県内で50台以上の自動車を使用する事業者(特定事業者)は,広島県生活環境の保全等に関する条例に基づき、自動車の使用合理化(大気汚染物質及び温室効果ガスの排出削減)及び低公害車等の導入等の計画を定めた自動車使用合理化計画書等を作成等する必要があります。
詳しくは,こちらをご覧ください。
広島県生活環境の保全等に関する条例第74条の3に基づき、県へ提出のあった自動車使用合理化計画書及び実施状況報告書を公表します。
広島県生活環境の保全等に関する条例第74条及び同条の2の規定に基づき、広島県公用車の自動車使用合理化計画書及び実施状況報告書を作成しましたので、公表します。
我が国における自動車・船舶などの運輸部門から排出される二酸化炭素は、全体の約20%で、その9割近くは自動車から排出されています。地球温暖化対策を進めていく上でも、環境に配慮した自動車の使用(エコドライブ)の促進が求められています。
詳しくは、環境省のホームページ(エコドライブ)をご覧ください。
広島県では、「広島県生活環境の保全等に関する条例」により、駐車時のアイドリング・ストップ(原動機の停止)を義務づけています。
自動車等を駐車する場合には、原動機を停止(アイドリング・ストップ)しなければなりません。ただし、緊急自動車を緊急用務に使用している場合などは除かれます。
自動車等の使用者の方へ(チラシ) 駐車時はアイドリング・ストップ
駐車の用に供する部分の面積が500平方メートル以上又は自動車注の収容能力が40台以上の駐車場設置者・管理者は、駐車場を利用する者に対して、看板、放送、書面等により「駐車時はアイドリング・ストップを実施すべきこと」を周知しなければなりません。なお、周知方法は、デジタル化推進の観点から、電子掲示板(デジタルサイネージ)、インターネット、SNSによるなど、デジタル手段によるものも認められます。
駐車場管理者の方へ 広島県生活環境保全条例に基づく駐車場管理者等の責務について
自動車ユーザーには、自動車の不具合による交通事故や公害の防止を図ることを目的として、日常点検整備、定期点検整備等の点検・整備の実施が義務付けられています。
詳しくは、自動車点検整備推進協議会のホームページをご覧ください。
自動車販売業者は、事業所ごとに、その販売する新車注の環境への負荷に関する項目の情報を記載した書面等を備え置くとともに、新車を購入しようとする者に対して、書面等を交付し、その内容を説明しなければなりません。なお、書面等の保存・交付方法は、デジタル化推進の観点から、電磁的記録によるなど、デジタル手段によるものも認められます。
首都圏、愛知・三重圏、大阪・兵庫圏においては、自動車から排出される窒素酸化物(NOx)及び粒子状物質(PM)を削減するため、車種規制などの対策が行われています。
また、これら地域内の自治体においては、条例によってこの法律による規制以外の規制が行われている場合があります。
詳しくは、環境省(自動車NOx・PM法)、大阪府(流入車対策)、兵庫県(ディーゼル自動車等運行規制)の各ホームページをご覧ください。
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