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広島県外から広島県内への産業廃棄物の搬入手続き

印刷用ページを表示する掲載日2023年6月13日

要綱

 県外産業廃棄物の県内搬入処理に係る事前協議に関する要綱 (PDFファイル) 

事前協議を要する者

 県外で排出された産業廃棄物を広島県内(広島市,呉市及び福山市内を除く。)へ搬入し,処分しようとする排出事業者。 

提出書類一覧(提出部数:1部)

様式番号 書類 様式
第1号 県外産業廃棄物の県内搬入処理に係る事前協議書 PDF

Word

第2号 産業廃棄物性状表 PDF

Word

第4号 県外産業廃棄物の県内搬入処理に係る変更届出書 PDF Word
第5号 県外産業廃棄物の県内搬入処理に係る産業廃棄物の性状等報告書 PDF Word
第6号 県外産業廃棄物搬入処理実績報告書 PDF

Word

第6号
別紙
県外産業廃棄物の搬入処理実績表

PDF

Word

※東北・関東地方等の12都県(岩手県,宮城県,山形県,福島県,茨城県,栃木県,群馬県,埼玉県,千葉県,東京都,神奈川県,新潟県)から排出される産業廃棄物については、上記の書類に加えて、当該産業廃棄物の放射性物質濃度の分析結果(汚染が想定されないため、分析結果の添付を省略する場合はその理由等を記載した申立書)を提出していただくようお願いします。詳しくは下記の申請窓口にお問い合わせください。

申請手続

 「書面による申請手続」又は「電子ファイルによる申請手続」により申請してください。

 
申請手続 提出要領 提出方法
書面による
申請手続
上記の様式に必要事項を記入のうえ,必要な資料を添付して提出してください。 下記の「申請窓口」まで郵送してください。
電子ファイル
による
申請手続

上記のワード様式をダウンロードし,広島県電子申請システムにより提出してください。

※この申請手続による場合,次の事項に注意してください。
 (1)申請者本人の「利用者登録」が必須です。
 (2)行政書士等による手続代行の場合は利用できません
次の各手続について,広島県電子申請システムが利用できます。

※紙(書面)による申請の場合, 報告書への押印は不要です。
※CDやメールによる報告は受け付けておりません。

申請窓口

 事前協議書の提出先は,搬入先の処分場所を担当する厚生環境事務所(支所)です。下記リンク先をご参照ください。
 事前協議書の記載内容等に関するご相談は,担当の厚生環境事務所(支所)にお問い合わせください。

 申請窓口

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