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建築物等(戸建て、マンションを含む)のリフォーム、解体工事を検討されている皆様へ(工事発注者・施主の皆様へ)

印刷用ページを表示する掲載日2025年4月18日

建築物等(戸建て、マンションを含む)のリフォーム、解体工事を検討されている皆様へ(工事発注者・施主の皆様へ)

 このページは、発注者向けのページです。より詳細な情報を知りたい方は、「解体等工事時における石綿(アスベスト)飛散防止対策」をご確認ください。

建築物等のリフォームや解体工事を行う際には、石綿(アスベスト)の事前調査が必要です​!

 建物の建築時期や規模に関わらず、全ての建築物等において、解体、改造・補修工事(解体等工事といいます。)を行う場合は、石綿含有建材の有無について調査(事前調査)する必要があります。

事前調査には、発注者の皆様の協力が必要です

  • 石綿の事前調査は、建築物等の解体等工事を行う元請業者又は自主施工者が実施します。
    建築物については令和5年10月1日以降、工作物(一部を除く)については令和8年1月1日以降に着工する解体等工事から、有資格者による事前調査の実施が必要です。
    ※詳細は、「建築物等の解体等工事に係る石綿事前調査の資格要件について」(県HP)をご確認ください。
  • 発注者は、元請業者に対し、事前調査に使用する設計図書等の提供適切な費用負担をお願いします。
  • 調査終了後、工事の元請業者から発注者に対し、事前調査結果について書面で説明があります。発注者は説明を受けたら、説明書面を大切に保管してください。

事前調査で建築物等に石綿の使用が確認された場合は…

石綿の飛散防止措置(工事の施工業者が実施)

  • 建築物等の解体等工事の際に、石綿が飛散しないよう飛散防止措置を実施する必要があります。
  • 工事施工業者が適切な飛散防止措置を実施するためには、適切な施工方法の選択、適切な工期及び工事費の確保が必要となりますので、施工業者が法令を遵守して工事ができるよう、発注者は工事の発注条件に配慮いただくようお願いします。

作業実施の届出(工事の発注者が実施)

  • 吹付け石綿(レベル1建材)や石綿含有断熱材等(レベル2建材)が使用された建築物等の解体等工事を行う場合、発注者は、作業の開始14日前までに都道府県知事等へ届出を行う必要があります。
  • 発注者は、元請業者から説明された事前調査結果をもとに届出の必要性を確認してください。
    ※詳細は、「解体等工事における石綿飛散防止対策 2作業実施届出」(県HP)をご確認ください。

建築物等の解体等工事が完了したら…

  • 石綿の除去等作業が終了したら、元請業者から作業完了が書面で報告されます。発注者は報告を受けたら、報告書を大切に保管してください。

【参考】発注者向けチラシ

【石綿(アスベスト)に関する情報へ】 

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