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第一種フロン類充填回収業者登録申請などの手続き案内

印刷用ページを表示する掲載日2024年7月22日

1 主旨

 平成14年4月1日に施行された「特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保などに関する法律(フロン回収破壊法)」が一部改正され、平成27年4月1日から「フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律(フロン排出抑制法)」に名称変更されました。
 この改正により、充填を行う場合も新たに「第一種フロン類充填回収業」の登録が必要となりました。

 広島県内で、業務用冷凍空調機器からフロン類の充填及び回収を業として行う場合は、広島県知事の「第一種フロン類充填回収業」の登録が必要です。

(1)対象となる機器(次の業務用冷凍空調機器のうち,フロン類が冷媒として充填されているものが対象)

 ○ 業務用エアコンディショナー
 ○ 業務用冷蔵機器及び業務用冷凍機器(冷蔵または冷凍の機能を有する自動販売機を含む。)

 家庭用冷蔵庫及び家庭用エアコンは、家電リサイクル法の回収制度が適用されるため、この法律の対象外になります。

(2)対象となるフロン類

 ○ CFC(クロロフルオロカーボン)
 ○ HCFC(ハイドロクロロフルオロカーボン)
 ○ HFC(ハイドロフルオロカーボン)

2 申請・届出手続き

 主な申請・届出手続きは、次のとおりで、手続きの詳細は、こちらのページをご覧ください。

 ○ 新規及び更新(5年毎)の登録申請
 ○ 変更の届出
 ○ 廃業などの届出

3 充填量及び回収量などの記録簿の作成

  第一種フロン類充填回収業者は、フロン類の充填、回収、再生又は引き渡しを行うごとに次に掲げる事項を記録し、5年間保存しなければなりません。(電子媒体による記録も可)

 記録簿の様式、記録内容についての詳細は、こちらのページをご覧ください。

4 県知事への充填量及び回収量などの報告

第一種フロン類充填回収業者は、年度終了後45日以内に、前年度内(4月1日から翌年3月31日まで)に回収したフロン類の種類ごとの充填量及び回収量などを所定の報告書により、県知事に報告しなければなりません。
 登録を受けた都道府県ごとに報告する必要がありますので、広島県内で充填・回収した充填量及び回収量について報告してください。(充填・回収の実績がない場合でも, 報告する必要があります。) 

報告手続きの詳細は、こちらのページをご覧ください。

 

5 申請・届出一覧

・新規登録、更新申請、変更届出提出先

広島県内に主たる事業所がある場合
事業所所在地 申請・届出先 住所 電話番号
大竹市、 廿日市市 広島県 西部厚生環境事務所
 環境管理課
〒738-0004
廿日市市桜尾2-2-68
0829-32-1181

広島市、安芸高田市、 安芸太田町、北広島町、府中町、海田町、熊野町、坂町

広島県 西部厚生環境事務所 
 広島支所 衛生環境課

〒730-0011
広島市中区基町10-52

082-513-5537

呉市、 江田島市

広島県 西部厚生環境事務所 
 呉支所 衛生環境課

〒737-0811
呉市西中央1-3-25

0823-22-5400

竹原市、 東広島市、大崎上島町 広島県 西部東厚生環境事務所
 環境管理課
〒739-0014
東広島市西条昭和町13-10
0824-22-6911
三原市、 尾道市、 世羅町 広島県 東部厚生環境事務所
 環境管理課
〒722-0002
尾道市古浜町26-12
0848-25-2011
福山市、 府中市、神石高原町 広島県 東部厚生環境事務所 
 福山支所 衛生環境課
〒720-8511
福山市三吉町1-1-1
0849-21-1311
三次市、 庄原市 広島県 北部厚生環境事務所
 環境管理課
〒728-0013
三次市十日市東4-6-1

0824-63-5181

広島県内に事業所がない場合
事業所所在地 申請・届出先 住所 電話番号
広島県外 広島県庁 環境県民局環境保全課

〒730-8511

広島市中区基町10-52

082-513-2920

※手数料のお支払い方法も含めて上記の担当部署にご相談ください。


 


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