イノシシによる農林業被害やニホンジカによる植生被害などが高止まりの状態の中、狩猟人口が減少・高齢化しており、これからの野生鳥獣の保護管理体制を維持するため、捕獲の担い手となる人材の確保が急務になっています。
このサイトでは、狩猟免許の種類や取得までの流れ、鳥獣保護区など狩猟に関する情報を発信していきます。
「鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律」(鳥獣保護法)で、すべての野生鳥獣は、原則として、その捕獲が禁止されています。
ただし、有害鳥獣などを許可捕獲する場合と狩猟による場合等は捕獲等をすることが可能です。
狩猟を行うためには、「狩猟免許」を所持し、「狩猟者登録」を受けることが必要です。
(狩猟ができる区域・期間・猟法など法令で定められた制限を遵守してください)
また、有害鳥獣の捕獲を行う場合には、市町の許可が必要になります。
各お問い合わせ先などはこちらへ。
捕獲方法のご注意 (PDFファイル)(230KB)
狩猟により捕獲等が認められている野生の鳥獣を「狩猟鳥獣」といいます。
これ以外の鳥獣は狩猟で捕獲することはできません。
また、国及び都道府県で捕獲が禁止されている種や捕獲数に制限がある場合があります。
鳥類:マガモ、キジバト、キジ(オス)、ヒヨドリなど26種類。
獣類:イノシシ、ニホンジカ、ヌートリア、タヌキなど20種類。
※広島県では、ツキノワグマの捕獲を禁止しています。
※令和4年9月15日よりゴイサギ・バンは狩猟鳥獣の対象外となりました。
狩猟免許は法定猟具の種類(使用できる猟具の種類)に応じて,次の4種類に分かれています。
1.網猟免許 |
網を使って鳥獣を捕獲する場合に必要です。 |
2.わな猟免許 | 鳥獣を閉じ込めたり、体の一部をくくったりする場合に必要です。 くくりわな、はこわな、はこおとし、囲いわなが法定猟具として定められています。 |
3.第一種銃猟免許 | 装薬銃(散弾銃,ライフル銃)を使用する場合に必要です。 第一種銃猟免許の他に銃砲所持許可証も必要になります。 詳しくは最寄りの警察署へお問い合わせください。 |
4.第二種銃猟免許 | 空気銃(圧縮ガス銃含む)を使用する場合に必要です。 第二種銃猟免許の他に銃砲所持許可証も必要になります。 詳しくは最寄りの警察署へお問い合わせください。 |
狩猟免許を取得するには、試験に合格する必要があります。
狩猟免許試験の情報は、こちらへ。
狩猟免許には有効期限があり、3年ごとに更新の手続きを行う必要があります。
免許を更新するには、講習を受け、適性検査(視力・聴力・運動能力)に合格しなければなりません。
更新を忘れると失効してしまいますので、所有している免許の有効期限を確かめましょう!
狩猟免許更新の情報は、こちらへ。
狩猟免許を持っているだけでは狩猟は出来ません。
狩猟をしようとする都道府県で、狩猟免許に応じた「狩猟者登録」をすることで、その年度の狩猟期間中に狩猟を行うことができます。
狩猟者登録に関する情報は、こちらへ。
イノシシやニホンジカの生息状況を把握し、農林業被害が深刻なイノシシやニホンジカをより適切に管理していくための計画の策定や各種施策のための基礎資料として活用します。
出猟カレンダーに関する情報は、こちらへ。
鳥獣保護区は、「鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律」に基づき、鳥獣の保護の見地から指定します。
鳥獣保護区内では、狩猟が禁止されるほか、特別保護地区内においては一定の開発行為が規制されます。
また、鳥獣保護区のほかにも特定猟具禁止区域や猟法禁止区域などもあります。
鳥獣保護区等に関する情報は、こちらへ。
県では、狩猟者の育成のためさまざまな取り組みを行っています。
猟銃での安全狩猟を行うために銃器の取扱いや射撃技術向上訓練の支援やわな猟具の効果的な架設・錯誤捕獲の防止等についての講習会を支援しています。
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