広島県外から,広島県内(広島市,呉市及び福山市内を除く。)に産業廃棄物を持ち込む場合,「県外産業廃棄物の県内搬入処理に係る事前協議に関する要綱」に基づき,事前協議を実施していただく必要があります。
県外産業廃棄物の県内搬入処理に係る事前協議に関する要綱 (PDFファイル)
県外で排出された産業廃棄物を広島県内(広島市,呉市及び福山市内を除く。)へ搬入し,処分しようとする排出事業者。
様式番号 | 書類 | 様式 | |
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第1号 | 県外産業廃棄物の県内搬入処理に係る事前協議書 | ||
第2号 | 産業廃棄物性状表 | ||
第4号 | 県外産業廃棄物の県内搬入処理に係る変更届出書 | Word | |
第5号 | 県外産業廃棄物の県内搬入処理に係る産業廃棄物の性状等報告書 | Word | |
第6号 | 県外産業廃棄物搬入処理実績報告書 | ||
第6号
別紙
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県外産業廃棄物の搬入処理実績表 |
※東北・関東地方等の12都県(岩手県,宮城県,山形県,福島県,茨城県,栃木県,群馬県,埼玉県,千葉県,東京都,神奈川県,新潟県)から排出される産業廃棄物については、上記の書類に加えて、当該産業廃棄物の放射性物質濃度の分析結果(汚染が想定されないため、分析結果の添付を省略する場合はその理由等を記載した申立書)を提出していただくようお願いします。詳しくは下記の申請窓口にお問い合わせください。
「書面による申請手続」又は「電子ファイルによる申請手続」により申請してください。
申請手続 | 提出要領 | 提出方法 |
書面による
申請手続
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上記の様式に必要事項を記入のうえ,必要な資料を添付して提出してください。 | 下記の「申請窓口」まで郵送してください。 |
電子ファイル
による
申請手続
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上記のワード様式をダウンロードし,広島県電子申請システムにより提出してください。 ※この申請手続による場合,次の事項に注意してください。
(1)申請者本人の「利用者登録」が必須です。
(2)行政書士等による手続代行の場合は利用できません。
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次の各手続について,広島県電子申請システムが利用できます。
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※紙(書面)による申請の場合, 報告書への押印は不要です。
※CDやメールによる報告は受け付けておりません。
事前協議書の提出先は,搬入先の処分場所を担当する厚生環境事務所(支所)です。下記リンク先をご参照ください。
事前協議書の記載内容等に関するご相談は,担当の厚生環境事務所(支所)にお問い合わせください。
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