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広島県動物愛護推進員について

印刷用ページを表示する掲載日2023年2月20日

 広島県では,「動物の愛護及び管理に関する法律」に基づき,動物の愛護や正しい飼い方について助言するなど,地域に根ざした動物愛護活動をボランティアで行う方として,動物愛護推進員を委嘱しています。

 動物愛護推進員設置要綱 (PDFファイル)(160KB)

 令和4年4月1日から,新たな動物愛護推進員を委嘱しました。

≪動物愛護推進員とは≫

 動物愛護推進員は「動物愛護」と「適正飼養」の重要性について県民の理解を深めるため,県が行う施策へ協力するとともに,「動物愛護」と「適正飼養」に関する地域の身近な相談役として,県の方針に従い,自主的に活動を行う方です。

 なお,県は「動物愛護推進員の証」を発行しており,動物愛護推進員が活動する際は,この証を携帯しています。

 動物愛護推進員の証(見本)
動物愛護推進員の証

【主な活動内容】

  • 犬・ねこ等の動物の愛護と適正な飼養の重要性について住民への普及啓発
  • 住民の求めに応じた,犬・ねこ等のみだりな繁殖の防止措置等に関する助言
  • 犬・ねこ等の譲渡のあっせん
  • 行政が行う動物愛護管理施策への協力
  • 飼い主に対する犬・ねこ等の飼養に関する助言等

 ※公務員のような立入り・監視指導や措置命令などの権限はありません。

 ※活動を行う上で知りえた情報は第3者に漏らしてはいけないこととなっています。なお,動物愛護推進員としての任を解かれた後も同様です。

【委嘱対象者】 (次の全ての要件を満たす方)

  • 広島県内(広島市,呉市,福山市は別途独自に委嘱)に居住または勤務する満20歳以上の方
  • 動物の愛護及び適正な飼養の推進に熱意と識見を有し,動物愛護行政に協力する意欲のある方
  • 広島県動物愛護管理推進協議会の構成団体から推薦された方

【報酬等】

 動物愛護推進員の活動はボランティア活動であり,活動に対する謝礼や交通費などの支給はありません。

 

動物愛護推進員の委嘱状況

市町別の委嘱状況(令和4年7月)
大竹市・・・・・・0名 府中町・・・・・・2名 竹原市・・・・・・2名 世羅町・・・・・・1名
廿日市市・・・・・4名 海田町・・・・・・1名 東広島市・・・・・12名 府中市・・・・・・1名
安芸高田市・・・・1名 熊野町・・・・・・0名 大崎上島町・・・・0名 神石高原町・・・・0名
安芸太田町・・・・0名 坂町・・・・・・・0名 三原市・・・・・・6名 三次市・・・・・・4名
北広島町・・・・・1名 江田島市・・・・・0名 尾道市・・・・・・4名 庄原市・・・・・・1名

委嘱者数 計40名

委嘱期間 2年以内(令和4年4月1日~令和6年3月31日)

 

動物愛護推進員連絡会議

 広島県では,動物愛護推進員の活動を組織的かつ円滑に展開することを目的に「動物愛護推進員連絡会議」を設置しています。
 連絡会議には5つの部会を設け,各推進員が部会に所属(所属は任意です。)することで,各分野について意見を述べ,事業検討に参加することができる仕組みになっています。

 ・運営部会
 ・適正飼養推進部会
 ・マイクロチップ推進部会
 ・センター運営支援部会
 ・災害対策部会

動物愛護推進員の活動状況

 動物愛護推進員連絡会議の運営部会においてFacebookページを作成しています。動物愛護推進員連絡会議の開催状況や動物愛護推進員の活動状況が御覧になれます。
 動物愛護推進員連絡会議(Facebookページ)

動物愛護推進員になるには

 動物愛護推進員は,委嘱期間の満了にあわせ,動物の愛護の推進に熱意と識見を有する方のうちから,動物愛護管理推進協議会の構成団体から推薦をいただいた方を対象に委嘱しています。

 また,動物愛護推進員の方の推薦を受け,動物愛護推進員連絡会議の準構成員として活動に参加することから始めることもできます。詳しくは県食品生活衛生課までお問い合わせください。

※識見を有するとは,獣医師,愛玩動物飼養管理士,動物取扱責任者,家庭動物販売士,しつけインストラクター,公認訓練士等の資格を有するなどして,動物愛護推進員活動に必要な知識を持つ方です。

※動物愛護管理推進協議会の構成団体とは次のとおりです。
・公益社団法人広島県獣医師会
・広島県ペットショップ連合会
・広島県動物愛護推進員連絡会議
・動物愛護センター

動物愛護推進員に相談したいときは

動物愛護推進員に相談をしたい場合は,広島県動物愛護センター(電話 0848-86-6511)や県食品生活衛生課(電話 082-513-3103)に御連絡ください。御相談内容により,動物愛護推進員本人の承諾をいただいた上で,御紹介させていただきます。
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