第1条 本会は,広島県学校教育研究団体連絡協議会(以下「協議会」という。)と称する。
第2条 協議会は,教育研究団体が学習指導要領等の法令に則って自主的・創造的な教育研究活動を行うため,必要な連絡調整等を行い,もって本県教育の振興に寄与することを目的とする。
第3条 協議会は,前条の目的を達成するために,広島県教育委員会の指導のもとに次の事業を行うものとする。
(1) 協議会を構成する教育研究団体の活動・運営等に対する指導,助言及び連絡調整等
(2) その他協議会の目的達成に必要な事業
第4条 協議会は,次の教育研究団体をもって構成する。
(1) 小学校教育研究会
(2) 中学校教育研究会
(3) 高等学校教育研究会
(4) 特別支援学校教育研究会
2 協議会を構成する団体(以下「構成団体」という。)は,つぎのいずれの条件も満たすものでなければならない。
(1) 広島県教育委員会の指導のもと研究活動を進める全県的規模の団体
(2) 法令・規則等を遵守し本県教育の振興に寄与する団体
(3) 趣旨に賛同する個人で組織される団体
第5条 協議会に,次の役員を置く。
(1) 会 長 1人
(2) 副会長 1人
(3) 理 事 構成団体代表 各1人,広島県教育委員会 1人
2 会長・副会長は,役員会において理事の中から互選する。
第6条 役員の職務は次のとおりとする。
(1) 会長は,協議会を代表し,会務を統括する。
(2) 副会長は,会長を補佐し,会長に事故あるとき又は会長が欠けたとき,その職務を代行する。
(3) 理事は,協議会の会務を分担処理する。
第7条 役員の任期は1年とする。ただし,補欠又は増員により選任された役員の任期は,前任者又は現任者の在任期間とする。
2 役員は再任されることができる。
3 役員は,辞任又は任期満了後においても,後任者が就任するまではその職務を行わなければならない。
第8条 会長は,協議会の運営にかかる事項の協議を行うため,役員会を招集することができる。
第9条 協議会にかかる庶務を処理するため,事務局を広島県教育委員会に置く。
第10条 この規約に定めるもののほか,協議会の運営に必要な事項は,会長が別に定める。
この規約は,平成12年5月30日から施行する。
この規約は,平成18年6月30日から施行する。