建築物・工作物の解体等工事に伴う石綿(アスベスト)飛散防止対策が強化されています。
【※解体等工事時のフロン類の事前確認,回収については,フロン排出抑制法のページ(リンク)をご覧ください。】
大気汚染防止法の改正情報などを掲載したページを作成しました。
令和2年7月1日,「一戸建て等調査者講習」が新設され,当該講習をを受講し,かつ,筆記試験による修了考査に合格した者の名称が「一戸建て等石綿含有建材調査者」とされました。
また,既存の「建築物石綿含有建材調査講習」を受講し,かつ,筆記試験による修了考査に合格した者の名称が「建築物石綿含有建材調査者」から「一般建築物石綿含有建材調査者」に変更されました。
【啓発パンフレット】+【補足資料】(掲示例など) (PDFファイル)(792KB)
石綿に係る関係法令【注1】により,建築物の解体工事,改造,補修工事(解体等工事)を行う時は,元請業者又は自主施工者が石綿(アスベスト)の使用状況を調査すること(事前調査)が義務付けられています。 【注2】
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【注1】大気汚染防止法[大],労働安全衛生法・石綿障害予防規則[労],建設リサイクル法(建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律)[建]の規定
【注2】事前調査は,平成18年9月1日以降に設置工事に着手した建物や,平成18年9月1日以降に改造・補修工事された部分のみの工事は対象外です。[大]
【注3】発注者は,設計図書等の石綿使用状況の情報を元請業者に通知するとともに,事前調査に要する費用を適正に負担する等の協力を行ってください。
事前調査 |
石綿に関し一定の知見を有し,的確な判断ができる者【注4】が行ってください。
「建築物の解体等に係る石綿飛散防止対策マニュアル」及び「『建築物等の解体等の作業及び労働者が石綿等にばく露するおそれがある建築物等における石綿ばく露防止に関する技術上の指針』に基づく石綿飛散漏洩対策徹底マニュアル」により,行ってください。 (手順1)設計図書,現場調査による確認,施工業者への問合せを行い,使用建築材料や施工年,施工部位から割り出します。 (手順2)手順1で不明であれば,分析調査を行います。 ※事前調査結果は,作業記録と同様に40年間保管することとされています。 【注4】石綿に関し一定の知見を有し,的確な判断ができる者 ・建築物石綿含有建材調査者(一般財団法人日本環境衛生センターHP) (アスベスト建材の種類)
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説明 |
事前調査の結果は,書面で発注者に説明してください。
※説明は,解体等工事の開始日と特定粉じん排出等作業開始日の14日前のいずれか早い日までに行ってください。 (1)調査を終了した年月日 |
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掲示 |
掲示【注5】は石綿が含まれる場合も,含まれない場合も必要です。
※掲示には,事前調査結果以外も掲載すべき事項があります。 (PDFファイル)(216KB) 【注5】特定建築材料(石綿)有無の事前調査結果の掲示例 (Excelファイル)(85KB)(一般社団法人日本建設業連合会作成)
※非飛散性であっても,周辺住民等は不安に感じます。飛散防止対策を適切に行う旨を掲示板に記載してください。 |
※下記の「2 解体等工事における届出について」もご覧ください。
リスクに関する情報を関係者が適切に共有し,意見交換などを通じて意思疎通と相互理解を図る「リスクコミュニケーション」は,リスクを低減するうえで有効な手段とされています。
石綿(アスベスト)の飛散による健康影響は,社会的に強い関心が寄せられており,周辺住民の不安を解消し,より安全な解体等工事を進めるために,周辺住民等との間の円滑なリスクコミュニケーションの重要性・必要性が高まっています。
説明会等の実施に当たっては,次のガイドラインが参考になりますので,活用してください。
【参考】建築物等の解体等工事における石綿飛散防止対策に係るリスクコミュニケーションガイドライン(平成29年4月環境省) (PDFファイル)(7.45MB)
石綿を含有する建築物等の解体等を行う際には,次のとおり届出を行う必要があります。
【参考】石綿を含有する建築物の解体等に係る届出について (PDFファイル)(厚生労働省・国土交通省・環境省)
区分 |
大気汚染防止法 |
労働安全衛生法・石綿障害予防規則 |
建設リサイクル法 |
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目的 |
周辺環境の保全 |
作業従事者の安全確保 |
適正な分別解体,再資源化等 |
対象となる石綿 |
レベル1,レベル2 吹付け石綿【注6】及び石綿を含有する断熱材・保温材・耐火被覆材(特定建築材料) |
レベル1,レベル2 石綿,石綿を0.1重量%を超えて含有するもの(船舶も対象です) |
特定建設資材【注10】 (石綿の有無を問わない) |
対象となる規模要件 |
無 |
無 |
特定建設資材を使用した若しくは使用する予定,又は,特定建設資材の廃棄物が発生する建設工事【注11】 |
対象となる作業 |
解体・改造・補修作業 |
解体・封じ込め・囲い込み作業 |
解体・改造作業 |
手続きの流れ |
事前調査 ↓ ↓ 届 出 ↓ 作業基準(作業に係る掲示を含む)を遵守して,解体等作業 |
事前調査 ↓ 調査結果の記録・ ↓ 作業計画 ↓ 届 出【注7】 ↓ 作業に係る掲示及び除去等に係る措置【注8】を行い,解体等作業 |
事前調査 ↓ 作業計画 ↓ 発注者へ説明 届 出 ↓ 事前措置後に分別解体及び再資源化の実施 ↓ 発注者に報告 |
届出期限 |
作業開始14日前 |
【注9】参照 |
工事着手7日前 |
届出義務者 |
発注者又は自主施工者 |
施工者 |
発注者又は自主施工者 |
届出書の作成 |
特定粉じん排出等作業実施届出書 |
工事計画届,建築物解体等作業届 管轄の労働基準監督署にお問い合わせください。 |
分別解体等計画の届出書,変更届出書 県ホームページの「建設リサイクル法に係る対象建設工事の届出」をご覧ください。 届出の手引き,届出様式,記載例が掲載されています。 |
届出先 |
県厚生環境事務所・支所 (政令市,移譲市町は市町担当課) |
労働基準監督署 |
県建設事務所(提出先は工事施工の区域を管轄する市町担当課) |
発注者(注文者)の配慮・責務 | 施工者に対して,施工方法,工期,工事費等について法規定(作業基準等)の遵守を妨げる条件を付さないこと | 分別解体等及び建設資材廃棄物の再資源化等に要する費用の適正な負担を行うことなど | |
お問い合わせ先 |
※各法令のお問い合わせ先一覧 (PDFファイル)(141KB) です。 |
【注6】吹付け石綿について
石綿を0.1%超えて含有する「吹付けロックウール」,「吹付けひる石(吹付けバーミキュライト)」,「パーライト吹付け」,「発泡けい酸ソーダ吹付け石綿」等も含まれます。
【注7】労働安全衛生法,石綿障害予防規則の届出について
【注8】除去等に係る措置
【注9】の届出期限
【注10】特定建設資材とは
【注11】の建設工事について
対象建設工事の種類 | 規模の基準 |
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建築物の解体 |
床面積の合計80平方メートル以上 |
建築物の新築・増築 |
床面積の合計500平方メートル以上 |
建築物の修繕・模様替え(リフォーム等) |
請負代金の額1億円以上 |
その他の工作物に関する工事(土木工事等) |
請負代金の額500万円以上 |
※ 解体工事を実施するには建設業許可あるいは解体工事業登録が必要となります。
解体等工事によって排出された石綿(アスベスト)を含有する産業廃棄物は,廃棄物処理法によって規制されています。
【参考】石綿含有廃棄物等処理マニュアル(第2版)(環境省HP)
石綿(アスベスト)を含む産業廃棄物を処理する場合,飛散性等の違いによって種類が区分され,取扱いが異なります。
種類 |
定義 |
留意事項 |
---|---|---|
廃石綿等 (特別管理産業廃棄物) |
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|
石綿含有産業廃棄物 |
除去された石綿スレートなどの外装材,床タイル,屋根材など(石綿を0.1%を超えて含むもの) |
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事業者は,産業廃棄物の排出から最終処分までを適正に管理しなければりません。
排出事業者には次のような責務があります。
なお,解体等工事(建設工事)にける排出者は元請が該当します。
【参考】廃棄物処理法の概要【産業廃棄物関係】(広島県環境県民局産業廃棄物対策課)⇒第3 排出事業者の責務
【排出事業者の責務】 石綿(アスベスト)関係の主なもの
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具体的な解説ですので,参考にしてください。(環境省のホームページにリンクします。)
排出事業場が所在する市町を管轄する県厚生環境事務所(広島市域,呉市域,福山市域については,各市役所担当課)にお問い合わせください。
解体等工事における石綿(アスベスト)関係法令の手続き(事前調査,届出,作業基準,廃棄物処理など)について,参考となる資料を紹介します。
※各法令のお問い合わせ先一覧 (PDFファイル)(141KB)です。
※各法令のお問い合わせ先一覧 (PDFファイル)(141KB)です。
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