狩猟は鳥獣保護管理法をはじめ関係法令で様々な制限があります。
法令違反とならないよう関係法令の確認に努め,法令遵守の徹底をしてください。
狩猟は周囲(第三者等)や自分自身に危険を及ぼす可能性のある行為です。
自損・他損を問わず,事故が起きないよう法令に基づくルールやマナーを厳守しながら安全対策に努め,事故防止を徹底してください。
違反のない安全で楽しい狩猟を心がけましょう。
平成30年11月20日に北海道恵庭市において猟銃による死亡事故が発生しました。
改めて法令遵守をしていただくとともに,猟銃の使用に伴う事故防止に万全の注意を払ってください。
<北海道で狩猟をされる方へ>
また,ジビエ(野生鳥獣の肉)を取扱うときには,注意が必要です。
野生鳥獣肉を取り扱う皆様へ (PDFファイル)(147KB)
令和4年度の広島県の狩猟期間は令和4年11月15日から令和5年2月15日までです。
イノシシ及びニホンジカは,令和5年2月末日まで狩猟期間を延長します。
(狩猟期間を延長する区域は,イノシシは県内全域,ニホンジカは島しょ部を除いた区域となります。)
狩猟を行う方は,必ず狩猟者登録の手続きを行ってください。
広島県内で狩猟をしようとするときは,免許の種類ごとに狩猟者登録が必要です。
有効期間は登録を受けた年度の狩猟期間中になりますので,御注意ください。
狩猟税の軽減措置制度については,こちら ↓ ↓ のファイルをご確認ください。
狩猟税の軽減措置制度に加えて,県民税の所得割額を免除されている方は減税の対象となります。
該当する場合は,お住まいの市町で証明書を取得し,狩猟税申告書に添付してください。
証明願の様式 (PDFファイル)(204KB)
※他の都道府県で狩猟をしようとするときは,狩猟をする都道府県ごとに登録が必要になりますので,狩猟をしようとする都道府県にお問い合わせください。
登録の手続き,登録申請書の様式などの書類はダウンロードすることもできます。
なお,広島県では今年度から狩猟者登録申請書及び狩猟税申告書については,押印が不要となりました。
★広島県内にお住まいの方の手続き (PDFファイル)(271KB)
猟友会に入会される場合は,猟友会が一括して手続き(申請及び手数料等の納付)を行います。詳しくは所属の猟友会にお問い合わせください。
猟友会に入会されない場合は,お住まいの市町を管轄する県農林水産事務所で手続きを行います。詳しくは「お問い合わせ先」に連絡してご確認ください。
狩猟期間が終わった日から30日以内に登録証の裏面へ捕獲実績を記入の上,登録を受けた事務所へ返納してください。
また,わな猟と第一種銃猟の登録者の方は,出猟カレンダーも一緒に返納をお願いします。
出猟カレンダーの分析結果は,次年度狩猟者登録者へ報告するとともに県のホームページでも公表しますので,御協力をお願いいたします。
国有林内で狩猟を行う場合には,入林手続きが必要です。
入林届の様式は,平成27年10月1日から変更になっていますので,注意してください。
(狩猟・有害鳥獣捕獲を目的として国有林に入林する場合)
また,国有林内では,森林作業などを行っています。作業者の安全を確保するために入林規制を行っている場所がありますので,詳しくは各森林管理署のホームページでご確認ください。
広島森林管理署(三次市,庄原市,安芸高田市,神石高原町を除く広島県内) Tel:050-3160-6145
広島北部森林管理署(広島県三次市,庄原市,安芸高田市,神石高原町) Tel:050-3160-1000
狩猟者登録申請手続きに関するお問い合わせは,お住まいの市町を管轄する各農林水産事務所までお願いします。
事務所名 |
電話番号 |
お住まいの市町 |
西部農林水産事務所 〒730-0011 広島市中区基町10-52 |
082-228-2111 (内線5454) |
広島市,呉市,竹原市,大竹市,東広島市,廿日市市, 安芸高田市,江田島市, 府中町,海田町,熊野町,坂町,安芸太田町, 北広島町,大崎上島町 |
東部農林水産事務所 〒720-8511 福山市三吉町1-1-1 |
084-921-1683 | 三原市,尾道市,府中市,福山市,世羅町,神石高原町 |
北部農林水産事務所 〒727-0011 庄原市東本町1-4-1 |
0824-72-2056 | 三次市,庄原市 |
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)