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令和7年10月1日から、大気汚染防止法施行規則等の一部を改正する省令が施行され、大気汚染防止法で規定されている水銀排出施設につきまして、以下のように改正されます。
・一般廃棄物焼却施設と非鉄金属製造施設について、連続測定法を導入できることとし、併せて記録・保存義務が規定された。
・銅、鉛又は亜鉛の二次精錬施設等に係る排出基準が見直された。
・石炭ガス化複合発電施設(IGCC)についての排出基準が新たに定められた。
水銀排出施設のうち以下の施設において、定期測定及び再測定に代えて、環境大臣が定める測定法のうち、水銀濃度を連続的に測定することが可能な方法(連続測定)により行うことができるようになります。
(1)規則別表第3の3の3項に掲げる施設(銅又は工業金の一次精錬の用に供する施設)
(2)規則別表第3の3の4項に掲げる施設(鉛又は亜鉛の一次精錬の用に供する施設)
(3)規則別表第3の3の5項に掲げる施設(銅、鉛又は亜鉛の二次精錬の用に供する施設)
(4)規則別表第3の3の6項に掲げる施設(工業金の二次精錬の用に供する施設)
(5)規則別表第3の3の8項に掲げる施設(廃棄物焼却炉)のうち、
ア.大気汚染防止法施行令別表第1の13の項に掲げる廃棄物焼却炉であって、
廃棄物の処理及び清掃に関する法律第2条第2項に規定する一般廃棄物のみを処理する施設
イ.廃棄物の処理及び清掃に関する法律第8条第1項に規定するごみ処理施設(焼却施設に限る。)
連続測定の結果(水銀濃度)は、記録及び3年間の保存を行うことが義務付けられます。
規則別表第3の3の5項に掲げる施設(銅、鉛又は亜鉛の二次精錬施設)の排出基準について、以下のように改正されます。
大気汚染防止法の水銀排出施設 |
排出基準(現行) (ug/N㎥) |
排出基準(改正) (ug/N㎥) |
|||
新規施設 | 既設施設 | 新規施設 | 既設施設 | ||
規則別表第3の3の5項 | 銅の二次精錬施設 | 100 | 400 | 50 | 300 |
鉛又は亜鉛の二次精錬施設 | 50 | 400 |
石炭ガス化複合発電施設(IGCC施設)が水銀排出施設に追加されます。
水銀排出施設の種類 |
規模(以上) |
排出基準(既設) |
排出基準(新設) |
石炭ガス化複合発電施設(IGCC施設) |
燃料の燃焼能力 50L/h |
10μg/N㎥ |
8μg/N㎥ |
1 大気汚染防止法・広島県生活環境の保全等に関する条例の概要
4 ばい煙の測定方法 [PDF 416KB]
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