次の登録要件のすべてを満たすリサイクル製品が対象となります。
提出先は、製造加工場がある所在地によって異なります。製造工場の所在地をご確認のうえご提出ください。
「登録申請書の記載方法」「申請の手引き」をご覧ください。
登録の有効期間は、登録日から3年間です。
なお、更新申請は有効期間の2か月前より申請可能です。
【留意事項】
・同製品で2回目以降の申請は、添付書類が省略できるものがあります。(申請手引き参照)
・提出書類は県で保管するため、返却できません。
・令和3年8月1日以降の申請分より、申請書等への押印を不要としています。
令和5年7月から、登録申請を電子申請できるようになりました。
今後はデータ管理を電子化していくため、原則、「電子申請」で手続きしてください。
(業務環境等で電子申請が難しい場合は、「書面」での申請も受付します。)
| 申請手続き | 提出方法 |
|---|---|
| (1)電子申請 |
◇申請書や申請書類一式全てを添付し、一括して申請できます。 【登録申請】新規登録の申請 ※変更届により広島県リサイクル製品登録証の交付を受ける際には、従前の登録証を必ず交付機関に返納してください。 |
| (2)書面申請 |
◇広島県登録リサイクル製品登録申請書及び添付書類を、登録申請書類の提出先に申請書類一式を持参し、直接提出してください。 ◇登録申請書類は正・副2部提出してください。 ◇ホームページ、パンフレットで掲載する際の写真データについて、CD等を利用して提出いただいていますが、以下の”リサイクル製品登録事務システム”でも、所管事務所や循環型社会課とのデータのやり取りが可能です。 リサイクル製品登録事務システム【写真等の申請書類提出用】(電子申請システム)
|
広島県登録リサイクル製品登録申請は、製造加工場の所在地により提出先が異なります。
書面での提出の場合は、ご注意ください。
※電子申請の場合は、申請いただく情報により自動判断されます。
| 製造加工場の所在地 | 提出先 | 住所・電話番号 | 書面申請時の 提出書類部数 |
|---|---|---|---|
| 広島市 |
広島県 環境県民局 |
〒730-8511 広島市中区基町10-52 082-513-2951 |
1部 |
| 大竹市,廿日市市 | 西部厚生環境事務所 環境管理課 |
〒738-0004 廿日市市桜尾二丁目2-68 0829-32-1181 |
2部 |
|
安芸高田市,安芸郡(府中町,海田町,熊野町,坂町) |
西部厚生環境事務所 |
〒730-0011 広島市中区基町10-52 082-513-5537 |
2部 |
| 呉市,江田島市 | 西部厚生環境事務所 呉支所 衛生環境課 |
〒737-0811 |
2部 |
| 竹原市,東広島市,豊田郡(大崎上島町) | 西部東厚生環境事務所 環境管理課 |
〒739-0014 東広島市西条昭和町13-10 082-422-6911 |
2部 |
| 三原市,尾道市,世羅郡(世羅町) | 東部厚生環境事務所 環境管理課 |
〒722-0002 尾道市古浜町26-12 0848-25-2011 |
2部 |
| 福山市,府中市,神石郡(神石高原町) | 東部厚生環境事務所 福山支所 衛生環境課 |
〒720-8511 福山市三吉町一丁目1-1 084-921-1311 |
2部 |
| 三次市,庄原市 | 北部厚生環境事務所 環境管理課 |
〒728-0013 三次市十日市町四丁目6-1 0824-63-5181 |
2部 |
(上記表の「提出書類部数」は、書面申請の場合のものです。)
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