令和3年8月に浄化槽保守点検業者の登録に関する条例施行規則の改正(原則押印廃止)に伴い,浄化槽保守点検業者登録申請等手続案内の改訂を行ったところです。このたび,手続案内で定める2つの様式についても申請者に係る押印欄を削除する追加改訂を行いました。
○改訂
別紙2及び別紙4について,申請者に係る「印」を削除
浄化槽保守点検業者登録申請等手続案内(令和3年11月) (PDFファイル)(959KB)
令和3年8月,本県が県民に求めている手続きについて,原則押印を廃止することとしたことなどを受けて,浄化槽保守点検業者の登録に関する条例施行規則の改正及び浄化槽保守点検業者登録申請等手続案内の改訂を行いました。
○主な改正・改訂
様式1号,様式4号,様式5号,様式7号,様式8号,様式9号,様式10号,様式14号及び様式15号について,「印」を削除
令和3年広島県浄化槽保守点検業者の登録に関する条例施行規則の改正について
令和2年広島県浄化槽保守点検業者の登録に関する条例・施行規則の改正について
平成26年広島県浄化槽保守点検業者の登録に関する条例施行規則の改正について
広島県電子申請システム(浄化槽保守点検業務受託状況報告書)のページ
広島県電子申請システム(浄化槽保守点検業務実施状況報告書)のページ
詳しくは,当ページ内の「10 報告」をご覧ください。
詳しくは,「保守点検及び清掃の記録票様式」のページを御覧ください。
「広島県浄化槽保守点検業者の登録に関する条例」により,広島県(広島市,呉市及び福山市の区域を除く。)で浄化槽保守点検業をする場合は,広島県知事の登録を受けなければなりません。
浄化槽保守点検業の登録をする場合は,登録の申請が必要です。次の書類を提出してください。
営業所が所在する区域を所管する厚生環境事務所(又は同支所)又は広島県環境県民局循環型社会課へ1部提出してください。提出書類に関する問合せについては,各提出先へお願いします。
ア 必須書類
書類名 | Word様式 | PDF様式 | 備考 |
---|---|---|---|
浄化槽保守点検業者(登録 ・ 更新の登録) 申請書 | (PDFファイル)(60KB) | 様式1号 | |
申請者及びその役員等が条例に規定する登録の拒否要件に該当しない旨の誓約書 | (Wordファイル)(23KB) | (PDFファイル)(43KB) | 監査役を除く全役員 |
営業所ごとに備える器具の明細書 | (Wordファイル)(27KB) | (PDFファイル)(79KB) | |
清掃業者との連絡に関する書類 | (Wordファイル)(24KB) | (PDFファイル)(52KB) | ※清掃業者の押印が得られなかった場合は申請窓口にご相談ください。 |
浄化槽管理士免状の写し | ― | ― | |
本人と確認できる書類 個人:住民票の抄本またはこれに代わる書類 法人:登記事項証明書 |
― | ― | |
営業区域を示す図面 | ― | ― | 20万分の1程度の図面 |
営業所の位置を示す図面 | ― | ― | 付近見取図 |
浄化槽管理士の研修計画及び研修受講状況 | (Wordファイル)(33KB) | (PDFファイル)(116KB) | 新規登録申請の場合は,研修計画のみを記載すること |
イ 必要に応じて添付する書類
書類 | 様式 | 備考 | |
---|---|---|---|
兼任理由書 | 浄化槽管理士に複数の営業区域を担当させる場合 | 任意様式 | 当該営業区域における浄化槽の設置基数が少ないことや契約見込み基数が少ない等,相当の理由を記載すること。 |
兼任に係る誓約書 |
同上 |
任意様式 | 「見込みを超える契約基数となり維持管理に支障をきたす恐れがある状況となったときは,浄化槽管理士の増員や営業所を増やすなどして対応する」旨を記載すること。 |
登録の有効期間は3年ですので,登録期限後も引き続いて業務を行おうとする場合は,更新登録を受けなければなりません。
また,登録の更新申請は有効期限(登録証に記載の「登録有効期間」)の満了日30日前までに行う必要があります。
新規の登録申請の提出書類に加えて,次の書類を提出してください。
営業所が所在する区域を所管する厚生環境事務所(又は同支所)又は広島県環境県民局循環型社会課へ1部提出してください。
書類名 | 備考 |
---|---|
既存の登録証 | 原本を提出してください。 |
浄化槽管理士の研修の受講証明書の写し | ・直近の有効期間内に受講した研修の受講証明書に限る。 ※令和5年4月1日以降適用 |
登録の有効期間内において,営業区域を拡大しようとする場合は,変更の登録申請が必要です。
営業所が所在する区域を所管する厚生環境事務所(又は同支所)又は広島県環境県民局循環型社会課へ1部提出してください。
ア 必須書類
書類名 | Word様式 | PDF様式 | 備考 |
---|---|---|---|
浄化槽保守点検業者変更の登録申請書 | 様式7号 | ||
既存の登録証 | ― | ― | 原本を提出してください。 |
清掃業者との連絡に関する書類 | (Wordファイル)(24KB) | (PDFファイル)(52KB) | |
営業区域を示す図面 | ― | ― | 20万分の1程度の図面 |
イ 必要に応じて添付する書類(登録申請の添付書類のうち変更が生じる書面のみ)
書類名 | Word様式 | PDF様式 | 備考 |
---|---|---|---|
営業所ごとに備える器具の明細書(別紙3) | (Wordファイル)(27KB) | (PDFファイル)(79KB) | 営業区域の拡大に伴い,営業所や器具に変更がある場合 に提出する。 |
浄化槽管理士免状の写し | - | - | 変更登録で追加する営業区域を担当する浄化槽管理士を新たに追加する場合に提出する。 |
営業所の位置を示す図面 | - | - | 付近見取図 |
兼任理由書 | 任意様式 | 任意様式 | 当該営業区域における浄化槽の設置基数が少ないことや契約見込み基数が少ない等,相当の理由を記載すること。 |
登録申請書の記載事項に変更(営業区域の拡大は除く。)が生じた場合は,30日以内に届出が必要です。
営業所が所在する区域を所管する厚生環境事務所(又は同支所)又は広島県環境県民局循環型社会課へ1部提出してください。
ア 提出書類
書類名 | Word様式 | PDF様式 | 備考 |
---|---|---|---|
登録申請書の記載事項変更届出書 | (Wordファイル)(22KB) | (PDFファイル)(52KB) |
「変更年月日」は,登記事項証明書における変更日としてください。登記年月日ではありません。 様式8号 |
イ 添付書類
変更事由 | 書類名 | Word様式 | PDF様式 | 備考 |
---|---|---|---|---|
氏名もしくは名称,住所,法人の代表者氏名の変更 | 氏名や住所等,変更が確認できる書類(法人:登記事項証明書) | - | - | 登録証の住所と営業所が同じ場合は,「営業所の位置を示す図面」を合わせて添付してください。 |
浄化槽保守点検業者登録証(書換え・再)交付申請書 | (Wordファイル)(22KB) | (PDFファイル)(49KB) |
・当該変更事項は,届出と同時に登録証の書換え申請が必要となります。 様式9号 |
|
既存の登録証 | - | - | 原本を提出してください | |
営業所の名称,所在地の変更 | 登記事項証明書 | - | - | ・法人のみ ・登記事項の変更を伴う変更の場合のみ添付してください。 |
営業所の位置を示す図面 | - | - | 付近見取図 | |
法人の役員の変更 | 申請者及びその役員が条例に規定する登録の拒否要件に該当しない旨の誓約書 | (Wordファイル)(23KB) | (PDFファイル)(43KB) | 監査役は役員には含みません |
登記事項証明書 | - | - | 原本を提出してください | |
営業区域の名称,数の変更 | 営業区域を示す図面 | - | - | 20万分の1程度の図面 |
浄化槽保守点検業者登録証(書換え・再)交付申請書 | (Wordファイル)(22KB) | (PDFファイル)(49KB) |
・当該変更事項は,届出と同時に登録証の書換え申請が必要となります。 様式9号 |
|
既存の登録証 | - | - | 原本を提出してください | |
浄化槽管理士の変更 | 登録申請書別紙 (変更前と変更後) |
(Wordファイル)(22KB) | (PDFファイル)(61KB) | 変更前:従前の登録内容を記載 変更後:浄化槽管理士の変更(新規登録,削除)を反映させる |
浄化槽管理士免状の写し | - | - | 新たに登録する浄化槽管理士のみ提出する | |
兼任理由書 | - | - | 新たに登録する浄化槽管理士が複数の営業区域を兼任する場合は,「兼任理由書」を合わせて提出してください。 |
登録証の記載事項に変更を生じた場合(4の記載事項変更届出書と同時に提出してください。)及び登録証を破り,汚し,又は失った場合は,登録証の書換え交付又は再交付の申請が必要です。
営業所が所在する区域を所管する厚生環境事務所(又は同支所)又は広島県環境県民局循環型社会課へ1部提出してください。
提出書類
書類名 | Word様式 | PDF様式 | 備考 |
---|---|---|---|
浄化槽保守点検業者登録証(書換え・再交付)申請書 | (Wordファイル)(22KB) | (PDFファイル)(49KB) |
手数料:2,500円 様式9号 |
既存の登録証 | - | - | 原本を提出してください |
浄化槽保守点検業の廃業等をした場合,その日から30日以内に次に掲げる者の届出手続きが必要です。
営業所が所在する区域を所管する厚生環境事務所(又は同支所)又は広島県環境県民局循環型社会課へ1部提出してください。
廃業等の内容 | 申請者 |
---|---|
死亡した場合 | その相続人 |
法人が合併により消滅した場合 | 法人の役員であった者 |
法人が破産により解散した場合 | その破産管財人 |
法人が合併または破産以外の事由により解散した場合 | その清算人 |
浄化槽保守点検業を廃止した場合 | 浄化槽保守点検業者であった個人または浄化槽保守点検業者であった法人の役員 |
提出書類
書類名 | Word様式 | PDF様式 | 備考 |
---|---|---|---|
浄化槽保守点検業の廃業等の届出書 | (Wordファイル)(22KB) | (PDFファイル)(50KB) | 様式10号 |
既存の登録証 | - | - | 原本を提出してください |
登録簿の謄本交付又は閲覧を請求する場合は,以下の書類により,請求を行ってください。
(1)提出書類
浄化槽保守点検業者登録簿の謄本交付請求書
(Wordファイル)(22KB), (PDFファイル)(46KB) 様式4号
浄化槽保守点検業者登録簿の閲覧請求書
(Wordファイル)(21KB) ,(PDFファイル)(45KB) 様式5号
(2)提出部数,提出先及び閲覧場所
厚生環境事務所(又は同支所)又は広島県環境県民局循環型社会課,いずれかの窓口へ1部提出してください。
登録簿の謄本交付及び閲覧の場所は,請求書を提出した窓口となります。
浄化槽保守点検業者は,営業所ごとに次のような標識を掲げなければなりません。
浄化槽保守点検業者登録票 (Wordファイル)(25KB) ,(PDFファイル)(48KB)
浄化槽保守点検業者は,営業所ごとに次に掲げる事項を記載した帳簿を備え,記載し,及びこれを5年間保存しなければなりません。
(1)浄化槽保守点検業務の受託状況に関する事項
・浄化槽の管理者氏名及び設置場所
・建築物の名称及び用途
・浄化槽の規模(処理対象人員)及び処理方式
・浄化槽の製造業者名及び型式
・浄化槽の保守点検業務の契約年月日
・浄化槽管理者が清掃を委託している清掃業者名
(2)浄化槽保守点検業務の実施状況に関する事項
・浄化槽の管理者氏名及び設置場所
・建築物の名称及び用途
・浄化槽の保守点検業務の実施年月日
・浄化槽の改善事項及び指導事項
・浄化槽の保守点検業務を実施した,又は実地に監督した浄化槽管理士の氏名
浄化槽保守点検業者は,保守点検業務の実施状況(改善事項,指導事項のある浄化槽のみ)については毎月1回,受託状況については毎年度1回,報告しなければなりません。
営業所が所在する区域を所管する厚生環境事務所(又は同支所)又は広島県環境県民局循環型社会課へ,電子申請システムを利用して提出してください。これにより難い場合は,紙により提出してください。
(1)浄化槽保守点検業務受託状況報告書
ア 報告内容 一年度の業務受託状況(4月1日から翌年3月31日まで)
イ 報告期限翌年度の4月10日まで
ウ 提出書類
様式 (Wordファイル)(21KB),(PDFファイル)(46KB) 様式14号
・添付書類:帳簿の写し又はこれに代わるもの(ひな形:Excel様式)
※次のページから電子申請による提出が行えます。
広島県電子申請システム(浄化槽保守点検業務受託状況報告書)のページ
(2)浄化槽保守点検業務実施状況報告書
ア 報告内容一か月の業務実施状況
イ 報告期限翌月の10日まで
ウ 提出書類 様式 (Wordファイル)(24KB),(PDFファイル)(72KB) 様式15号
※次のページから電子申請による提出が行えます。
広島県電子申請システム(浄化槽保守点検業務実施状況報告書)のページ
次の登録申請等をする場合は,それぞれ必要な金額の手数料を現金納付してください。
※当該登録の申請において,手数料納付方法の切換えに伴う納付方法は現金納付のみです。納付書での手数料納付は行っておりません。
申請の種類 | 手数料額 |
---|---|
浄化槽保守点検の登録の申請 | 35,000円/件 |
浄化槽保守点検業の更新の登録申請 | 32,000円/件 |
浄化槽保守点検業の変更の登録申請 | 20,000円/件 |
登録証の書換え交付・再交付の申請 | 2,500円/件 |
登録簿の謄本交付の請求 | 1,000円/件 |
御不明な点があれば,次の窓口までお気軽にお問合せください。お問合せ先は主な営業所の場所によって変わります。広島市,呉市,福山市で営業する場合は,それぞれの市役所へ御相談ください。
呉市にのみ営業所がある方は,平成26年4月1日から提出先が「西部厚生環境事務所呉支所 衛生環境課」へ変更となっていますので,御注意ください。
主な営業所の場所 | 窓口 | 電話番号 |
---|---|---|
大竹市,廿日市市 | 西部厚生環境事務所 環境管理課 〒738-0004 廿日市市桜尾2丁目2-68 |
0829-32-1181 |
安芸高田市,府中町,海田町,熊野町,坂町,北広島町,安芸太田町 | 西部厚生環境事務所広島支所 衛生環境課 〒730-8511 広島市中区基町10-52 |
082-228-2111 |
江田島市,呉市にのみ営業所がある場合 | 西部厚生環境事務所呉支所 衛生環境課 〒737-0811 呉市西中央1丁目3-25 |
0823-22-5400 |
竹原市,東広島市,大崎上島町 | 西部東厚生環境事務所 環境管理課 〒739-0014 東広島市西条昭和町13-10 |
082-422-6911 |
三原市,尾道市,世羅町 | 東部厚生環境事務所 環境管理課 〒722-0002 尾道市古浜町26-12 |
0848-25-2011 |
府中市,神石高原町,福山市にのみ営業所がある場合 | 東部厚生環境事務所 福山支所 衛生環境課 〒720-8511 福山市三吉町1丁目1-1 |
084-921-1311 |
三次市,庄原市 | 北部厚生環境事務所 環境管理課 〒728-0013 三次市十日市東4丁目6-1 |
0824-63-5181 |
広島市にのみ営業所がある場合 | 広島県庁 循環型社会課 〒730-8511 広島市中区基町10-52 |
082-513-2958 |
広島市,呉市及び福山市で営業される場合は,各市で登録を受ける必要があります。
広島市で営業する場合 | 広島市 業務第二課 〒730-8586 広島市中区国泰寺町1丁目6-34 | 082-504-2223 |
---|---|---|
呉市で営業する場合 | 呉市 環境試験センター 〒737-0023 呉市青山町5-3 | 0823-25-3551 |
福山市で営業する場合 | 福山市 環境保全課 〒720-8501 福山市東桜町3-5 | 084-928-1072 |
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