公害防止・産業廃棄物に関する申請・届出に関すること
広島県の環境情報サイト「ecoひろしま」(リンク)
広島県環境関係各課が有する環境に関する情報を一元的に集め提供しています。
「環境関係法令における規制等の概要」 (PDFファイル)(451KB)
どのような施設や工場・事業場が環境関係法令の規制(届出、基準)などの対象となるかを示した冊子です。
申請・届出手続
県から市町への事務移譲により、一部の申請・届出の窓口が県から市町へと変更されています。
西部厚生環境事務所広島支所においての申請・届出の受付窓口は、申請・届出窓口一覧表(リンク)のとおりです。
専門的な内容が多く含まれる手続きです。
担当者が出張等で不在の場合もありますので、来庁の際には電話で予約をお願いします。
予約なしの場合は、書類を預かり、後日の対応となることがあります。
問合せ(予約)先/窓口(申請・届出窓口一覧表に「当所」と記載があるもの) |
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広島県西部厚生環境事務所広島支所
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申請・届出窓口一覧表
西部厚生環境事務所広島支所における公害防止に関する申請・届出窓口一覧表です。
- 1~11 廃棄物・リサイクル(産業廃棄物、PCB廃棄物、自動車リサイクル)関係
産業廃棄物処理施設(安芸高田市、府中町、海田町、熊野町、坂町、安芸太田町、北広島町)に関する手続きは、問合せ(予約)先/窓口に御相談ください。 - 12~15 浄化槽保守点検業者、第一種フロン類充填回収業者、自動車排ガス・温室効果ガス削減関係
- 16~17 石綿(アスベスト)飛散防止対策関係
- 18~28 公害防止(大気、水質、土壌、光化学スモッグ)関係
番号 | 申請・届出内容 | 対象市町 | 提出先 (窓口) |
受信者名 (あて先名) |
部数 | 関連サイト | ||
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1 |
産業廃棄物処理業に係る許可申請 |
安芸高田市、府中町、海田町、熊野町、坂町、安芸太田町、北広島町 |
当所 |
広島県知事 | 1 | |||
2 | 産業廃棄物処理業に係る変更届出等 | 安芸高田市、府中町、海田町、熊野町、坂町、安芸太田町、北広島町 | 当所 | 広島県知事 | 2 ※(2) |
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3 | 産業廃棄物管理票交付等状況報告書 | 安芸高田市、府中町、海田町、熊野町、坂町、安芸太田町、北広島町 | 当所 | 広島県知事 | 1 | |||
4 | 産業廃棄物処理実績報告 | 安芸高田市、府中町、海田町、熊野町、坂町、安芸太田町、北広島町 | 当所 | 広島県知事 | 1 | |||
5 | 多量排出事業者の処理計画等の報告 | 安芸高田市、府中町、海田町、熊野町、坂町、安芸太田町、北広島町 | 当所 | 広島県知事 | 1 | |||
6 | 広島県外から広島県内への産業廃棄物の搬入手続き | 安芸高田市、府中町、海田町、熊野町、坂町、安芸太田町、北広島町 | 当所 | 広島県西部厚生環境事務所長 | 1 | |||
7 | 廃棄物再生事業者の登録申請について | 安芸高田市、府中町、海田町、熊野町、坂町、安芸太田町、北広島町 | 当所 | 広島県知事 | 2 | |||
8 | PCB廃棄物に関する届出 | 安芸高田市、府中町、海田町、熊野町、坂町、安芸太田町、北広島町 | 当所 | 広島県知事 | 2 | |||
9 | 自動車リサイクル法に関する許可・登録申請 | 安芸高田市、府中町、海田町、熊野町、坂町、安芸太田町、北広島町 | 当所 | 広島県知事 | 1 ※(3) |
自動車リサイクル関連(環境省) |
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10 | 自動車リサイクル法に関する変更届出等 | 安芸高田市、府中町、海田町、熊野町、坂町、安芸太田町、北広島町 | 当所 | 広島県知事 | 2 ※(2) ※(3) |
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11 | リサイクル製品登録申請の手続き | 安芸高田市、府中町、海田町、熊野町、坂町、安芸太田町、北広島町 | 当所 | 広島県知事 | 2 | 広島県リサイクル製品情報ページ | ||
12 | 浄化槽保守点検業者の申請など | 安芸高田市、府中町、海田町、熊野町、坂町、安芸太田町、北広島町 | 当所 | 広島県知事 | 1 | 浄化槽 | ||
13 | 広島市、安芸高田市、府中町、海田町、熊野町、坂町、安芸太田町、北広島町 | 当所 | 広島県知事 | 2 | フロン排出抑制法 | |||
14 | 温室効果ガス削減計画等 | 安芸高田市、府中町、海田町、熊野町、坂町、安芸太田町、北広島町 | 当所 | 広島県知事 | 2 | ネット・ゼロカーボン社会の実現に向けた地球温暖化対策の推進 | ||
15 | 自動車使用合理化計画等 | 安芸高田市、府中町、海田町、熊野町、坂町、安芸太田町、北広島町 | 当所 | 広島県知事 | 2 | |||
16 | 大気汚染防止法(石綿事前調査結果報告) | 安芸高田市、府中町、海田町、熊野町、坂町、安芸太田町、北広島町 | 石綿事前調査結果報告システム 又は当所 |
(紙提出の場合)広島県西部厚生環境事務所長 | (紙提出の場合)1 |
石綿事前調査結果報告システムについて(環境省) |
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17 |
大気汚染防止法(特定粉じん排出等作業実施届出) |
安芸高田市、府中町、海田町、熊野町、坂町、安芸太田町、北広島町 | 当所 | 広島県西部厚生環境事務所長 | 2 | |||
18 |
安芸高田市 |
安芸高田市 社会環境課 |
広島県西部厚生環境事務所長 | 2 | 大気汚染防止法・広島県生活環境の保全等に関する条例の概要 | |||
府中町、海田町、熊野町、坂町 | 当所 | |||||||
安芸太田町 | 安芸太田町 住民課 | |||||||
北広島町 | 北広島町 環境生活課 | |||||||
19 |
安芸高田市 |
安芸高田市 社会環境課 |
広島県西部厚生環境事務所長 | 2 | ||||
府中町、海田町、熊野町、坂町 | 当所 | |||||||
安芸太田町 | 安芸太田町 住民課 | |||||||
北広島町 | 北広島町 環境生活課 | |||||||
20 |
水質汚濁防止法(特定施設・有害物質貯蔵指定施設の設置届出等) |
安芸高田市 |
安芸高田市 社会環境課 |
広島県西部厚生環境事務所長 | 2 | 水質規制のしおり | ||
府中町、海田町、熊野町、坂町 | 当所 | |||||||
安芸太田町 | 安芸太田町 住民課 | |||||||
北広島町 | 北広島町 環境生活課 | |||||||
21 | 瀬戸内海環境保全特別措置法(特定施設設置許可申請等) ※(1) |
安芸高田市 |
安芸高田市 社会環境課 |
広島県知事 | 2 | |||
府中町、海田町、熊野町、坂町、北広島町、安芸太田町 | 当所 | 3 | ||||||
22 |
汚濁負荷量自社測定データ | 安芸高田市、府中町、海田町、熊野町、坂町、安芸太田町、北広島町 | 当所 | ― | 1 | |||
23 |
安芸高田市 |
安芸高田市 社会環境課 |
広島県西部厚生環境事務所長 | 2 | ||||
府中町、海田町、熊野町、坂町 | 当所 | |||||||
安芸太田町 | 安芸太田町 住民課 | |||||||
北広島町 | 北広島町 環境生活課 | |||||||
24 |
安芸高田市 |
安芸高田市 社会環境課 |
広島県西部厚生環境事務所長 | 2 | ダイオキシン類対策特別措置法に基づく規制の概要 | |||
府中町、海田町、熊野町、坂町 | 当所 | |||||||
安芸太田町 | 安芸太田町 住民課 | |||||||
北広島町 | 北広島町 環境生活課 | |||||||
25 |
公害防止管理者などに関する届出(騒音発生施設又は振動発生施設のみが設置されている特定工場を除く) |
安芸高田市 |
安芸高田市 社会環境課 |
広島県西部厚生環境事務所長 | 2 | 公害防止管理者等国家試験 | ||
府中町、海田町、熊野町、坂町 | 当所 | |||||||
安芸太田町 | 安芸太田町 住民課 | |||||||
北広島町 | 北広島町 環境生活課 | |||||||
26 | 土壌汚染対策法 | 安芸高田市、府中町、海田町、熊野町、坂町、安芸太田町、北広島町 | 当所 | 広島県西部厚生環境事務所長 | 1 ※(4) |
土壌汚染対策法の概要 | ||
27 | 生活環境保全条例(土壌) | 安芸高田市、府中町、海田町、熊野町、坂町、安芸太田町、北広島町 | 当所 | 広島県西部厚生環境事務所長 | 1 ※(4) |
県条例(土壌環境の保全)の概要 | ||
28 | オキシダントなど緊急時措置要領に基づく届出 | 安芸高田市、府中町、海田町、熊野町、坂町、安芸太田町、北広島町 | 当所 | 広島県知事 | 2 | 光化学スモッグについて | ||
※(1) 対象地域の次の許可申請については、事前に当所で説明を受けてください。 「積替え・保管を含む」場合の産業廃棄物収集運搬業又は特別管理産業廃棄物収集運搬業、産業廃棄物処分業、特別管理産業廃棄物処分業、瀬戸内海環境保全特別措置法 ※(2) 1部返却用 ※(3) 2以上の厚生環境事務所に事業場を有する場合は、記載部数のほかに関係する厚生環境事務所の数に相当する部数(本書の写しで可) ※(4) 土壌汚染対策法第4条第1項の届出及び生活環境保全条例第40条第1項の報告に係るもの。副本の返却を希望する場合は、正副2部提出してください。その他の手続については、当所に御相談ください。 |
☆実施制限短縮願
大気汚染防止法、水質汚濁防止法、ダイオキシン類対策特別措置法及び広島県生活環境の保全等に関する条例について、実施制限短縮願のひな形が下記にありますので、ダウンロードして御利用ください。
実施制限の短縮承認は、当所の審査の結果、届出に係る事項の内容が相当であると認めるときに行います。
内容 | 届出期限 | ひな形 | |
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Word | |||
施設の設置・変更の工事着手実施制限期間(60日)の短縮を希望する場合 | ― | 実施制限期間短縮願(ひな形) (Wordファイル)(34KB) | 実施制限期間短縮願(ひな形) (PDFファイル)(53KB) |
※部数は各2部です。 |
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