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広島県高等学校教育研究会音楽部会会則

テキスト画像(組織図)

音楽部会 組織図

テキスト画像(会則)

広島県高等学校教育研究会音楽部会会則

(名称)

第1条 本会は広島県高等学校教育研究会音楽部会(以下「音楽部会」という。)と称する。略称を「県高音研」とする。

(目的)

第2条 音楽部会は,音楽教育に関し,広島県教育委員会の指導のもとに,学習指導要領等の法令に則って自主的・創造的な教育研究活動を行い,本県高等学校及び特別支援学校教育関係者の資質向上と学校教育の振興を図ることを目的とする。

(事業)

第3条 音楽部会は,前条の目的を達成するため次の事業を行うものとする。
(1)研究会,講習会等の開催
(2)研究調査の実施
(3)研究成果についての刊行物出版
(4)その他教育研究会の目的達成に必要な事業及び関係機関との連絡調整

(会員)

第4条 音楽部会は,音楽部会の趣旨に賛同する県内高等学校及び特別支援学校の教職員で構成する。

(入会)

第5条 会員になろうとするものは,役員会において別に定めるところにより音楽部会長に申し出なければならない。

(役員)

第6条 音楽部会に次の役員を置く。
(1)部会長1人 
(2)副部会長2人 
(3)理事長1人 
(4)事務局長1人
(5)事務局次長1人 
(6)常任理事若干 
(7)理事若干 
(8)監事2人
2 役員は,地区及び役員会で選出し,総会で承認する。
3 部会長及び副部会長は,校長の職にある者で,役員会で推薦し,総会で承認する。
4 理事長は,理事で互選し,役員会及び総会で承認する。
5 事務局長は,理事長が推薦し,役員会及び総会で承認する。
6 事務局次長は,事務局長が推薦し,役員会及び総会で承認する。
7 常任理事は,県内5地区ごとに理事の互選によって選出する。
8 理事は,県内5地区より選出する。
9 監事は,役員会で選出し,総会で承認する。
10 第1項のうち(3)(4)の役員が地区選出理事より選出された場合は,当該地区より理事を補充する。

(職務)

第7条 役員の職務は次のとおりとする。
(1)部会長は,音楽部会を代表し,会務を統括する。
(2)副部会長は,部会長を補佐し,部会長に事故あるとき又は部会長が欠けたとき,その職務を代理し又は代行する。
(3)理事長は,音楽部会の会務を統括処理する。
(4)事務局長は,理事長を補佐し,会務の事務処理を行う。
(5)事務局次長は,事務局長を補佐する。
(6)常任理事は,音楽部会の会務を立案計画し分担処理する。
(7)理事は,音楽部会の会務を分担処理する。
(8)監事は,会計を監査する。

(任期)

第8条 役員の任期は2年とする。ただし,欠員又は増員により選任された役員の任期は,前任者又は現任者の残任期間とする。
2 役員は,再任されることができる。
3 役員は,辞任又は任期満了後においても,後任者が就任するまではその職務を行なければならない。
(会議)
第9条 部会長は,音楽部会の運営等について毎年一回総会を招集する。また協議が必要な場合は,役員会を召集する。
2 役員会は,第6条に定める役員で構成する。
3 総会は次のことを審議決定する。
(1)予算及び決算の承認
(2)役員の承認
(3)年間事業計画の決定
(4)会則及び施行細則の決定及び変更
(5)その他必要事項
4 緊急を要する事項は,部会長及び理事長によって決定し,総会で会員に報告する。
5 全ての会議の決議は,出席者の過半数をもって決定する。

(会計)

第10条 本会の運営経費は,会費,事業による収益金,その他の収入をもって充てる。
2 会費の額は,年会費として会員一人3,000円を徴収する。
3 会計年度は,4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

(事務局) 

第11条 音楽部会にかかる庶務を処理するため,役員会において別に定める学校に事務局を置く。 

(会則改正)

第12条 この会則の改正は,総会出席者の4分の3以上の賛成及び広島県高等学校教育研究会の承認を得なければならない。

(その他)

第13条 この会則に定めるもののほか,音楽部会の運営に必要な事項は,部会長が定める。

附則

この会則は,平成12年5月19日から施行する。
この会則は,平成19年4月20日から施行する。

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