次の登録要件のすべてを満たすリサイクル製品が対象となります。
提出先は製造加工場がある所在地によって違います。
詳しくは登録申請書の記載方法,申請の手引きをご覧ください。
(提出いただいた書類は,いずれも県で保管するため,返却できません。)
また,同製品で2回目以降の申請の場合は,添付書類が省略できるものがあります。
詳しくは下の登録申請書類の手引きや記載方法(PDFファイル)をご覧ください。
なお,令和3年8月1日以降の申請分より,申請書等への押印を不要としています。
申請に必要な書式のダウンロード・登録制度に関する関係法令についてはこちらをクリック
ホームページやパンフレットで掲載する際の写真データについて,従来ではCD等を利用していましたが,電子申請システムでのデータのやり取りが可能になりました。所管の事務所及び循環型社会課とデータのやり取りも可能になりましたので,ご利用ください。
広島県登録リサイクル製品登録申請書に添付書類を添えて,製造加工場の所在地により,次の提出先へ持ってきてください。なお遠隔地のためやむを得ない場合のみ郵送可とします。
登録申請書類は正・副2部提出していください。(提出していただいた書類は,いずれも県で保管するため,返却できません。)
なお,製造加工場の所在地が広島市の場合は,正1部を提出してください。
製造加工場の所在地 | 提出先 | 住所・電話番号 | 提出書類部数 |
---|---|---|---|
広島市 |
広島県 環境県民局 |
〒730-8511 広島市中区基町10-52 082-513-2951 |
1部 |
大竹市,廿日市市 | 西部厚生環境事務所 環境管理課 |
〒738-0004 廿日市市桜尾二丁目2-68 0829-32-1181 |
2部 |
安芸高田市,安芸郡(府中町,海田町,熊野町,坂町) 山県郡(北広島町,安芸太田町) |
西部厚生環境事務所 |
〒730-0011 広島市中区基町10-52 082-513-5537 |
2部 |
呉市,江田島市 | 西部厚生環境事務所 呉支所 衛生環境課 |
〒737-0811 |
2部 |
竹原市,東広島市,豊田郡(大崎上島町) | 西部東厚生環境事務所 環境管理課 |
〒739-0014 東広島市西条昭和町13-10 082-422-6911 |
2部 |
三原市,尾道市,世羅郡(世羅町) | 東部厚生環境事務所 環境管理課 |
〒722-0002 尾道市古浜町26-12 0848-25-2011 |
2部 |
福山市,府中市,神石郡(神石高原町) | 東部厚生環境事務所 福山支所 衛生環境課 |
〒720-8511 福山市三吉町一丁目1-1 084-921-1311 |
2部 |
三次市,庄原市 | 北部厚生環境事務所 環境管理課 |
〒728-0013 三次市十日市町四丁目6-1 0824-63-5181 |
2部 |
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