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自動車使用合理化計画書等の作成について

印刷用ページを表示する掲載日2025年6月19日

 平成23年12月26日に広島県生活環境の保全等に関する条例を改正し、平成24年4月1日からは、一定台数以上の自動車を使用する事業者において、自動車使用合理化計画書(以下「計画書」という。)及び自動車使用合理化実施状況報告書(以下「報告書」という。)を作成し、自ら公表を行うことに加え、計画書及び報告書を県へ提出いただくこととしました。
 なお、提出された計画書及び報告書は、県においても概要を公表します。
 これらの施策により、事業者の計画的かつ自主的な取り組みを促進し、自動車からの温室効果ガスや大気汚染物質の排出抑制を図り、持続可能な社会の形成を図ります。

 また、(公財)交通エコロジー・モビリティ財団主催の「エコドライブ活動コンクール」も開催されていますので、参加を希望される方は参考とされてください。

 制度のポイント

●計画書・報告書の策定等
  一定台数以上の自動車を使用する事業者(以下「特定事業者」という。)には、自動車からの温室効果ガスや大気汚染物質の排出抑制のための自主的な計画を策定して、その実績をとりまとめ,計画書・報告書を県へ提出していただきます。

●計画書・報告書の概要の公表
  計画書及び報告書の概要を事業者自ら公表していただくとともに、県ホームページにおいても公表します。

     ※ 特定事業者:県内の事業所において、50台以上の自動車を使用する事業者
(自動車の台数は、計画書提出の前年度の末日時点で算定してください。)
   ※ 対象となる自動車:道路運送車両法第3条に規定する普通自動車及び小型自動車
(二輪の小型自動車を除く)

 ◆ 手続きの流れ (PDFファイル)(52KB)

制度の内容

 自動車使用合理化計画書

 特定事業者は、3年ごとに自動車使用合理化計画書を作成し、県へ提出しなければなりません。
 提出期限は、計画期間の初年度の6月30日までです。
 また、計画書の内容を大幅に改定したときは、速やかに改定後の計画書を県へ提出してください。

 自動車使用合理化実施状況報告書

 特定事業者は、計画期間の各年度終了後、計画書に基づいて実施した措置状況等を記載した報告書を作成し、県へ提出しなければなりません。
 提出期限は、翌年度の6月30日までです。

 計画書及び報告書の様式 

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○様式類
書式名 様式 記載例
自動車使用合理化計画書 Excel (108KB)
PDF (150KB)
計画書記載例 (PDFファイル)(222KB)
自動車使用合理化実施状況報告書 Excel (92KB)
PDF (PDFファイル)(140KB)
報告書記載例 (PDFファイル)(210KB)

提出方法

令和6年12月から電子申請システムにより提出が可能になりました。

今後はデータ管理を電子化していくため、原則、「電子申請」で手続きの御協力をお願いします。

ただし、業務環境などの事情で電子申請が難しい場合は、「郵送又は持参」での提出も可能です。

(1)電子申請による提出(推奨)

次の電子申請システムから提出ください。

自動車使用合理化計画書

 自動車使用合理化計画書 申請フロー (PDFファイル)(1.49MB)

自動車使用合理化報告書

 自動車使用合理化報告書 申請フロー (PDFファイル)(2.69MB)

(2)郵送又は持参による提出(電子申請による提出が難しい場合)

次の提出先に2部(正本、副本)提出してください(「環境保全課」への提出分は除く)。

書類の提出とともに、電子データをCD-R等の電子媒体で提出するか、次のメールアドレスに添付ファイルで送付してください。
なお、メールのみの報告では「不可」となりますので、その点御注意ください。

<提出先> 主たる事業所が所在する市町を管轄※する機関へ提出してください。

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○提出先一覧
窓口名 管轄区域※ 所在地/電話/メール
広島県環境県民局環境保全課 広島市、呉市、福山市 〒730-8511  広島市中区基町10-52
Tel 082-513-2920   
Fax 082-227-4815
kanhozen@pref.hiroshima.lg.jp
広島県西部厚生環境事務所
  環境管理課
大竹市、廿日市市 〒738-0004 廿日市市桜尾2-2-68
Tel 0829-32-1181
fjwkankyou@pref.hiroshima.lg.jp
広島県西部厚生環境事務所
  広島支所 衛生環境課
安芸高田市、府中町、海田町、熊野町、坂町、
安芸太田町、北広島町
〒730-0011 広島市中区基町10-52
Tel 082-513-5537
fjwheisei@pref.hiroshima.lg.jp
広島県西部厚生環境事務所 
  呉支所 衛生環境課
江田島市 〒737-0811 呉市西中央1-3-25
Tel 0823-22-5400
fjwkeisei@pref.hiroshima.lg.jp
広島県西部東厚生環境事務所
  環境管理課
竹原市、東広島市、大崎上島町 〒739-0014 東広島市西条昭和町13-10
Tel 082-422-6911
fjwekankyou@pref.hiroshima.lg.jp
広島県東部厚生環境事務所
  環境管理課
三原市、尾道市、世羅町 〒722-0002 尾道市古浜町26-12
Tel 0848-25-2011
fjekankyou@pref.hiroshima.lg.jp
広島県東部厚生環境事務所
  福山支所 衛生環境課
​府中市、神石高原町 〒720-8511  福山市三吉町1-1-1
Tel 084-921-1311
fjefeisei@pref.hiroshima.lg.jp
広島県北部厚生環境事務所
  環境管理課
三次市、庄原市 〒728-0013 三次市十日市東4-6-1
Tel 0824-63-5181
fjnkankyou@pref.hiroshima.lg.jp

公表

●事業者による公表
 特定事業者は、計画書及び報告書を、事務所への備付けによる閲覧、インターネットの利用、年次報告書等への書面への記載その他の適切と認める方法で、自ら公表してください。

●県による公表
 県は、特定事業者から提出された計画書及び報告書を、県ホームページにより公表します。

 手引き等

 ◆自動車使用合理化計画手引き (PDFファイル)(537KB)

 ◆「低燃費かつ低排出ガス認定車」について (PDFファイル)(210KB)

 ◆自動車の排出ガス規制(新車)(国土交通省)

 根拠条例・規則・指針

 ◆ 広島県生活環境の保全等に関する条例
 ◆ 広島県生活環境の保全等に関する条例施行規則
 ◆ 自動車使用合理化指針 (PDFファイル)(141KB)

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