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先行許可証の取扱いについて

印刷用ページを表示する掲載日2019年4月1日

●先行許可証の取扱いについて

 広島県では,廃棄物の処理及び清掃に関する施行規則(以下「規則」という。)に基づく先行許可制度を運用しております。

 この制度では,申請者は,産業廃棄物収集運搬業等の許可申請の際,先行許可証(以下1参照)を提出することにより必要な添付書類の一部(以下2参照)を省略できます。詳細については以下のとおりです。 

1 先行許可証として使用できる許可証の種類

 先行許可証とは,規則に規定する書類をすべて添付して受けた※1,次に掲げる許可の許可証※2を指し,先行許可証として用いることができる期間は先行許可証に記載されている許可の日から5年間※3です。

  • 産業廃棄物収集運搬業の許可
  • 産業廃棄物処分業の許可
  • 特別管理産業廃棄物収集運搬業の許可
  • 特別管理産業廃棄物処分業の許可
  • 産業廃棄物処理施設の許可
  • 上記各許可の変更許可

 ※1 許可証の「規則第○条の○第○項の規定による許可証の提出の有無」の欄が「無」となっているものをいいます。

 ※2 広島県が他の業区分について発行した許可証,または広島県以外の自治体が発行した許可証が対象です。(ただし,変更許可申請の際に限り,当該許可証を先行許可証として用いることができます。)

 ※3 優良認定を受けた許可証について,有効期限は7年間ですが,許可を受けてから5年を超えた許可証については先行許可証として用いることができません。

2 先行許可証の提出により省略できる書類

 
添付書類 個人 法人
  • 住民票の写し
  • 成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書又は医師の診断書

 【申請者が未成年である場合】 

  • 法定代理人の住民票の写し
  • 法定代理人の成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書又は医師の診断書
  • これらの者が法人の場合は,法人の登記事項証明書並びに役員の住民票の写し及び成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書又は医師の診断書
  • 役員の住民票の写し
  • 役員の成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書又は医師の診断書

 【発行済株式総数の百分の五以上の株式を有する株主又は出資の額の百分の五以上の額に相当する出資をしている者(株主等)がいる場合】

  • 株主等の住民票の写し
  • 株主等の成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書又は医師の診断書
  • これらの者が法人の場合は,法人の登記事項証明書

 【申請者に廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第6条の10に規定する使用人(政令使用人)がいる場合】

  • 政令使用人の住民票の写し
  • 政令使用人の成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書又は医師の診断書
  • 代表者による使用人を定める旨の申立書及び使用人の位置づけがわかる組織図
○:省略できる対象の申請者

 3 注意事項

  • 申請の際は,先行許可証の原本を持参ください。
  • 更新許可申請時点で許可期限を過ぎた許可証は,先行許可証として使用することはできません。
  • 「規則第○条の○第○項の規定による許可証の提出の有無」が「無」となっており,許可の日から5年を経過していない許可証であっても,当該許可に係る許可証は更新許可申請の際に先行許可証として使用はできません。(ただし,変更許可申請の際は,当該許可に係る許可証を先行許可証として使用できます。)

 

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