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解体業許可申請に伴う必要書類一覧表

印刷用ページを表示する掲載日2024年3月29日

番号

提出書類

様式

新規

更新

WORDwordファイル PDFpdfファイル
解体業許可(許可の更新)申請書 第五号 記入例 第五号 記入例
法62条第1項第2号イからヌまでに該当しないことを誓約する書面 第22号 記入例 第22号 記入例
解体業の用に供する施設(積替え保管場所を含む)の構造を明らかにする平面図、立面図、断面図、構造図及び設計計算書並びに当該施設の付近の見取図
解体業の用に供する施設(積替え保管場所を含む)の所有権(所有権を有しない場合は使用権原)を有することを証する書類
添付書類省略願(3及び4の書類を省略する場合)
事業計画書 第24号 記入例 第24号 記入例
収支見積書
申請者等の状況 第26号 記入例 第26号 記入例
標準作業書
10 (法人) 定款又は寄附行為(原本と相違ないことを記載し、代表者印を押印すること。)
(法人) 法人の登記事項証明書
11

(1) 住民票の写し
・本籍の記載があるもの
・外国人にあっては国籍等の記載があるもの
・マイナンバーの記載がないもの

(2) 成年被後見人等に該当しないことの証明書又は医師の診断書

(法人) 役員全員
(法人) 5%以上の株式を有する株主又は5%以上の出資をしている者(この者が法人である場合は,法人の登記事項証明書)
(個人) 申請者

(個人) 営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者である場合は,法定代理人(法定代理人である場合は,法人登記事項証明書並びに役員の(1)及び(2))

政令で定める使用人
12 申請者が現に所持している当該申請に係る許可証

注1 更新許可申請の場合、「略可」とある書類等は、変更がない場合に限り省略することができる。なお、省略する場合は「添付書類省略願」を提出すること。

注2 ●印の欄に掲げる書類等は、先行許可証の提出があった場合に限り省略することができる。

注3 「※」印に掲げる書類(住民票の写し等)は、申請者自らが当該書類の写しに原本証明を行ったものを提出する場合は、原本を省略することができる。

※ 参考自動車リサイクル法標準作業書ガイドライン[PDFファイルPDF384KB]

添付書類の留意事項

添付書類 留意事項
付近の見取図 ○施設の周囲1,000m程度以内の土地利用の状況、集落・人家の位置、施設と周囲の状況について十分検討されたものであること。
設計計算書 ○各設備機器単位ごとの定格、寸法等の仕様が記載されていること。
○処理能力の根拠が合理的に説明できるものであること。(算定根拠も含めて。)
○排水処理、防音等関連する事項についても十分説明しうるものであること。
法人の定款又は寄附行為及び登記事項証明書 ○法人の営業目的の項に、産業廃棄物処理業又は使用済自動車解体業・破砕業に関する事項若しくはこれに類する事項が記載されていること。
成年後見人等に該当しないことの証明書

○成年被後見人等に該当しないことの証明書の申請方法は次のとおり。

【各地方法務局の窓口で申請する方法】(広島県の場合,次の窓口で申請)
広島法務局 民事行政部 戸籍課(広島市中区上八丁堀6番30号)
 (電話 082-228-5201)

【東京法務局に郵送して申請する場合】
〒102-8225 東京都千代田区九段南一丁目1番15号
東京法務局 民事行政部 後見登録課 宛て
 ( 電話 03-5213-1360)

※ 郵送申請時の注意事項
 ○申請用紙は、最寄りの法務局・地方法務局又は法務省のホームページで入手できます。
 ○窓口申請と同様に1通につき300円の印紙が必要です。 (最寄の法務局・地方法務局又は主な郵便局で入手できます。)
 ○返信の宛て名を明記した返信用封筒に、所要の切手を添付してください。

 

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