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土壌汚染関連情報の問合せについて

印刷用ページを表示する掲載日2022年1月11日

利用にあたっての注意事項

  • 私有財産に関する情報が含まれるため,情報の適正利用に努めてください。
  • 不動産の評価のために作成したものではありません。
  • 閲覧や問合せに関して,個別に注意事項があります。
  • 広島市,呉市及び福山市の情報については,各市にお問い合わせください

【チラシ】土壌汚染関連情報について (PDFファイル)(583KB)

目次

  1. 土壌汚染対策法に基づく区域の指定状況 の確認
  2. 有害物質使用特定施設・有害物質貯蔵指定施設設置等事業場の情報
    (1)事業場名簿の閲覧
    (2)ファクシミリ又は郵送による問合せ

1 土壌汚染対策法に基づく区域の指定状況 の確認

 区域の指定状況(広島市,呉市及び福山市を除く県内市町)【リンク】

県庁環境保全課又は管轄の厚生環境事務所・支所では,指定区域台帳(図面等を含む)を閲覧することができます。

2 有害物質使用特定施設有害物質貯蔵指定施設設置等事業場の情報

次の2つの方法で提供しています。(広島市,呉市及び福山市の事業場を除く)

  • 水質汚濁防止法,瀬戸内海環境保全特別措置法及び広島県生活環境の保全等に関する条例の届出・申請の情報であり,下水道法の情報は含まれません。(下水道法の情報については,各市町の担当課へお問い合わせください。)
  • 土壌汚染関連情報として取り扱う有害物質とは,土壌汚染対策法第2条に規定する「特定有害物質」のことです。

(1)事業場名簿の閲覧

県庁環境保全課又は管轄の厚生環境事務所・支所で名簿を閲覧できます。(開庁日の8時30分~12時,13時~17時15分)

  • 名簿には,事業場名,所在地,特定有害物質の種類,土壌汚染対策法第3条の規定に基づく調査の実施に関する区分を掲載しています。
  • 閲覧に当たっては,名簿に記載の注意事項をご確認ください。
  • デジタルカメラ,スキャナー等による記録はできません。(コピーが必要な場合は,下記(★)の行政文書開示請求が必要です。)

閲覧場所等

事業場の所在地 閲覧場所 住所 電話
以下の各厚生環境事務所・支所の区域 環境県民局環境保全課 〒730-8511
広島市中区基町10-52 県庁南館
082-513-2920(直通)
大竹市,廿日市市 西部厚生環境事務所環境管理課 〒738-0004
廿日市市桜尾2丁目2-68 県廿日市庁舎
0829-32-1181(代表)
安芸高田市,府中町,海田町,熊野町,坂町,安芸太田町,北広島町 西部厚生環境事務所広島支所衛生環境課 〒730-0011
広島市中区基町10-52 県庁農林庁舎
082-228-2111(県庁代表)
江田島市 西部厚生環境事務所呉支所衛生環境課

〒737-0811
呉市西中央1丁目3-25 県呉庁舎

0823-22-5400(代表)
竹原市,東広島市,大崎上島町 西部東厚生環境事務所環境管理課 〒739-0014
東広島市西条昭和町13-10 県東広島庁舎
082-422-6911(代表)
三原市,尾道市,世羅町 東部厚生環境事務所環境管理課 〒722-0002
尾道市古浜町26-12 県尾道庁舎
0848-25-2011(代表)
府中市,神石高原町 東部厚生環境事務所福山支所衛生環境課 〒720-8511
福山市三吉町1丁目1-1 県福山庁舎
084-921-1311(代表)
三次市,庄原市 北部厚生環境事務所環境管理課 〒728-0013
三次市十日市東4丁目6-1 県三次庁舎
0824-63-5181(代表)

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(2)ファクシミリ又は郵送による問合せ

県庁環境保全課では,所定の様式に所在地及び事業場の名称の記載及び地図を添付等していただくこと等を条件に,ファクシミリ又は郵送での問い合わせに対して,(1)の事業場名簿に記載の情報を電話で回答します。

  • 電話,電子メールでの問い合わせは行っておりません。
  • 所在地,事業場の名称はあらかじめ確認してください。
  • 回答までの期間は,おおむね3開庁日後です。(お急ぎの場合は(1)の閲覧をご利用ください。)
  • 文書での回答を求められる場合は,下記(★)の行政文書開示請求が必要です。

【問合せ様式及び注意事項】 のダウンロード (PDFファイル)(263KB)

問合せ様式の送付先
宛名 住所(郵送の場合) ファクシミリ番号
広島県環境県民局環境保全課
大気環境・化学物質対策グループ
〒730-8511
広島市中区基町10-52
082-227-4815

問合せのファクシミリを送付する場合は,電話でご一報ください。 連絡先(電話) 082-513-2920

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(★)事業場名簿の行政文書開示請求

広島県情報公開条例に基づく行政文書の開示請求を行う場合は,手続きが必要です。

  • 手続きの方法等についての詳細は,「情報公開制度について」のページをご覧ください。
  • 開示の方法によっては,複写料,郵送料がかかります。

(1)の事業場名簿の開示を請求する場合の請求書記載方法は,次のとおりですので,参考にしてください。

【記載例(事業場名簿の開示を請求する場合)】のダウンロード  (PDFファイル)(161KB)

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(参考) 広島市,呉市及び福山市の問い合わせ先

各市の問い合わせ先(土壌汚染関係)

広島市環境局環境保全課 Tel 082-504-2188 広島市環境局ホームページ 要措置区域等に関する情報の詳細はこちら
呉市環境部環境試験センター Tel 0823-25-3551

呉市環境ホームページ 要措置区域等に関する情報の詳細はこちら

福山市経済環境局環境部環境保全課 Tel 084-928-1072 福山市環境ホームページ 要措置区域等に関する情報は詳細はこちら 

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