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リサイクル製品-トップページ

印刷用ページを表示する掲載日2018年3月15日

制度の目的

 「広島県リサイクル製品登録制度」は,広島県内で製造されるリサイクル製品を登録することにより,登録製品の情報を広く県民等に提供し,県内産リサイクル製品の利用促進を通じて,資源の循環的な利用,廃棄物の減量化並びにリサイクル産業の育成を図ることを目的とした制度です。

登録製品の普及・使用促進

登録された製品には,「登録マーク」ならびに「広島県登録リサイクル製品(第一種・第二種)」の表示を製品及び製品パンフレット等へ付すことができます。

登録された製品は,県の事務・事業において優先的に使用されます。また,使用促進の一環として前年度の使用状況を県ホームページで公表しています。

登録の対象となる製品

  次の登録要件の全てを満たすリサイクル製品が対象となります。

  1. 県内で生産等をされるリサイクル製品であること。
  2. その全部または一部に県内で発生する再生資源等を用いて生産等をされるリサイクル製品であること。
  3. 申請時において既に県内で販売されているリサイクル製品であること。
  4. 当該リサイクル製品の使用または購入を推奨することが県内における資源の循環的な利用及び廃棄物の減量化のために適当であると認められること。
  5. その他知事が別に定める基準を満たしていること。

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