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犬及び猫の団体等譲渡登録について

印刷用ページを表示する掲載日2025年1月11日

犬及び猫の団体等譲渡登録について

 広島県動物愛護センターでは、新たな飼い主を探す活動を行っている団体又は個人の方(以下「団体等」という。)に、当センターへ収容された犬及び猫の譲渡を行っています。
犬・猫譲渡要領 (PDFファイル)(298KB)
 ご質問等に関しては、センターまでお問い合わせください。

団体等譲渡登録を受けるには、次の基準等を満たす必要があります。

1 広島県の譲渡事業に協力し、新たな飼い主探しを活動として行う者であること。

2 動物愛護精神の高揚及び適正飼育の普及啓発を目的として活動を行うこと。

3 他法令及び条例等を遵守していること。

4 個人活動家の場合は申請者が、団体の場合は代表者又は責任者が、センターの実施する譲渡前講習会を受講していること。

5 譲渡要領第7の7に記す団体等の遵守事項の遵守を誓約できること。

6 飼育にあたり、関係者全員の同意が得られていること。

7 第二種動物取扱業の基準に準じた、動物を適正飼育できる施設を保有していること。

8 現に飼育している犬・猫に関する事項

(1)現に犬を飼育している場合には、不妊・去勢手術等による繁殖制限措置を実施していること。

(2)現に猫を飼育している場合には、屋内で飼育していること。また、不妊・去勢手術等による繁殖制限措置を実施していること。

9 これまでに周辺地域から動物の飼育に起因した苦情等(糞尿、鳴き声、悪臭、放し飼い等)が発生していない、または、すでに対策済みであり現時点で問題は解決していること。

10 動物の飼育管理にあたって十分な職員数が確保されており、適切に飼育・保管されていること。

11 これまでの保護・譲渡活動や動物愛護センター等から引出した犬猫の譲渡が、適切に推進されていること。

12 これまでの動物愛護活動において、苦情や問題等が発生していない、または、すでに解決済みであること。

13 上記のほか、所長が必要と認める要件を満たしていること。

犬及び猫の団体等譲渡登録者の譲渡会について


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団体譲渡登録者の譲渡会

 

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