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広島県の緑地環境保全地域

印刷用ページを表示する掲載日2023年6月1日

緑地環境保全地域とは

 本県(広島県)は、緑豊かな中国山地や多島美を誇る瀬戸内海をはじめ、保全すべき多様な自然環境を有しています。
 これらの自然環境は、長い歴史の中で育まれた私たち県民のかけがえのない財産です。
 こうした貴重な自然環境を守り、次第に引き継いでいくために、広島県では、「広島県自然環境保全条例」(昭和47年12月制定)に基づき「県自然環境保全地域」及び「緑地環境保全地域」を、「広島県自然海浜保全条例」(昭和55年3月制定)に基づき「自然海浜保全地区」を指定しています。
 その内、緑地環境保全地域について紹介します。

地域(地区)の比較
種類 概要
県自然環境保全地域 自然的社会的諸条件からみてその区域における自然環境を保全することが特に必要な地域
緑地環境保全地域 自然的社会的諸条件からみてその区域における自然環境を保全することが住民の良好な生活環境の維持に資する地域
自然海浜保全地区 瀬戸内海の海浜地で砂浜、岩礁など自然の状態が維持されている等の区域

指定の対象地域及び規制

(1)指定の対象

 県自然環境保全地域以外の区域で次のいずれかのうち、自然的社会的諸条件からみてその区域における自然環境を保全することが、地域の住民の良好な生活環境の維持に資すると認められる地域を指定します。ただし、自然公園や自然環境保全地域に指定された区域は除きます。

  1. 市街地又はその周辺地域の緑地を保全するために必要な樹林地、池沼、丘陵等良好な自然環境を形成している区域
  2. その地域を象徴する歴史的、文化的、社会的資産と自然とが一体となって良好な自然環境を形成している区域

(2)指定による行為の規制

 この地域内で、次の行為をするときは、事前に知事への届出が必要です。

ア 一定の基準をこえる建築物その他の工作物を新築、改築又は増築すること
​イ 宅地の造成や土地の開墾など、土地の形質を変更すること
​ウ 鉱物の掘採や土石を採取すること
​エ 水面の埋め立てや干拓をすること
オ 木竹を伐採すること

 知事は届出があった行為について、自然環境の保全のために必要があると認められるときは、その行為について改善を命じたり、その行為を禁止もしくは制限できます。

指定状況(22地域)

緑地環境保全地域の位置図
(令和5年4月1日現在)

緑地環境保全地域一覧
番号 名称 所在地 面積 指定年月日
1 三永水源地 東広島市 71.50ha S48.10.25
2 西国寺 尾道市 7.72ha S48.10.25
3 大坊 福山市 10.17ha S48.10.25
4 五品岳 庄原市 13.61ha S48.10.25
5 郡山 安芸高田市 95.34ha S49.4.19
6 深山峡 安芸太田町 31.48ha S49.7.18
7 大宮八幡宮 東広島市 2.59ha S49.7.18
8 蓮華寺山 広島市 167.14ha S49.10.1
9 風土記の丘 三次市 160.54ha S50.2.12
10 古鷹山 江田島市 90.72ha S50.3.14
11 亀鶴山 神石高原町 12.48ha S50.3.14
12 立花 尾道市 1.13ha S50.3.14
13 龍山 北広島町 3.71ha S51.12.24
14 国貞山 安芸高田市 1.50ha S56.9.11
15 東山渓谷 廿日市市
広島市
53.50ha S58.3.31
16 今高野山 世羅町 20.47ha S60.3.30
17 榊山 東広島市 4.21ha S60.3.30
18 日高庄 呉市 3.13ha S63.3.31
19 葦嶽山 庄原市 60.32ha H元.3.31
20 亀山八幡神社 呉市 1.50ha H元.3.31
21 大富山城跡 庄原市 3.71ha H元.3.31
22 天神鼻 呉市 2.01ha H3.3.31
  22地域 818.48ha  

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