土壌汚染対策法及び広島県生活環境保全条例(土壌環境の保全)についての情報です。
土壌汚染の状況の把握及びその汚染による人の健康被害の防止に関する措置等を定めた法律です。
一定規模以上の土地を改変しようとする者に対し,土地改変時における土地履歴調査の実施など,一連の措置を義務づけています。
広島県内で一定の規模以上の土地の形質変更(改変)を行おうとする場合は,事前に土壌汚染対策法又は広島県生活環境の保全等に関する条例による手続きが必要です。
有害物質使用特定施設設置等事業場の情報提供の方法を掲載しています。
※県自然環境保全地域・緑地環境保全地域・自然海浜保全地区に関するお問合せは自然環境課(電話082-513-2931)へ