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県有施設の吹付けアスベスト等に関する維持管理指針について

印刷用ページを表示する掲載日2024年7月25日

 県有施設におけるアスベストの飛散を防止し,施設の良好な室内環境の保全を図るため,吹付けアスベスト等に関する措置及び維持管理の方法を定めました。

● 県有施設の吹付けアスベスト等に関する維持管理指針の概要

対象建材  吹付けアスベスト等:含有するアスベストの重量が0.1%を超える吹付けアスベスト,吹付けロックウール,吹付けひる石等
措置方針 ○ 次表による判定及び施設の管理実態等を踏まえ,除去等措置の時期・維持管理を決定
 《措置判定表》
部屋等の使用状況 吹付け材等の状態
飛散のおそれが大きい 飛散のおそれが小さい 安定
使用頻度が高い
(人の出入りが多く,常時使用する場所:事務室・教室等)
使用頻度が低い
(倉庫,機械室,電気室等)
《判定区分》
判定区分 措置内容
直ちに,除去等の措置を行う。
早い時期に除去等の措置を行う。
点検・記録後,必要に応じて,除去等の措置を検討する。
点検・記録による管理をし,計画的改修工事に合わせた除去等の措置を検討する。
措置工法 ○ 原則,「除去」
 特別の事情があり,確実に飛散防止が図られる場合は,他の工法も可能
維持管理 ○ 点検・記録による管理をする場合
 ・吹付け材の状況等を定期的な点検等で把握
 ・点検により飛散のおそれがある場合,再度措置方針を検討
○ 除去を選択した場合
 ・除去後,室内空気中のアスベスト濃度を測定し,安全を確認
○ 封じ込め又は囲い込みを選択した場合
 ・施工後は,施工場所を定期的に点検
○ 維持管理の記録
 ・管理台帳を作成し,点検結果及び措置状況を記録

● 県有施設の吹付けアスベスト等に関する維持管理指針PDFファイルを別ウインドウで表示します[PDF:40KB]

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