建設解体等工事における環境関連法令について~石綿飛散防止規制強化等~
このページでは、建設解体工事に係る環境関係法令や当所の取組みを紹介します。
工事前に手続きが必要な場合や関係法令による基準の遵守義務がありますので、確認してください。
◆ 注目情報
◆ 建設解体工事現場パトロール
◆ 当所窓口の案内(問合せ先)
◆ 関連情報(リンク)
◆ 注目情報
全ての解体等工事で元請業者・自主施工者による石綿有無の事前調査の実施が義務付けられています。
【環境省動画】大気汚染防止法の改正による石綿飛散防止の強化について(YouTubeへのリンク)
1 石綿事前調査結果報告制度について
- 次の解体等工事については、元請業者・自主施工者が事前調査の結果を県などに報告する必要があります。
【報告対象となる工事】
○ 建築物の解体工事(解体作業対象の床面積の合計80平方メートル以上)
○ 建築物の改修工事(請負代金の合計額100万円以上(税込))
○ 工作物(※)の解体・改修工事(請負代金の合計額100万円以上(税込))
解体、改造又は補修の工事を同一の者が二以上の契約に分割して請け負う場合においては、これを一の契約で請け負ったものとみなします。
(※)対象となる工作物は、環境大臣が定める工作物(令和2年環境省告示第77号。以下「特定工作物」という。)(リンク)となります。なお、令和5年10月から「観光用エレベーターの昇降路の囲い(建築物であるものを除く。)」が追加されました。(リンク) - 報告は、石綿事前調査結果報告システム(リンク)を使用してください。
初めてシステムを利用する方は、利用の前にGビズIDを作成してください。(リンク)
石綿事前調査結果報告システムについて(環境省リンク)
2 石綿事前調査者の資格要件について
- 令和5年10月から、建築物(建築設備を含む)の解体等工事に係る石綿事前調査を行う者の資格要件が義務化されました。
○建築物に係る資格要件
1. 一般建築物石綿含有建材調査者
2. 特定建築物石綿含有建材調査者
3. 一戸建て等石綿含有建材調査者(一戸建て住宅や共同住宅の住戸の内部のみ実施可能)
義務付け適用前に(一社)日本アスベスト調査診断協会に登録されている者も、「同等以上の能力を有する者」として認められる。 - 令和8年1月からは、工作物の解体等工事に係る石綿事前調査を行う者の資格要件が義務化されます。
○工作物に係る資格要件
・特定工作物のうち、反応槽、加熱炉、ボイラー及び圧力容器、配管設備、焼却設備、貯蔵設備、発電設備、変電設備、配電設備、送電設備:工作物石綿事前調査者
・上記以外の特定工作物及び特定工作物以外の工作物で塗料その他の石綿等が使用されているおそれがある材料の除去作業を伴う場合:建築物に係る資格要件を有する者又は工作物石綿事前調査者 - 義務付け適用前においても、事前調査は有資格者が実施するようにしてください。(国通知による。)
イメージ図をクリックするとファイルが開きます。 (PDFファイル)(293KB)
事前調査結果の報告に関するチラシ(PDF143KB)(環境省リンク) | 事前調査者の資格(建築物)に関するチラシ(PDF 400KB)(環境省リンク) |
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3 石綿飛散防止対策に関する講習・研修会(環境省リンク)
研修会・説明会の資料・動画及び講習会情報が掲載されている環境省のページです。
内容
- 建築物等の解体等工事における石綿の飛散防止対策研修会
- 大気汚染防止法改正に関する説明会
- 建築物石綿含有建材調査者講習に関する情報
◆ 建設解体工事現場のパトロールについて
近年、建設解体工事に係る環境関連法令による規制が強化されていることから、当所では工事現場をパトロールして法令の周知や適切な工事のための指導を行っています。(安芸高田市・安芸郡・山県郡。フロン排出抑制法については広島市を含む。)
工事関係者においては、関係法令を確認・遵守していただくとともに、当所職員の工事現場への立入検査に御協力ください。
◇ パトロールにおける4つの確認項目
パトロールでは,
1 産業廃棄物の適正処理
2 石綿(アスベスト)飛散防止対策
3 業務用冷凍空調機器のフロン類回収
4 一定規模以上の土地の形質の変更(改変)時の届出等
の項目を確認しています。
(おことわり)
各項目の確認ポイントは、主な法令等規定を簡略化して記載しています。
1 産業廃棄物の適正処理
【リンク】廃棄物処理法の概要 「第3 排出事業者の責務」参照。
確認ポイント)
産業廃棄物の処理に当たっては、元請業者が許可を有する者に委託しているか。また、元請業者が処理業者(運搬・処分)に対して産業廃棄物管理票(マニフェスト)を交付しているか。
- 除去された建材に石綿が含まれる場合には、廃石綿等や石綿含有産業廃棄物の処理が可能な処理業者への委託が必要です。石綿有無の事前調査を徹底してください。(2 石綿(アスベスト)飛散防止対策も参照してください。)
- 変圧器、安定器、コンデンサー等にポリ塩化ビフェニル(PCB)が含まれていないか建物等の所有者によく確認してください。
【リンク】ポリ塩化ビフェニル(PCB)早期処理情報サイト(環境省) - 分別解体等、再資源化の実施については、建設リサイクル法の関係ウェブサイト御参照ください。
【リンク】建設リサイクル法に係る対象建設工事の届出
確認ポイント)
産業廃棄物収集運搬車両に掲示がされているか。また、下請負人が産業廃棄物を運搬する場合は、産業廃棄物収集運搬業の許可を有し、交付されたマニフェスト及び許可証の写しを備え付けているか。
- 掲示は車両の両側面に、見えやすく鮮明に、識別しやすい色の文字で
○ 「産業廃棄物収集運搬者車」(1文字5センチメートル以上の大きさ)
○ 氏名又は名称(1文字3センチメートル以上の大きさ)
○ 許可番号(許可業者のみ、1文字3センチメートル以上の大きさ)
を表示すること。 - 元請業者(排出事業者)が自ら産業廃棄物を収集運搬する際にも、車両への掲示や書面等(※)の備え付けが必要です。
(※)書面等の記載事項
○ 氏名又は名称及び住所
○ 運搬する産業廃棄物の種類及び数量
○ 積載日
○ 積載した事業場の名称、所在地、連絡先
○ 運搬先の事業場の名称、所在地、連絡先
確認ポイント)
工事現場から搬出後の産業廃棄物は、中間処理場又は最終処分場に直送しているか。
- 工事現場から搬出後の保管は原則禁止です。
- 工事現場内で産業廃棄物を保管する場合には、元請業者(排出事業者)が保管基準を遵守すること。
浄化槽に関する注意点
工事現場に浄化槽が残っている場合には、発注者に対して必要な清掃や届出の実施の有無を確認してください。
- 必要な手続き等が実施されていない場合は、発注者に対し市町の浄化槽担当部局への相談を勧めてください。
【リンク】浄化槽の手続きに関する情報
排出事業者責任のリーフレット (PDFファイル)(9.47MB) |
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2 石綿(アスベスト)飛散防止対策
【リンク】解体等工事時における石綿(アスベスト)飛散防止対策
次の石綿に関する確認ポイントは、元請業者又は自主施工者に関する事項です。発注者や下請負人に適用される事項は【括弧書き】で対象者を記載しています。
確認ポイント)
石綿有無の事前調査を有資格者が実施し、その結果を現場に掲示し、また、当所に報告しているか。
- 掲示及び報告は、遅くとも作業開始前までに実施すること。
【リンク】石綿事前調査報告システムについて(環境省)
また、吹付け材、断熱材、保温材、耐火被覆材の除去等作業の場合は,作業開始14日前までに作業実施届も必要。【発注者・自主施工者】
【リンク】作業実施届出様式 - 有資格者は次の者(工作物を除く)
1. 一般建築物石綿含有建材調査者
2. 特定建築物石綿含有建材調査者
3. 一戸建て等石綿含有建材調査者(一戸建て住宅や共同住宅の住戸の内部のみ実施可能)
令和5年10月から有資格者による調査が義務付け。ただし、現行においても、国通知により「石綿に関する一定の知見を有し、的確な判断ができる者が行うこと」とされている。
義務付け適用前に(一社)日本アスベスト調査診断協会に登録されている者も、「同等以上の能力を有する者」として認められる。
確認ポイント)
石綿含有建材がある場合には、作業計画の作成・作業方法を掲示・適切な石綿飛散防止対策が実施されているか。また、作業記録を作成しているか。
- 吹付け材、断熱材、保温材、耐火被覆材だけでなく、仕上げ塗材、成形板の除去等作業においても作業基準等が適用される。【元請業者・下請負人・自主施工者】
確認ポイント)
石綿の除去等作業完了後は、実施作業や取り残しを有資格者が確認し、発注者へ作業結果の報告を行っているか。また、作業記録を保存しているか。
- 有資格者は次の者
建築物:事前調査に係る有資格者又は石綿作業主任者
工作物:石綿作業主任者
改正大気汚染防止法のリーフレット (PDFファイル)(1.72MB) |
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3 業務用冷凍空調機器のフロン類回収
業務用冷凍空調機器の廃棄時の規制が強化されました。(リンク)
確認ポイント)
解体する建物において、元請業者が業務用のエアコンや冷凍冷蔵機器の有無を確認しているか。
- 確認結果は、事前確認書面に記入し、その内容を工事発注者に説明すること。
- 事前確認書面は、工事発注者と解体業者がそれぞれ3年間保存すること。
【ダウンロード】事前確認書(参考例)【PDFファイル】(161KB)/ 【Wordファイル】(16KB)
確認ポイント)
業務用のエアコンや冷凍冷蔵機器がある場合は、第一種フロン類充填回収業者がフロン類を回収しているか。
- フロン類を回収しないまま機器を廃棄しないこと。また、フロン類をみだりに放出しないこと。
- 業務用冷凍空調機器のフロン類の回収は、第一種フロン類充填回収業者(以下「充填回収業者」という。)が行うこと。
【リンク】広島県第一種フロン類充填回収業者登録名簿 - 充填回収業者への回収依頼は、廃棄等実施者(業務用冷凍空調機器使用時の管理者)が行う場合と元請業者(フロン排出抑制法においては「引渡受託者」(※)といいます。)を通じて行う場合があります。
元請業者が充填回収業者へフロン類の引渡しを含めて受託する場合は、廃棄等実施者から委託確認書の交付を受け、フロン類の引渡しを受託します。また、当該フロン類を充填回収業者に引き渡すときは、廃棄等実施者から交付された委託確認書に必要事項を記載した上で充填回収業者に回付するとともに、当該委託確認書の写しを3年間保存しなければなりません。
(※)空調設備工事業者が第一種特定製品の機器の入替えで管理者からフロン類が充塡された古い機器の廃棄を依頼された場合や、建物解体工事において建築物に設置された第一種特定製品に充塡されたフロン類の引渡しも含めて解体工事を請け負った場合などにおいて、空調設備工事業者や解体工事元請業者は「引渡受託者」となります。
【リンク】第一種フロン類引渡受託者の義務 - 業務用冷凍空調機器の廃棄等を行う際に、フロン類の回収、再生、破壊が適正に行われるよう、行程管理票等を使用すること。
行程管理票の標準書式は、日本冷媒・環境保全機構が作成しています。
行程管理票の標準書式の入手については、広島県冷凍空調工業会へお問い合わせください。
確認ポイント)
廃棄物・リサイクル業者に廃棄機器を引渡す際に引取証明書の写しを渡しているか。
- 引取証明書によりフロン回収済みであることを確認できないと、廃棄物・リサイクル業者からその機器の引取りは拒否されます。(廃棄物・リサイクル業者が充填回収業者であり、当該機器のフロン類を回収する場合を除く。)
改正フロン法のチラシ(建設・解体業者向け)(PDFファイル)(825KB) |
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4 一定規模以上の土地の形質の変更(改変)時の届出等
一定の規模以上の土地の形質変更(改変)の前には手続きが必要です。(リンク)
確認ポイント)
一定規模以上の土地の形質の変更(改変)においては、あらかじめ当所に届出等されているか。
- 届出等は土地の形質の変更(改変)を行おうとする者(開発事業者、発注者。一部の手続きは土地所有者等。)が行う必要があります。工事関係者においても御確認ください。
- 土壌汚染のリスクがある土地においては、土地の形質の変更に先立ち、土地所有者等による土壌汚染状況調査などの対応が必要となる場合があります。
土壌環境法令(法、条例)のチラシ一式 (PDFファイル)(1.76MB) |
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◆ 手続きに関する窓口機関等
石綿事前調査結果報告
- 石綿事前調査結果報告システムを使用してください。
石綿事前調査結果報告システムについて(環境省リンク)
なお、報告についての内容の確認や補正に関する連絡は、大気汚染防止法の窓口機関(リンク)が行います。 - 詳細は「解体等工事に係る事前調査結果の報告について」(リンク)を御確認ください。
特定粉じん排出等作業実施届出など
- 特定粉じん排出等作業実施届出書は、大気汚染防止法の窓口機関(リンク)に提出してください。
- 下記枠内の窓口機関は、安芸高田市・安芸郡(府中町・海田町・熊野町・坂町)・山県郡(安芸太田町・北広島町)(フロン排出抑制法は広島市を含む。)の建設解体工事現場を担当しています。
他の市町に建設解体工事現場がある場合の窓口機関や労働基準監督署は、次のリンク先で確認してください。
【リンク】広島県内の問合せ先一覧(産業廃棄物/石綿 労働安全衛生法・石綿障害予防規則は広島労働局・労働基準監督署/フロン類/土壌汚染)
特定粉じん排出等作業実施届出の様式・記載要領
- 様式第3の5及び別紙 (Wordファイル)(46KB)/(PDFファイル)(149KB)
- 記載要領 (PDFファイル)(1.13MB)
窓口機関(安芸高田市・安芸郡・山県郡(フロン排出抑制法は広島市を含む。)の建設解体工事に限る。) |
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広島県西部厚生環境事務所広島支所
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