建築物等の解体等工事に係る石綿事前調査の資格要件について
令和5年10月から建築物(建築設備を含む)の解体等工事に係る石綿事前調査を行う者の資格要件が義務化されました
 令和5年10月1日以降に建築物の解体等作業を行う際には、資格者による事前調査が必要です。
 建築物に係る資格要件 
-  特定建築物石綿含有建材調査者(特定調査者)
 
-  一般建築物石綿含有建材調査者(一般調査者)
 
-  一戸建て等石綿含有建材調査者(一戸建て調査者)※一戸建て住宅や共同住宅の住戸の内部のみ実施可能
 
-  令和5年9月30日以前に(一社)日本アスベスト調査診断協会に登録され、事前調査を行う時点においても引き続き登録されている者
 
 
令和8年1月から、工作物の解体等工事に係る石綿事前調査を行う者の資格要件が義務化されます
 令和8年1月1日以降に、工作物(一部を除く)の解体等作業を行う際には、資格者による事前調査が必要です。なお、義務付け適用前においても、事前調査は可能な限り有資格者が実施するようにしてください。
 工作物に係る資格要件
工作物に係る資格要件
|   | 
特定工作物 | 
特定工作物以外の工作物 | 
| 詳細な区分 | 
- 反応槽
 
- 加熱炉
 
- ボイラー及び圧力容器
 
- 配管設備
 
- 焼却設備
 
- 貯蔵設備
 
- 発電設備
 
- 変電設備
 
- 配電設備
 
- 送電設備
 
 
 | 
- 煙突
 
- トンネルの天井板
 
- プラットホームの上家
 
- 遮音壁
 
- 軽量盛土保護パネル
 
- 鉄道の駅の地下式構造部分の壁及び天井板
 
- 観光用エレベーターの昇降路の囲い
 
 
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塗料その他の石綿等が使用されているおそれがある材料の除去作業を伴う場合 | 
| 資格要件 | 
工作物石綿事前調査者 | 
 建築物に係る資格を有する者 
又は 工作物石綿事前調査者 
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【参考】石綿事前調査・結果報告の要否、調査者に関するイメージ図
 画像をクリックするとイメージ図をダウンロードできます。

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