産業廃棄物処理業に係る許可申請及び届出,そのほかの手続きに関する案内ページです。
※市町合併に伴う許可の取扱いについては,こちらをご覧ください。
○ 産業廃棄物又は特別管理収集運搬業(積替え・保管は含まない)に係る許可申請の手続きを案内します。
※更新許可申請は,概ね許可の有効期限の日の2か月前から受付をしています(有効期限の日の2か月前以前に更新許可
申請が行われた場合は,更新の許可処分をした日を次の有効期間の起算日とするため,従来の許可の有効期限が短くなります。)。
○ 次の許可申請については,事前に申請窓口で説明を受けてください。
○ 申請手数料の納入方法は,平成26年11月からは県庁及び厚生環境事務所受付分共に「現金納付」となっております。
__広島県収入証紙を廃止しました
__手数料の徴収方法の見直しについて
産業廃棄物又は特別管理産業廃棄物収集運搬業(積替え・保管は含まない)に係る許可申請に当たっては,それぞれ次の書類を作成して申請窓口に提出してください。
産業廃棄物又は特別管理産業廃棄物収集運搬業(積替え・保管は含まない)に係る変更又は廃止届出の手続きを案内します。
産業廃棄物又は特別管理産業廃棄物収集運搬業(積替え・保管は含まない)に係る変更又は廃止届出に当たっては,それぞれ次の書類を作成して申請窓口に提出してください。
※ 2部提出する必要があります。
(内1部は,受理後返却しますので,郵送で提出される場合は,返信用封筒(切手貼付)を同封してください。)
__※ 様式第11号 [Word(46KB) PDF(71KB)] 記載例 [Word(50KB) PDF(103KB)]
__※ 様式第17号 [Word(47KB) PDF(74KB)] 記載例 [Word(49KB) PDF(106KB)]
__※ 様式第六号の二(第10面) [Word(39KB) PDF(137KB)]
産業廃棄物又は特別管理産業廃棄物所理業に係る許可証書換え・再交付申請は,それぞれ次の様式に必要事項を記載して申請してください。
※ 1部提出してください。
(書換え・再交付後の許可証の郵送を希望する場合は,返信用封筒(450円分の切手貼付)を合わせて提出してください。)
○ 許可証を汚損した場合は,当該ばかり可証
○ 許可証を紛失した場合は,紛失の理由書
産業廃棄物又は特別管理産業廃棄物収集運搬業に係る登録車両の証明が必要な場合は,次の様式に必要事項を記載して,持参してください(郵送不可)。
※ 2部提出する必要があります。
証明願 [PDF78KB WORD34KB] 記載例 [PDF78KB WORD34KB]
証明には,手数料(700円)が必要です。手数料の納入方法は,平成26年11月からは県庁及び厚生環境事務所受付分共に「現金納付」となっております。
__広島県収入証紙を廃止しました
__手数料の徴収方法の見直しについて
産業廃棄物または特別管理産業廃棄物所理業者は,欠格要件に該当した場合は,2週間以内に県知事に届け出なければなりません。
※ 2部提出する必要があります。
(内1部は,受理後返却しますので,郵送で提出される場合は,返信用封筒(切手貼付)を同封してください。)
事前に申請窓口で説明を受けてください。
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