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広島県高等学校教育研究会理科部会会則

組織図

広島県高等学校教育研究会理科部会

会則

広島県高等学校教育研究会理科部会会則

(名称)

第1条 本会は,広島県高等学校教育研究会理科部会(以下「理科部会」という。)と称する。

(目的)

第2条 理科部会は,理科教育に関し,広島県教育委員会の指導のもとに,学習指導要領等の法令に則って自主的・創造的な教育研究活動を行い,本県高等学校及び特別支援学校教育関係者の資質向上と学校教育の振興を図ることを目的とする。

(事業)

第3条 理科部会は,前条の目的を達成するため次の事業を行うものとする。
(1)研究会,講習会等の開催
(2)研究調査の実施
(3)研究成果についての刊行物出版
(4)その他教育研究会の目的達成に必要な事業及び関係機関との連絡調整
2 本会は5地区に支部をおき,本部に物理,化学,生物,地学の4専門部をおく。支部にも,物理,化学,生物,地学の専門部をおくことができる。

(会員)

第4条 理科部会は,理科部会の趣旨に賛同する県内高等学校及び特別支援学校の教職員で構成する。

(入会)

第5条 会員になろうとする者は,役員会において別に定めるところにより理科部会長に申し出なければならない。

(役員)

第6条 理科部会に次の役員を置く。
(1)部会長 1人
(2)副部会長 3人
(3)理事  2人以上
(4)監事  2人
(5)参与 若干名
(6)支部長 5名
(7)副支部長 若干名
2 役員は,次の方法で決める。
部会長・副部会長は支部長会において選出し,副部会長は専門部をそれぞれ担当する。支部長・副支部長はそれぞれの支部において決める。理事長は理事の互選により,理事は各地区会員の中から選出し,部会長がこれを委嘱する。監事は支部長会で決める。参与は理事会の推薦により部会長がこれを委嘱する。
3 部会長及び副部会長は,校長の職にあるものでなければならない。

(職務)

第7条 役員の職務は次のとおりとする。
(1)部会長は,理科部会を代表し,会務を統括する。
(2)副部会長は,部会長を補佐し,部会長に事故あるとき又は部会長が欠けたとき,その職務を代理し,又は代行する。
(3)理事は理科部会の会務を分担処理する。
(4)監事は,会計を監査する。
(5)参与は,理科部会の事業の実施に指導・助言を行う。
(6)支部長は支部の業務を代行する。
(7)副支部長は支部長を補佐し,支部長に事故あるとき又は支部長が欠けたとき,その職務を代理し,又は代行する。

(任期)

第8条 役員の任期は1年とする。ただし,補欠又は増員により選任された役員の任期は,前任者又は現任者の残任期間とする。
2 役員は,再任されることができる。
3 役員は,辞任又は任期満了後においても,後任者が就任するまではその職務を行わなければならない。

(会議)

第9条 会議は総会,役員会,専門部会とし,総会,役員会は部会長がこれを招集し,専門部会は専門部担当副部会長がこれを召集する。
2 総会は全会員をもって構成し,次のことを決める。
(1)会則の変更
(2)予算ならびに年間行事計画
(3)決算の承認
(4)その他の必要事項
3 役員会は第6条をもって構成し,次のことを行う。
(1)総会に提出する原案の作成
(2)総会において決定された事項の運営
(3)その他必要な事項
4 専門部会は専門部担当副部会長,理事長,専門部担当理事をもって構成し,各専門部の業務を処理する。

(会計)

第10条 理科部会の運営経費は,会費,その他の収入をもって充てる。
2 会費の額は,役員会において別に定める。

(事務局)

第11条 理科部会にかかる庶務を処理するため,役員会において別に定める学校に事務局を置く。

(除名)

第12条 会員が,教育研究会及び理科部会の目的に反する行為を行った場合,役員会の4分の3以上の賛成により除名することができる。

(会則改正)

第13条 この会則の改正は,役員会の4分の3以上の賛成及び広島県高等学校教育研究会の承認を得なければならない。

(その他)

第14条 この会則に定めるもののほか,理科部会の運営に必要な事項は,部会長が定める。

(附則)

1 本会会則は平成12年5月17日より実施する。
2  平成19年7月4日  一部改正。

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