島県教育委員会の指導のもとに,学習指導要領等の法令に則って自主的・創造的な教育研究活動を行い,本県高等学校及び特別支援学校書道教育関係者の資質向上と書道教育と学校教育の振興を図ることを目的とする。

(事業)

第3条 書道部会は,前条の目的を達成するため次の事業を行うものとする。
(1)研究会,講習会等の開催
(2)研究調査の実施
(3)研究成果についての刊行物出版
(4)その他教育研究会の目的達成に必要な事業及び関係機関との連絡調整

(会員)

第4条 書道部会は,書道部会の趣旨に賛同する県内高等学校及び特別支援学校の教職員で構成する。

(入会)

第5条 会員になろうとする者は常勤・兼務・臨時採用・非常勤講師にかかわらず,役員会において別に定めるところにより書道部会長に申し出なければならない。

(退会)

第6条 会員が退会するときは書道部会長に申し出なければならない。
 2退職の場合は自動的に会員の資格を失う。ただし,再任用の場合はこの限りではない。

(役員)

第7条 書道部会に次の役員を置く。
(1)部会長 1人
(2)副部会長 2人以上  
(3)理事  2人以上
(4)監事    2人
2 部会長及び副部会長は,校長の職にある者でなければならない。
3 部会長は事務局長の在籍校の校長が,この任にあたる。
4 理事は,会員の中から互選する。

(職務)

第8条 役員の職務は次のとおりとする。
(1)部会長は書道部会を代表し,会務を統括する。
(2)副部会長は,部会長を補佐し,部会長に事故あるとき又は部会長が欠けたとき,その職務を代理し又は代行する。
(3)理事は書道部会の会務を分担処理する。
(4)監事は,会計を監査する。 

(任期)

第9条 役員の任期は1年とする。ただし,補欠又は増員により選任された役員の任期は,前任者又は現任者の残任期間とする。
2 役員は,再任されることができる。
3 役員は,辞任又は任期満了後においても,後任者が就任するまではその職務を行わなければならない。

(機関)

第10条 書道部会には次の機関をおく。
(1)総会
(2)役員会
2 部会長は,書道部会の運営等について協議が必要な場合は,総会・役員会を召集する。
3 総会は,第4条に定める会員で構成し,次のことを決定する。
(1)会則及び施行細則の決定並びに変更
(2)役員の承認
(3)年間事業計画の決定
(4)予算及び決算の承認
(5)その他必要な事項
4 役員会は,第6条に定める役員で構成し,次のことを決定する。
(1)会則及び施行細則の原案の作成
(2)総会に提出する議案の作成
(3)その他必要な事項

(会計)

第11条 書道部会の運営経費は,会費,その他の収入をもって充てる。
2 会費の額は,役員会において別に定める。

(事務局)

第12条 書道部会にかかる庶務を処理するため,役員会において別に定める学校に事務局を置く。

(会則改正)

第13条 この会則の改正は,役員会の4分の3以上の賛成及び広島県高等学校教育研究会の承認を得なければならない。

(その他)

第14条 会員が,教育研究会及び書道部会の目的に反する行為を行った場合,役員会の4分の3以上の賛成により除名することができる。
第15条 この会則に定めるもののほか,書道部会の運営に必要な事項は,部会長が定める。

附則 

この会則は,平成12年5月12日から施行する。
この会則は,平成18年5月19日 一部改正。
この会則は,平成19年5月18日 一部改正。
この会則は,平成21年5月22日 一部改正。

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