広島県教育委員会では、留学を志す高校生等を対象に、留学を実施するために必要な経費の一部を次のとおり補助しています。
次の(1)、(2)のいずれも満たしている者で、令和6年度中に出国する留学又は留学費用の支払いが令和6年度内に完了し、令和7年度に出国する留学が対象となります。
(1)留学期間中、県立学校に在籍している者。
(2)学校や高校生の留学・交流を扱う民間団体等(以下「留学団体」という。)が主催する海外派遣プログラムへ参加し、原則3か月以上、外国の正規の後期中等教育機関に通う者。
30万円 (自己負担額が30万円を下回る場合は、自己負担額を上限とする。)
※ 他の民間団体等が行う奨学金等の併給は可能ですが、給付を受けた奨学金等と助成金の総額が留学費用の総額を超える場合は、その超える額について、減額して交付します。
令和6年4月から随時 (最終提出期限:令和7年2月末)
※ 当該年度の予算状況に応じて、年度中に募集を終了する場合があります。
(1)助成金の交付対象となる留学生の保護者で助成金を受けようとする 者(以下「申請者」という。)は交付申請書(様式第1号)に 留学費用の支出を証する書類を添えて学校長に提出する。
※ 留学団体等が主催する海外派遣プログラムに参加して留学する場合は、留学団体等の実施した試験に合格したことを証する書類も添付すること。
(2)学校長は、当該申請書(添付資料を含む)に推薦調書(様式第1の2号)を添えて、県教育委員会(高校教育指導課)に提出する。
様式第1号 補助金交付申請書(Word)
【記入例】様式第1号 補助金交付申請書(PDF)
様式第1の2号 推薦調書(Word)
【問合せ先】 〒730-8514 広島市中区基町9-42 広島県教育委員会事務局 学びの変革推進部 高校教育指導課(広島県庁東館5階) 企画調整係 電話:082-513-4991 |
(1)県教育委員会は、申請書の内容を確認し助成金の交付を決定する場合は、補助金交付決定通知書により学校長を通じて申請者に通知する。
(2)申請者は、補助金交付決定通知書を受領後、補助金交付請求書(様式第5号)に口座振込依頼書(様式第6号)を添えて、県教育委員会(高校教育指導課)に提出する。
様式第5号 補助金交付請求書(Word)
【記入例】様式第5号 補助金交付請求書(精算払)(PDF)
※当該年度内に出国し留学等を終えて当該年度内に帰国する場合
【記入例】様式第5号 補助金交付請求書(前金払)(PDF)
※当該年度内に出国し留学等を終えて次年度に帰国する場合、もしくは、次年度に留学に出発し、当該年度内に留学費用の支払が完了する場合
様式第6号 口座振込依頼書(Word)
【記入例】様式第6号 口座振込依頼書(PDF)
県教育委員会は、補助金交付請求書(様式第5号)の受領後、交付決定額を申請者が指定した口座に振り込む。
※令和6年度内に出国し、留学を終えて令和6年度内に帰国する場合は、助成金の交付は帰国後になります。
(1)留学中
ア 社会のルールを順守し、学業に専念すること。
イ 留学先の学校において、懲戒処分を受けたとき又は長期欠席等学業継続の見込みがなくなったときは、速やかに県教育委員会に報告すること。
ウ 留学先の学校を助成金受給時とは異なる学校に変更するときは、速やかに県教育委員会に報告すること。
(2)帰国後
ア 広島県高校生海外留学終了報告書(様式第7号)を提出すること。
様式第7号 留学終了報告書(Word)
【記入例】様式第7号 留学終了報告書(PDF)
イ 2年間は、県教育委員会が行う各種の報告会及び留学促進のための行事等に参加協力すること。
次の場合、受給決定を取り消し、交付した助成金(補助金)の全部又は一部の返還を求めることがあります。
(1)留学先高校に留学できないことが決定したとき。
(2)留学までに、助成金交付対象者として、ふさわしくない行為があったとき。
(3)留学先の高校において、懲戒処分を受けたとき。
(4)留学先の高校において、長期欠席等学業継続の見込みがなくなったとき。
一旦応募した内容に変更が生じた場合で軽微な場合は「問合せ先」に電話連絡すること。
また、一般留学等において、留学団体等が実施する選考試験に合格しなかった場合等で応募を辞退する場合は、速やかに応募辞退書を提出すること。
提出された個人情報は厳正に管理し、高校生海外留学等支援にのみ利用します。