石綿(アスベスト)に関するさまざまな情報を掲載しています。
4 関係機関へのリンク(リンク先へ)
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工事関係 |
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健康被害 |
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建築物・工作物の解体等工事に伴う石綿(アスベスト)の飛散防止対策が強化されています。
【啓発パンフレット】+【補足資料】(掲示例など)(PDFファイル)(614KB)
1 全ての解体等工事で石綿(アスベスト)の事前調査・調査結果の説明及び掲示が必要です。(リンク) 石綿に係る関係法令【注】により,建築物の解体工事,改造,補修工事を行う時は,元請業者又は自主施工者が石綿(アスベスト)の使用状況を調査すること(事前調査)および近隣向けに掲示することが義務付けられています。 ※詳しくは,【リンク先】をご覧ください。 【注】大気汚染防止法,労働安全衛生法・石綿障害予防規則,建設リサイクル法 |
2 石綿(アスベスト)を含有する建築物等の解体等工事には,届出が必要なものがあります。(リンク)大気汚染防止法,労働安全衛生法・石綿障害予防規則,建設リサイクル法の届出はお済みですか? ※詳しくは,【リンク先】をご覧ください。 【参考】石綿を含有する建築物の解体等に係る届出について (PDFファイル)(厚生労働省・国土交通省・環境省) |
3 排出された石綿(アスベスト)を含有する廃棄物は適正に処理してください。(リンク)排出事業者(解体等工事の元請け業者)は,産業廃棄物の排出から最終処分まで適正に処理されるよう管理する責務があります。 ※詳しくは,【リンク先】をご覧ください。 【参考】石綿含有廃棄物等処理マニュアル(第2版)(環境省HP) |
【参考】建築物等の解体等工事における石綿飛散防止対策に係るリスクコミュニケーションガイドライン(平成29年4月)(PDFファイル)
石綿(アスベスト)は,そこにあること自体が直ちに問題なのではなく,「飛び散ること」「吸い込むこと」が問題となります。
石綿(アスベスト)は,熱や薬品に強く,摩擦に耐えるなどの特性を持っていることから,建築材料や自動車の部品など多くの製品に使われてきました。
一方,繊維が極めて細いため,それが飛び散って人が吸い込むことにより健康被害を招くおそれがあります。
このため,大気汚染防止法や労働安全衛生法,廃棄物の処理及び清掃に関する法律などで飛散防止措置などが図られています。
解体等工事に係る関係法令の手続き(事前調査,届出,作業基準,廃棄物処理など)について,参考となる資料を紹介しています。(◆の記載もご覧ください。)
大気汚染防止法により特定粉じん発生施設を新たに設置又は構造等の変更をしようとする場合は,設置の60日前までに県知事等に届出する必要があります。(特定粉じんとは,「石綿」のことです。)
また,特定粉じん発生施設の設置者は工場等の敷地境界における石綿濃度を測定し,その結果を記録する義務があります。
法令関係のリンク先です。
大気汚染防止法 |
解体等工事時における大気汚染防止法(石綿(アスベスト)関係)の規制について (PDFファイル)(270KB)(平成30年1月広島県環境県民局環境保全課) 建築物等の解体等工事時における石綿(アスベスト)の事前調査の徹底について 石綿含有仕上塗材の除去等作業に係る大気汚染防止法等の適用について(平成29年6月) |
労働安全衛生法・石綿障害予防規則 | |
建設リサイクル法 | 建築物の解体工事等における参考資料(アスベスト等)(国交省HP) |
廃棄物処理法 | 廃棄物になったものはどうしたらいいの?(環境省HP) |
石綿健康被害救済法 | 石綿による健康被害の救済に関する法律の概要 |
建築基準法 | 建築基準法による石綿規制の概要(国交省HP) |
行政機関,関係機関などのホームページを紹介しています。
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