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土壌汚染対策法の概要

印刷用ページを表示する掲載日2023年9月28日

  

◆ お知らせ

土壌汚染対策法の一部が改正されました(平成31年4月1日全面施行)。(リンク)

令和3年年4月1日から土壌環境基準(「カドミウム」及び「トリクロロエチレン」)及び土壌汚染対策法に基づく指定基準(「カドミウム及びその化合物」及び「トリクロロエチレン」)が改正されます。

◆ 目次

法改正については、「土壌汚染対策法の一部が改正されました(平成31年4月1日全面施行)」(リンク)のページを御確認ください。

※届出等様式や手引きは、県厚生環境事務所(支所)への手続き用です。
 広島市、呉市、福山市への手続きは各市にお問い合わせください。

1 土壌汚染対策法の目的(第1条)

 特定有害物質による土壌の汚染調査、及びその汚染による人の健康被害の防止措置等を定めることにより、土壌汚染対策を推進し、もって国民の健康を保護することとしています。 

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2 土壌汚染状況調査の実施等

 次の(1)~(3)に該当する場合には、土地の所有者、管理者又は占有者(以下「所有者等」という。)は、指定調査機関に土壌汚染の状況を調査させて、その結果を県知事(広島市、呉市及び福山市にあっては、各市長。以下同じ。)に報告しなければなりません。

(1)有害物質使用特定施設の使用の廃止時(法第3条)

使用が廃止された有害物質使用特定施設の土地の所有者等に土壌汚染状況調査の実施及び報告の義務が発生します。(法第3条第1項本文)

土地の利用の方法からみて土壌汚染による健康被害が生ずるおそれがないと県知事の確認(以下「ただし書確認」という。)を受けた場合には、土壌汚染状況調査義務が一時的に免除されます。(利用の方法が変更され、当該確認が取り消された場合には、再度調査義務が発生します) (法第3条第1項ただし書)

ただし書確認を受けた土地において、900平方メートル以上の土地の形質変更を行おうとするときは、土地所有者等はあらかじめ県知事に届出をしなければなりません。(法第3条第7項)

※「土地の形質変更(改変)に係る手続きについて(土壌環境法令の適用関係)」のページも参考にしてください。

有害物質使用特定施設を設置していた者は、土壌汚染状況調査を行う指定調査機関に対し、特定有害物質の種類、使用等されていた位置、水質汚濁防止法に基づく定期点検等の記録等を提供するよう努めることとされています。(法第61条の2)

【啓発用チラシ】「特定有害物質の使用を廃止したときに・・・」 (PDFファイル)(413KB)

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(2)一定規模以上の土地の形質変更の届出の際に、土壌汚染のおそれがあると県知事が認めるとき(法第4条)

3,000平方メートル(有害物質使用特定施設を設置している工場・事業場*にあっては、900平方メートル)以上の土地の形質変更を行おうとする者は、工事に着手する30日前までに県知事に届出をしなければなりません。(法第4条第1項)

*平成15年2月15日以降に有害物質使用特定施設を使用廃止した工場・事業場のうち、ただし書確認を受けていないものを含む。

届出があった土地について、県知事が土壌汚染のおそれがあると認めるときは、土地の所有者等に土壌汚染状況調査の実施及び報告の命令が発出されます。(法第4条第3項)

届出に先行して土壌汚染状況調査を実施し、届出に併せて任意に調査結果(当該調査には、当該土地所有者等の全員の同意が必要)を提出することも可能です。(法第4条第2項)

 ※法第4条の届出対象外であっても県条例の手続きが必要な場合があります。土地の形質変更(改変)に係る手続きについて(土壌環境法令の適用関係)」をご覧ください。

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(3)土壌汚染により健康被害が生じるおそれがあると県知事が認めるとき(法第5条)

 県知事が健康被害のおそれがあると認めるときは、土地の所有者等に土壌汚染状況調査の実施及び報告の命令が発出されます。

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3 区域の指定等

  県知事は、土壌汚染状況調査の結果、基準に適合しない場合には、「要措置区域または形質変更時要届出区域(以下、要措置区域等という。)」として指定し、公示します。
  なお、土壌汚染の除去等により、指定の事由がなくなった場合には、指定を解除しますが、盛土や舗装など汚染が残る措置の場合は、指定は解除されません。

 「要措置区域」については、人への健康被害のおそれがなくなった時点で指定が解除されますので、地下水利用がなくなったり、立ち入り禁止の措置がされた場合等も、要措置区域の指定は解除されます。 ただし、この場合も汚染が除去されていない場合は、要措置区域の指定が解除された後、改めて「形質変更時要届出区域」に指定されます。

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(1)要措置区域(法第6条)

 土壌汚染の摂取経路があり、健康被害が生じるおそれがあるため、汚染の除去等の措置が必要な区域

  • 汚染の除去等の措置を県知事が指示(法第7条)
  • 土地の形質の変更の原則禁止(法第9条)

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(2)形質変更時要届出区域(法第11条)

  土壌汚染の摂取経路がなく、健康被害が生じるおそれがないため、汚染の除去等の措置が不要な区域(摂取経路の遮断が行われた区域を含む。)

  • 土地の形質変更時に県知事に計画の届出が必要(法第12条)
  • 土地の形質の変更届出書(様式十五)(Word(24KB)PDF(119KB)

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4 自主的な調査による指定の申請 (法第14条)

 土地の所有者等は、調査の契機とならない土地において、自主的に土壌汚染状況調査を実施した結果、基準に適合しない場合には、県知事に区域の指定の申請をすることができます。
 県では汚染土壌を適切に管理し、また土壌汚染の拡散を防止する観点から、土地所有者等へ積極的な申請を促しています。
 なお、自主的な調査の結果、土壌汚染が確認されなかった場合において、調査結果を任意に県へ提供される場合は、事前に所管する厚生環境事務所環境管理課又は厚生環境事務所支所衛生環境課に御相談ください。

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5 汚染土壌の搬出に関する規制(法第16条)

  1.  要措置区域等内の土地の土壌をを、当該要措置区域等外へ搬出しようとする場合は、搬出に着手する日の14日前までに県知事に届け出なければなりません。
  2.  汚染土壌を当該要措置区域等外へ搬出する者は、許可を受けた汚染土壌処理業者に委託しなければなりません。
  3.  汚染土壌の搬出に係る管理票の交付及び保存をしなければなりません。

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6 汚染土壌処理業(法第22条)

 汚染土壌の処理(要措置区域等内における処理を除く。)を業として行おうとする者は、汚染土壌処理施設ごとに県知事の許可が必要です。

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7 Q&A

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8 届出・申請等の窓口・お問い合わせ先

 届出・申請等の窓口は、土地の所在地(市町)を所管する厚生環境事務所環境管理課又は厚生環境事務所支所衛生環境課です。

 ※広島市域、呉市域、福山市域については、各市の担当課となります。

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9 報告・申請等の様式

報告・申請等の様式」のページを御覧ください。(リンク)

※届出等様式や手引きは、県厚生環境事務所(支所)への手続き用です。
 広島市、呉市、福山市への手続きは各市にお問い合わせください

※記載方法、添付書類、その他の様式については、問合せ先に御相談ください。

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10 リンク

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