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特別管理産業廃棄物収集運搬業許可申請に係る申請書類一覧表

印刷用ページを表示する掲載日2023年12月27日

 特別管理産業廃棄物収集運搬業に係る新規、更新又は変更許可申請を行う場合は、次の一覧表に示す書類を作成してください。
 なお、更新許可申請は、概ね許可の有効期限の日の2か月前から受付をしています(有効期限の2か月前以前に更新許可申請が行われた場合は、更新の許可処分をした日を次の有効期間の起算日とするため、従来の許可の有効期間が短くなります。)。

 申請にあたっては、次の様式を使用してください。同じものをWORDとPDFで掲載しています。

注1 「略可」とある書類等は、変更がない場合に限り「添付書類省略願(No.24)」を提出することで省略できる。
注2 変更許可申請の場合、No.4の「事業計画」とあるのは「変更後の事業計画」と、No.9~No.10の「事業」とあるのは「変更に係る事業」と、それぞれ読み替えるものとする。
注3【先行許可】●印の欄に掲げる書類等は、先行許可証(原本)の提出があった場合に限り、省略することができる。(優良認定の許可証は許可から5年以内) ここでいう先行許可証とは、広島県が他の業区分について発行した許可証、または広島県以外の自治体が発行した許可証で、「規則第9条の2第8項(特別管理産業廃棄物の場合は規則第10条の12第2項)の規定による許可証の提出の有無」が「無」となっているものをいう(なお、No.23に掲げる許可証については、変更許可申請に限り先行許可証とできる。)。
 ※ 先行許可証の取扱いについて
注4 公的機関が発行する証明書については、原則発行日から3か月以内のものとし、原本または原本証明*した写しを提出すること。
注5 有価証券報告書を作成している場合は、No.5及びNo.11に代えて当該有価証券報告書を添付することができる。
注6 申請者本人でない者が申請手続を行う場合は、委任状を提出すること。ただし、法人の役員・従業員が申請手続を行う場合は、不要とする。なお、法律で定めのある場合を除き、行政書士でない者が官公署に提出する書類の作成を業務として行うことは、行政書士法により禁じられています。行政書士制度についてはこちらのページをご覧ください。
注7 No.22に該当する許可を有する場合は、広島県内の許可状況について確認を受けること。
注8 No,6で医師の診断書を提出する場合は、契約の締結及びその履行にあたり、必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができる能力を有する旨が記載されたもので、原則発行日から3か月以内のものに限る。

注9【同時提出】◆印は、複数の許可申請書・変更届出書等を同時に提出する場合、添付書類が同じであれば、申請書1通に書類を添付し、他の申請書・届出書には省略願No.25を添付することで省略できる。
注10 PCB廃棄物に係る特別管理産業廃棄物収集運搬業の許可申請については、これらの書類に加えて、追加の提出書類が必要となります。
 ※ 必要書類一覧表を印刷する場合はこちらのファイル (PDFファイル)(147KB)を使用してください。
 ※ PCB廃棄物に係る特別管理産業廃棄物収集運搬業許可申請書類等について

必要書類一覧

番号 提出書類 様式 新規 変更 更新 同時提出
WORD PDF
番号 記入例 番号 記入例
特別管理産業廃棄物収集運搬業許可申請書 十二 記入例 十二 記入例  
特別管理産業廃棄物処理業の事業範囲変更許可申請書 十六 記入例 十六 記入例  
特別管理産業廃棄物処理業の事業の範囲を記載した書類 31(2) 記入例 31(2) 記入例  
運搬施設の概要を記載した書類 六の二(2) 記入例 六の二(2) 記入例 略可 略可  
(運搬容器がある場合は、運搬容器のカラー写真)

六の二(7)

記入例

六の二(7)

記入例

◆注9
事業計画の概要を記載した書類(収集運搬) 六の二
(1)(3) (4) (5)
記入例
(1) (3) (4)(5)
六の二
(1)(3) (4) (5)
記入例
(1) (3) (4)(5)
略可  
【法人】
(1)定款又は寄附行為
※目的に、産業廃棄物処理業が記載されているもの(記載が無い場合は、目的への追加を可決した株主総会議事録等、または今後追加する旨の申立書(新規申請及び初回更新前の変更申請に限る。)を提出) ◆注9
(2)法人の履歴事項全部証明書 ◆注9
(1)住民票の写し
・本籍の記載があるもの
・外国人にあっては国籍の記載があるもの
・マイナンバーの記載がないもの

(2)東京法務局による成年被後見人等に該当しないことの証明書又は医師の診断書
【法人】役員等 ●注3 ●注3 ●注3 ◆注9
【法人】
5%以上の株主又は5%以上の出資をしている者(法人の場合は法人の履歴事項全部証明書)
【個人】申請者

【個人】
営業に関し、成年者と同一の能力を有しない未成年者である場合は、法定代理人(法定代理人が法人である場合は、法人の履歴事項全部証明書並びに役員の(1)及び(2))

政令で定める使用人
【政令で定める使用人がいる場合】
代表者による使用人を定める旨の申立書及び使用人の位置づけがわかる組織図 
※政令で定める使用人:令第4条の7
参考様式 記入例 参考様式 記入例 ●注3 ●注3 ●注3 ◆注9
申請者が法第14条第5項第2号イからヘまでに該当しない者であることを誓約する書面 六の二(10) 記入例 六の二(10) 記入例 ◆注9
事業を行うに足りる技術的能力を説明する書類(産業廃棄物又は特別管理産業廃棄物の収集運搬に関する講習会の修了証の写し)
※有効期限:新規 5年,更新 2年
◆注9
10 事業の開始に要する資金の総額及びその資金の調達方法を記載した書類 六の二(8) 記入例 六の二(8) 記入例 ◆注9
11 【法人】
直前3年の
各事業年度分の
(1)貸借対照表
(2)損益計算書
(3)株主資本等変動計算書
(4)個別注記表
◆注9

(5)法人税の納付すべき額及び納付済額を証する書類(納税証明書その1)

◆注9
12

【直前3年の各事業年度における法人の決算書において、営業利益、経常利益、当期純利益、繰越金のいずれかに損金がある場合】
損失の理由及び改善計画を記載した財務計画書

 参考様式 記入例  参考様式 記入例 ◆注9
13 【個人】資産に関する調書 六の二(9) 記入例 六の二(9) 記入例 ◆注9
14 【個人】直前3年の所得税の納付すべき額及び納付済額を証する書類(申告所得税の納税証明書その1) ◆注9
15 【積替・保管を行う場合】
積替え保管施設の構造を明らかにする平面図、立面図、断面図、構造図及び設計計算書並びに当該施設の周辺の地図
略可 略可 ◆注9
16 【積替・保管を行う場合】
当該積替え保管施設の所有権(所有権を有しない場合は使用権原)を有することを証する書類(所有権を有する場合は登記簿謄本、貸借している場合は貸借契約書等の写し)
略可 略可 ◆注9
17

運搬車(又は運搬船)の自動車検査証※(船舶検査証)の写し及び駐車施設の図面(寸法が記載されていること)及び周辺の地図並びに運搬車(又は運搬船)のカラー写真(前面,側面)
※電子車検証の場合は、IC タグに記載された「自動車検査証記録事項(A又はBタイプ)」の写し
※運搬車の写真は、前面は写真上でナンバーが読み取れるよう鮮明に、側面はシートを除去し、いわゆるコボレンを上げた状態で撮影すること(他社の名称等が車体に表示されていないこと)。既に許可を有している場合には所定の事項(「産業廃棄物収集運搬車」、「会社名(事業者名)」、「許可番号」)が表示されていること。
 また、運搬船の場合は、船の全体を確認でき、船名が読み取れる写真を撮影すること。

六の二(6)

記入例

六の二(6)

記入例

略可 略可 ◆注9
18

運搬車(又は運搬船)、駐車施設の継続的な使用権原を有することを証する書類(所有権を有する場合は登記簿謄本、貸借している場合は貸借契約書の写し等))
※自社の運搬車(又は運搬船)については、No.17の検査証の写しで可
※運搬車の貸借契約書に運行管理責任の記載がない場合は、これを明記した書類を添付すること
※運搬船にあっては、裸傭船契約を原則とすること
 ただし、定期傭船契約による場合は,付帯契約として,次の条文を入れた産業廃棄物の海上運搬を行うための契約がなされていることが必要
(1) 船主は本船の船長及び乗組員に対する雇用契約に基づく指揮監督権を傭船者に譲渡し船長及び乗組員は海上運搬に係る傭船者の指揮監督に服し、傭船者の指定する産業廃棄物の海上運搬を行うこと。
(2)海上運搬に係る責任は、傭船者が一切負うこと。
(3)船主は傭船契約中、本契約以外の契約に応じないこと。

略可 略可 ◆注9
19 【収集運搬の再委託を行う場合】
収集運搬引受者の許可証の写し(広島県知事、広島市長、呉市長及び福山市長が許可したものを除く。)
略可 ◆注9
20 様式第六号の二(第1面)の事業計画に記載した処分引受者の許可証の写し(処分引受者が広島県内にある場合は不要。) 略可 ◆注9
21

【様式第六号の二(第1面)の事業計画に他の都道府県を記載する場合】
収集運搬を行う区域を管轄する都道府県又は政令市の長が与えた許可証の写し

略可 ◆注9
22 申請者が現に所持している広島県内の各政令市(広島市・呉市・福山市)における産業廃棄物収集運搬業許可証があればその写し  
23 申請者が現に所持している当該申請に係る許可証(現在所持する広島県の許可証原本で、当該申請にかかるもの)  
24 【提出書類の一部を省略する場合】
添付書類省略願

参考様式

記入例

参考様式 記入例  
(優良事業者の場合)

参考様式

 記入例

参考様式

記入例

25

【同時提出により添付書類を一部省略する場合】

同時提出による添付書類省略願

参考様式  記入例  参考様式  記入例        ◆注9

*原本証明【例】

 この写しは,原本と相違ありません。
年 月 日
 ○○○○ 株式会社
 代表取締役 △△ △△

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