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産業廃棄物処理業に係る許可申請及び届出,そのほかの手続きに関する案内ページです。
※市町合併に伴う許可の取扱いについては,こちらをご覧ください。
現在,日本産業廃棄物処理振興センターが行う講習会は,新型コロナウイルス感染症の拡大防止対策により,オンライン講義と会場試験を組み合わせた暫定的な講習会として実施されております。(参考:日本産業廃棄物処理振興センター)
産業廃棄物又は特別管理産業廃棄物処理業の許可申請に添付する講習会の修了証の提出については,当面の間,次のとおりの対応とします。
更新許可申請
●暫定的な講習会を受講した場合
・暫定的な講習会の修了証は,従来の講習会の修了証と同様の扱いとし,申請書を受理し,更新許可の審査を行います。
●暫定的な講習会を受講していない場合
・暫定的な講習会開始後も,更新許可申請を予定する全ての事業者が直ちに受講できるとは限らないことから,当面の間は引き続き,
新型コロナウイルス感染症の拡大防止対策により修了証の写しが添付できない場合は,下記申立書を提出いただくことで,申請書を受理します。
・講習会再開後,修了証の写しを提出いただいた後,更新許可の審査を行います。
(いずれの場合も,申請書が受理された場合は,廃棄物処理法第14条第3項及び第14条の4第3項の規定により,許可・不許可の処分が行われるまで従前の許可は有効となります。)
新規許可申請
●暫定的な講習会を受講した場合
・暫定的な講習会の修了証は,従来の講習会の修了証と同様の扱いとし,申請書を受理し,新規許可の審査を行います。
●暫定的な講習会を受講していない場合
・これまでの取扱いと変更ありません。(講習会の修了証が添付されていない申請書は受け付けません。)
○ 産業廃棄物又は特別管理収集運搬業(積替え・保管は含まない)に係る許可申請の手続きを案内します。
※更新許可申請は,おおむね許可の有効期限の日の2か月前から受付をしています(有効期限の日の2か月前以前に更新許可
申請が行われた場合は,更新の許可処分をした日を次の有効期間の起算日とするため,従来の許可の有効期限が短くなります
○ 次の許可申請については,事前に申請窓口で説明を受けてください。
○ 申請手数料の納入方法は,平成26年11月からは県庁及び厚生環境事務所受付分共に「現金納付」となっております。
__広島県収入証紙を廃止しました
__手数料の徴収方法の見直しについて
産業廃棄物又は特別管理産業廃棄物収集運搬業(積替え・保管は含まない)に係る許可申請に当たっては,それぞれ次の書類を作成して申請窓口に提出してください。
産業廃棄物又は特別管理産業廃棄物収集運搬業(積替え・保管は含まない)に係る変更又は廃止届出の手続きを案内します。
産業廃棄物又は特別管理産業廃棄物収集運搬業(積替え・保管は含まない)に係る変更又は廃止届出に当たっては,それぞれ次の書類を作成して申請窓口に提出してください。
書類名称 | 様式ダウンロード | |
Word | ||
産業廃棄物収集運搬業に係る変更又は廃止届出(様式第11号) | ||
特別管理産業廃棄物収集運搬業に係る変更又は廃止届出(様式第17号) |
書類名称 | 様式ダウンロード | |
Word | ||
【車両を追加する場合】 運搬車両の写真(様式第六号の二(第6面)) |
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【役員,株主,政令使用人,法定代理人の新任がある場合】 誓約書(様式第六号の二(第10面)) |
「書面」又は「電子申請」により届出してください。
申請手続 | 提出方法 | 提出書類等 |
書面による
届出
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窓口又は郵送により,下記の「届出窓口」まで提出してください。 |
【提出書類】 〇 添付書類は1部提出してください。(2部不要) |
電子申請
による届出
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下記のリンク先から提出してください。 ※「収集運搬業の運搬車両の変更(増廃車)」に限る。 |
【提出書類】 【注意事項】 〇 行政書士による手続代行については,現在,システム未対応のため,利用できません。
〇 届出書の写しの交付は行えませんが,申込完了通知のメールが発行され,電子申請システムにより申込内容の確認が行えます。
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※CDやメールによる届出は受け付けておりません。
産業廃棄物又は特別管理産業廃棄物処理業に係る許可証書換え・再交付申請は,それぞれ次の様式に必要事項を記載して申請してください。
※ 1部提出してください。
(書換え・再交付後の許可証の郵送を希望する場合は,返信用封筒(460円分の切手貼り付け)を合わせて提出してください。)
書類名称 | 様式ダウンロード | |
Word | ||
産業廃棄物処理業許可証書換え・再交付申請書 | ||
特別管理産業廃棄物処理業許可証書換え・再交付申請書 |
○ 許可証書換えの場合は,従前の許可証
○ 許可証を汚損した場合は,当該許可証
○ 許可証を紛失した場合は,紛失の理由書(許可証が見つかった場合は当該許可証を返納する旨を記載すること)
産業廃棄物又は特別管理産業廃棄物収集運搬業に係る登録車両の証明が必要な場合は,次の様式に必要事項を記載して,持参してください(郵送不可)。
※ 2部提出する必要があります。
【申請窓口が厚生環境事務所の場合】
証明願 [Word(16KB) PDF(61KB)] 記載例 [Word(24KB) PDF (78KB)]
【申請窓口が県庁産業廃棄物対策課の場合】
証明願 [Word (16KB) PDF(63KB)] 記載例 [Word(19KB) PDF (77KB)]
証明には,手数料(700円)が必要です。手数料の納入方法は,平成26年11月からは県庁及び厚生環境事務所受付分共に「現金納付」となっております。
__広島県収入証紙を廃止しました
__手数料の徴収方法の見直しについて
※平成31年4月から,厚生環境事務所に申請する場合の様式を追加しました。事務所が窓口の場合,内容を証明するのは各厚生環境事務所長になります。(手続きの方法は変わりません。)
産業廃棄物または特別管理産業廃棄物所理業者は,欠格要件等に該当した場合は,2週間以内に県知事に届け出なければなりません。
※ 2部提出する必要があります。
(内1部は,受理後返却しますので,郵送で提出される場合は,返信用封筒(切手貼り付け)を同封してください。)
事前に申請窓口で説明を受けてください。
廃棄物処理法第4条第2項の規定に基づく広島県の措置の一環として,産業廃棄物処理施設の設置等に伴う紛争の予防と調整を図るため,許可申請前の手続きについて,定めています。
産業廃棄物処理施設の設置に係る地元調整に関する要綱 (PDFファイル)(372KB)
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