平成14年4月1日に施行された「特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保などに関する法律(フロン回収破壊法)」が一部改正され,平成27年4月1日から「フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律(フロン排出抑制法)」に名称変更されました。
この改正により,充填を行う場合も新たに「第一種フロン類充填回収業」の登録が必要となりました。
広島県内で,業務用冷凍空調機器からフロン類の充填及び回収を業として行う場合は,広島県知事の「第一種フロン類充填回収業」の登録が必要です。
○ 業務用エアコンディショナー
○ 業務用冷蔵機器及び業務用冷凍機器(冷蔵または冷凍の機能を有する自動販売機を含む。)
家庭用冷蔵庫及び家庭用エアコンは,家電リサイクル法の回収制度が適用されるため,この法律の対象外になります。
○ CFC(クロロフルオロカーボン)
○ HCFC(ハイドロクロロフルオロカーボン)
○ HFC(ハイドロフルオロカーボン)
主な申請・届出手続きは,次のとおりで,手続きの詳細は,こちらのページをご覧ください。
○ 新規及び更新(5年毎)の登録申請
○ 変更の届出
○ 廃業などの届出
第一種フロン類充填回収業者は,フロン類の充填,回収,再生又は引き渡しを行うごとに次に掲げる事項を記録し,5年間保存しなければなりません。(電子媒体による記録も可)
記録簿の様式,記録内容についての詳細は,こちらのページをご覧ください。
事前のお知らせ 令和2年度分の報告から,「フロン類が充填されていないことの確認を行った第一種特定製品の台数」の記載が追加され,様式が変更されます。 |
第一種フロン類充填回収業者は,年度終了後45日以内に,前年度内(4月1日から翌年3月31日まで)に回収したフロン類の種類ごとの充填量及び回収量などを所定の報告書により,県知事に報告しなければなりません。
登録を受けた都道府県ごとに報告する必要がありますので,広島県内で充填・回収した充填量及び回収量について報告してください。(充填・回収の実績がない場合でも, 報告する必要があります。)
報告書は,県内に事業所が存在する場合は2部,県内に事業所が存在しない場合は1部を,「5 申請・届出先一覧」に記載の申請・届出先へ提出してください。
第一種フロン類充填回収業者のフロン類充填量及び回収量等に関する報告書 (Excelファイル)(21KB)
(PDFファイル) (119KB) 記入例 (PDFファイル)(412KB)
(平成27年度分の報告から,回収量等に加え,新たに充填量等を報告することとなり,様式が変更されています。)
なお,報告にあたっては,インターネット経由で電子申請することもできます。
電子申請のメリットについては,上記「報告書に係る主な問合せ」を御覧ください。
詳しくは,広島県・市町村電子申請システム「ひろしまくらしのeネット」を御参照ください。
電子申請マニュアル【基本操作】 (PDFファイル)(668KB) 修正方法 (PDFファイル)(345KB)
それぞれの申請・届出は,広島県内に事業所がある場合とない場合で,申請・届出先が異なります。
主たる事業所所在地 | 申請・届出先 | 住所 | 電話番号 |
---|---|---|---|
大竹市, 廿日市市 | 広島県 西部厚生環境事務所 環境管理課 |
〒738-0004 廿日市市桜尾2-2-68 |
0829-32-1181 |
広島市,安芸高田市, 安芸太田町, 北広島町, 府中町, 海田町, 熊野町, 坂町 |
広島県 西部厚生環境事務所 広島支所 衛生環境課 |
〒730-0011 |
082-513-5537 |
呉市, 江田島市 |
広島県 西部厚生環境事務所 呉支所 衛生環境課 |
〒737-0811 |
0823-22-5400 |
竹原市, 東広島市, 大崎上島町 | 広島県 西部東厚生環境事務所 環境管理課 |
〒739-0014 東広島市西条昭和町13-10 |
082-422-6911 |
三原市, 尾道市, 世羅町 | 広島県 東部厚生環境事務所 環境管理課 |
〒722-0002 尾道市古浜町26-12 |
0848-25-2011 |
福山市, 府中市, 神石高原町 | 広島県 東部厚生環境事務所 福山支所 衛生環境課 |
〒720-8511 福山市三吉町1-1-1 |
084-921-1311 |
三次市, 庄原市 | 広島県 北部厚生環境事務所 環境管理課 |
〒728-0013 三次市十日市東4-6-1 |
0824-63-5181 |
申請・届出先 広島県環境県民局環境保全課(〒730-8511広島市中区基町10-52) 電話番号082-513-2920(ダイヤルイン)
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