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建築物(建築設備を含む)の解体及び改修工事を行う際の資格について

印刷用ページを表示する掲載日2023年8月15日

令和5年10月以降の建築物(建築設備を含む)の解体及び改修工事におけるアスベストの事前調査において、資格が必要になります​

令和5年10月1日以降に建築物の解体等作業を行う際は、資格者による事前調査が義務化されます。(事前調査において資格が必要となります。)
※特定工作物の事前調査については、令和8年1月1日から資格が必要となります。​

事前調査を行うことができる者(必要な資格)  
(1)特定建築物石綿含有建材調査者(特定調査者)
(2)一般建築物石綿含有建材調査者(一般調査者)
(3)一戸建て等石綿含有建材調査者(一戸建て調査者)
(4)令和5年9月30日以前に(一社)日本アスベスト調査診断協会に登録されている者

 
 
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