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自動車リサイクル法

印刷用ページを表示する掲載日2022年10月1日

● 申請窓口

 申請の窓口は,主たる事業場のある区域を管轄する県の厚生環境事務所です。
 主たる事業場が複数ある場合は,業の区分ごとの優先順位によって申請窓口を判断しますので,事業場のある厚生環境事務所へ相談してください。申請窓口はこちらです。

【優先順位】

  1. 破砕業(解体自動車の破砕及び破砕前処理を行う事業)
  2. 解体業(使用済自動車または解体自動車の解体を行う事業)
  3. フロン類回収業(使用済自動車に搭載されている特定エアコンディショナーからフロン類の回収を行う事業)
  4. 引取業(自動車の所有者から使用済自動車の引取りを行う事業)

 なお,事務所の所在地や主要な施設の変更にともなって,管轄する厚生環境事務所が変更となる場合があります。
 また,県管轄区域のほか,広島市,呉市,福山市の区域に事業場がある場合,各市においても登録または許可申請が必要です。

● 申請手数料

 登録または許可申請に当たっては,手数料が必要です。
 手数料の納付方法は,平成26年11月からは県庁及び厚生環境事務所受付分共に「現金納付」となっております。

 広島県収入証紙を廃止しました 

 手数料の納付方法の見直しについて

1 登録申請手数料(平成30年4月1日現在)

業の区分 新規登録申請 更新登録申請
引取業 4,100円 4,100円
フロン類回収業 5,000円 5,000円

2 許可申請手数料(平成30年4月1日現在)

業の区分 新規許可申請 更新許可申請 変更許可申請
解体業 78,000円 70,000円
破砕業 84,000円 77,000円 67,000円

● 申請書類の作成

1 申請書類一覧

 登録または許可申請書類は,次の一覧からダウンロードできます。

 ○ 引取業またはフロン類回収業に係る登録申請書類一覧

 ○ 解体業に係る許可申請書類一覧

 ○ 破砕業に係る許可申請書類一覧

2 提出部数

 ○ 許可申請書及び添付書類 各1部

 ただし,2以上の厚生環境事務所に事業場を有する場合は,申請書(本書)1部のほかに,関係する厚生環境事務所の数に相当する部数(本書の写しで可)

● 自動車リサイクルシステムへの登録

 引取業者,フロン類回収業者,解体業者及び破砕業者は,電子マニフェスト制度による移動報告等を行うため,都道府県知事等への登録または許可とは別に,公益財団法人自動車リサイクル促進センターの「自動車リサイクルシステム」に登録することが必要です。

 公益財団法人自動車リサイクル促進センター 業者登録グループ
 〒105-8691 東京都芝郵便局 私書箱8号 

【お問合せ先】 自動車リサイクルコンタクトセンター 電話:050-3786-7755 

【ホームページ】 http://www.jars.gr.jp/

● 変更届

 登録または許可事項に変更が生じた場合は,変更の日から30日以内に変更届を提出することが必要です。(詳細は窓口へお問い合わせください。)。

 ○ 引取業に係る変更届 PDF(93KB) WORD(25KB)

 ○ フロン類回収業に係る変更届 PDF(94KB) WORD(26KB)

 ○ 解体業に係る変更届 PDF(93KB) WORD(26KB)

 ○ 破砕業に係る変更届 Pd(92KB) WORD(26KB)

提出部数

 ○ 届 出 書 1部または関係する厚生環境事務所の数に相当する部数

 ○ 添付書類 1部または関係する厚生環境事務所の数に相当する部数

 手続きに必要な書類等の一覧は,下記からダウンロードしてください。

 ※ 引取業またはフロン類回収業に係る変更等届出の手続き PDF(127KB)

 ※ 解体業または破砕業に係る変更等届出の手続き PDF(153KB)

● 廃業等届

 廃業等をした場合は,廃業等の日から30日以内に廃業等届を提出することが必要です(詳細は窓口へお問い合わせください。)。

 ○ 廃業等届(全業種共通) PDF(114KB) WORD(37KB) 

提出部数

 ○ 届 出 書 1部

 ○ 添付書類 解体業または破砕業:許可証

 

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